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更新日:2022年10月4日

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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

 平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより、市民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月に通知され、平成29年11月13日より各種行政手続きにおいて利用されております。
 くわしくは、デジタル庁ウェブサイト「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。
  • マイナンバー 社会保障・税番号制度 リンクバナー

マイナンバー(個人番号)とは?

 マイナンバー(個人番号)は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバー(個人番号)は、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、国民の利便性を高め、行政を効率化します。このように、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

公平・公正な社会の実現

 1つ目は、公平・公正な社会の実現です。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

国民の利便性の向上

 2つ目は、国民の利便性の向上です。添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが可能になります。

行政の効率化

 3つ目は、行政の効率化です。行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
 

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の安全性について

  マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するセキュリティについては、本人確認や個人情報保護委員会による監視など制度面における保護措置に加えて、個人情報の分散管理や情報連携にマイナンバー(個人番号)そのものを利用しないなど、システム面における保護措置を設けてあります。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のセキュリティ

  • 番号確認と本人確認でなりすましを防止しています。
  • マイナンバー(個人番号)の利用範囲や情報連携の範囲を法律で制限しています。
  • 情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などが講じられています。また、マイナンバー(個人番号)のみで個別の情報にはアクセスできないため、芋づる式に情報が洩れることはありません。
  • 独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)による監視・監督を行っています。
  • 法律違反には、厳しい罰則があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)のセキュリティ

  • ICチップには、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
  • ICチップの利用には設定したパスワードが必要です。
  • 情報の不正な読み取りや、偽造ができないよう対策が施されています。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失しても、365日24時間、コールセンターで対応します。

視覚障がい者向けのご案内

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する障がい者向け広報の一環といたしまして、視覚障がい者向けの点字・大活字冊子及び音声広報CDをご用意しています。
 点字・大活字冊子及び音声広報CDは市役所1階行政資料室及び障がい者福祉課でご利用いただけます。

 本資料は、地方公共団体の他、全国視覚障害者情報提供施設協会、日本盲人社会福祉施設協議会、日本盲人会連合、全国盲老人福祉施設連絡協議会、盲学校高等部(専攻科)、都道府県立図書館にも配布されています。

法人向けのご案内

 事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバー(個人番号)を取り扱います。
 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバー(個人番号)の提出を受け、書類などに記載します。
 個人情報を守るため、マイナンバー(個人番号)は、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
 そのため、国の第三者機関である特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問い合わせ

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関するお問い合わせは、下記のコールセンターに問い合わせてください。

電話番号

0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)

受付時間

平日:午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)
 マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

注意事項

  • マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する無料のコールセンターになります。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
  • 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応は下記のコールセンター(無料)に問い合わせてください。
    【マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関すること】
    電話番号:0120-0178-26
    【「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること
    または、「紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止について」】
    電話番号:0120-0178-27
    (受付時間 平日:午前9時30分から午後8時 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く))
  • 社会保障・税番号制度の広報用ロゴマーク マイナちゃんのイラスト

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 行政管理課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1501

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:gyosei@city.narita.chiba.jp