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更新日:2024年1月15日

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独自利用事務とは

 当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例(以下「番号条例」という。)に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

 本市の条例で規定する独自利用事務は、以下のリンクから確認できます。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

総務部 行政管理課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1501

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:gyosei@city.narita.chiba.jp