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更新日:2024年2月5日

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重要なお知らせ

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に便乗した詐欺や不審電話が多発し、現金を騙し取られるなどの被害が発生しています。
 市役所などの公的な機関から、マイナンバー(個人番号)
を教えたり尋ねたりして、現金を請求することはありません。怪しい内容の電話、手紙、訪問などには応じないでください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の概要

 マイナンバーカード(個人番号カード)とは、マイナンバー(個人番号)を記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるICカードです。また、コンビニ交付、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の各種サービスに利用できます。(マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について、くわしくは「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。)

 カードの券面には、以下の内容が記載されます。引っ越しなどで券面内容が変わるときは、届け出の際にマイナンバーカード(個人番号カード)の提出が必要です。

  • カードの表面
    氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真
  • カードの裏面
    氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、QRコード
  • マイナンバー(個人番号カード)の見本の図

マイナンバーカード(個人番号カード)の取得方法について

 毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービスは、全国一律でシステムメンテナンスを実施するためマイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続きを休止します。

マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請の注意

  • 交付手数料は、初回のみ無料です。再交付の場合は、カード本体800円、電子証明書200円です。
  • マイナンバーカードの有効期限は、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日で、18歳以上の場合は発行から10回目の誕生日です。外国籍の方は、在留期間によって変わります。
  • 住所、氏名などの変更や、在留期間の更新手続きなどを行った方が、変更前の情報で印刷されている交付申請書(通知カードに同封された交付申請書も含む)で申請した場合、マイナンバーカードは発行されません。マイナンバーカード交付申請の際には、手書き交付申請書(白紙)か、最新情報が印刷された交付申請書を市民課にご請求のうえ、申請してください。
  • マイナンバーカードは、地方公共団体情報システム機構が申請受付および発行し、市役所で交付しますが、交付通知書発送までに約1か月かかります。交付準備ができましたら、ご本人宛に交付通知書(はがき)を郵送します。申請し、1か月以上経っても交付通知書が届かない方は、申請書IDの不備などでマイナンバーカードが発行されていなかったり、交付通知書が返戻されていたりする場合がありますのでお問合せください。

郵送での申請手順

  1. 申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けてください。
  2. 返信用封筒(申請書とあわせて各世帯に送付されたもの)に申請書を入れてポストに投函してください。返信用封筒の差出有効期間が過ぎていても使用できます。
  • 返信用封筒がない場合はマイナンバーカード申請書送付用封筒(切手不要)を作成し送付するか、下記の宛先へ切手を貼って送付してください。
    【宛先】
    郵便番号:219-8732
    日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
    地方公共団体情報システム機構
    個人番号カード交付申請書受付センター 宛

オンラインでの申請手順(パソコンまたはスマートフォンによる申請)

  1. スマートフォン等で顔写真を撮影し、顔写真データを用意してください。
  2. 申請書のQRコードまたはインターネットからオンライン申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真データを添付し送信してください。
注記:住所、氏名などの変更や、在留期間の更新手続きなどを行った方が、変更前の情報で印刷されている交付申請書(通知カードに同封された交付申請書も含む)に記載されている申請書IDやQRコードで申請した場合、マイナンバーカードは発行されません。マイナンバーカード交付申請の際には、最新情報が印刷された交付申請書を市民課にご請求のうえ、申請してください。

なお、新しい交付申請書にはQRコードを付記することができませんが、新しい申請書ID(23桁)を使用して、オンライン申請用WEBサイトにアクセスし申請することができます。

まちなかの証明用写真機からの申請(交付申請書のQRコードによる申請)

 個人番号カード申請サービスに対応した写真機のみ利用できます。 
  1. タッチパネルから「個人番号カード申請」や「マイナンバー」を選択し、撮影用のお金を入れて交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざしてください。
  2. 画面の案内にしたがって必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信してください。
 成田市役所1階にも、対応している証明写真機が設置されています。

注記:住所、氏名などの変更や、在留期間の更新手続きなどを行った方が、変更前の情報で印刷されている交付申請書(通知カードに同封された交付申請書も含む)に記載されている申請書IDやQRコードで申請した場合、マイナンバーカードは発行されません。マイナンバーカード交付申請の際には、最新情報が印刷された交付申請書を市民課にご請求のうえ、申請してください。


 

申請後の手続き

 申請後、交付通知書(はがき)が送付されます。届きましたら、必要事項を交付通知書(はがき)の回答書欄に記入し、次の書類を申請者本人が市民課の窓口へお持ちください。なお、受付時間は月曜日から金曜日(祝日休日を除く)、日曜日(毎月第3土曜日の翌日を除く)の午前8時30分から午後4時までです。年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
(注意)予約不要です。

交付時に必要な書類

  • 交付通知書(はがき)
  • 申請者の通知カード(申請書とあわせて各世帯に送付されたもの)
  • 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 申請者の本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点)
    A書類  運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
    B書類 健康保険証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 等
「氏名及び生年月日」または「氏名および住所」が記載されているものに限る
15歳未満の方または成年被後見人の方のカード交付時に必要な書類等
  • 15歳未満の方または成年被後見人の方のカード交付時には、本人と法定代理人が一緒に来庁する必要があります。
  • 「交付時に必要な書類」に加えて、戸籍謄本等代理権を証明する書類(原本に限る)及び、法定代理人の本人確認書類(上記A書類1点またはB書類2点)が必要です。

やむを得ない理由により代理人に交付する場合

 代理人へのカード交付は、病気や身体の障がい等、やむを得ない理由により申請者本人が来庁できない場合に限られます。この場合、次の書類を市民課の窓口へお持ちください。(書類の詳細については、事前に市民課へお問い合わせください)

代理人へのカード交付時に必要な書類

  • 交付通知書(はがき)
  • 申請者の来庁が困難であることを証明する書類(診断書、身体障害者手帳、入院証明等)
  • 申請者の通知カード(申請書とあわせて各世帯に送付されたもの)
  • 申請者の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 申請者の本人確認書類(次の1から3のいずれか)
  1. A書類2点
  2. A書類1点とB書類1点の計2点
  3. B書類3点(顔写真付きを1点以上含む)
    A書類  運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、旅券(パスポート)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
    B書類 健康保険証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 等
「氏名及び生年月日」または「氏名および住所」が記載されているものに限る
  • 代理人の本人確認書類(次の1、2のいずれか)
  1. A書類2点
  2. A書類1点とB書類1点の計2点
  • 法定代理人が手続する場合は、戸籍謄本等代理権を証明する書類(原本に限る)
  • 法定代理人以外の代理人が手続きする場合は、委任状(交付通知書(はがき)の委任状欄に記入があれば不要。その際は、申請者本人に交付通知書(はがき)裏面の暗証番号欄も記入していただき、目隠しシールを張ったものをお持ちください。)

 交付通知書は、申請から届くまで1カ月ほどかかります。マイナンバーカード(個人番号カード)を使用して確定申告(e-Tax)等を手続きする方は、手続き期間中にカードの交付が間に合わない場合があります。特に、住民基本台帳カードの電子証明書が手続き前に失効する方はご注意ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)顔写真証明について

 マイナンバーカード(個人番号カード)顔写真証明書はこちらからダウンロードできます。
 マイナンバーカード(個人番号カード)顔写真証明書は交付手続きの際に、申請者本人が以下に該当する場合、本人確認書類Bのひとつとしてお使いいただけます。
  • 長期入院・介護施設に入所している場合
  • 在宅で保健医療・福祉サービスを受けている場合
  • 公的な支援機関に相談している場合
  • 15歳未満の場合(この場合、代理人は法定代理人に限る)
 マイナンバーカード(個人番号カード)顔写真証明書を使用する場合は、必ず事前に成田市役所市民課(0476-20-1525)に連絡し、必要書類について案内を受けてからご利用ください。必要書類が不足していた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付はできません。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付

 市民課の窓口にお持ちいただいた書類を確認し、通知カード及び住民基本台帳カードと引き換えにマイナンバーカード(個人番号カード)を交付します。(通知カード及び住民基本台帳カードは、マイナンバーカード(個人番号カード)と併用できません
 また、交付時に暗証番号を4種類登録する必要があります。事前に暗証番号を検討の上、来庁してください。

暗証番号について

  1. 署名用電子証明書の暗証番号:6桁以上16桁以下の英数字(英字は大文字のみ)で設定します。e-Tax(確定申告を自宅等からインターネット経由で申請する事)をご利用の際に利用します。
  2. 利用者証明書用電子証明書の暗証番号:4桁の数字で設定します(2から4は同じ暗証番号を設定することができます) 。全国のコンビニエンスストア等で証明書を取得する際や、マイナポータルにログインする際に利用します。
  3. 住民基本台帳の暗証番号:4桁の数字で設定します(2から4は同じ暗証番号を設定することができます)。 住所や氏名等に変更があった際、カード内の情報を置き換える際に利用します。
  4. 券面事項入力補助用の暗証番号:4桁の数字で設定します(2から4は同じ暗証番号を設定することができます)。

ご相談はこちら

 マイナンバーカード(個人番号カード)のご相談や申請に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルへ。
電話番号:0120-95-0178

【受付時間】
平日 午前9時30分から午後10時
土曜日、日曜日、祝日(年末年始を除く) 午前9時30分から午後5時30分
 

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp