トピックス
【重要】4種混合ワクチンの接種を完了していない方へ
4種混合ワクチンが販売終了となります
5種混合ワクチンが定期接種となったことに伴い、4種混合ワクチンは、メーカーの在庫がなくなり次第、販売終了となります。販売終了の時期は令和7年7月頃と見込まれています。
(5種混合ワクチンは、4種混合ワクチンとヒブワクチンを合わせたワクチンです。)
4種混合ワクチンの接種を完了していない方へ
- 4種混合ワクチンとヒブワクチンを別で接種開始している人は、同じワクチンで接種を完了することが原則です。4種混合ワクチンの在庫がある間に、お早めに接種を完了しましょう。
- 4種混合ワクチンの在庫がなくなった場合、5種混合ワクチンに切り替えての接種が可能ですが、4種混合ワクチンとヒブワクチンの残りの接種回数が揃っていることが必要です。(例:すでにヒブワクチンを4回接種している場合は、5種混合ワクチンに切り替えると、ヒブワクチンが過剰接種となります。)母子健康手帳で接種の履歴を確認し、4種混合ワクチンの在庫がある間に、お早めに接種を計画し、接種を完了しましょう。
麻しん及び風しんの定期予防接種期間の延長
麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)が一部の自治体及び医療機関において、供給が行き届いていない状況があることから、令和6年度中に接種できなかった人は、令和9年3月31日まで接種期間が延長されることになりました。
接種を希望する人は、実施医療機関へ直接お問い合わせください。
延長前の期限が記載された予診票を持っている人は、そのまま使用できます。転入や紛失等で予診票を持っていない場合は、申請をしてください。
対象
麻しん及び風しんの定期予防接種期間が延長となる対象者
区分 |
対象となる人 |
第1期 |
令和6年度内に生後24月に達する又は達した人
(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの人) |
第2期 |
令和6年度に小学校就学の前年度(年長児相当)の人
(平成30年4月2日生まれから平成31年4月1日生まれの人) |
期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
令和6年10月1日から20価肺炎球菌ワクチンの定期接種が開始
令和6年10月1日から、小児に対する「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」が定期接種の対象となります。
- 令和6年10月1日からは、「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」での接種が基本となりますが、「15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)」で接種を開始している場合は、同一ワクチンで接種を完了することが原則となります。
- 定期接種の対象者、接種回数、接種間隔等はこれまでと同じです。
- 予診票の内容に変更はございませんので、現行のものをそのままお使いください。
- 令和6年10月1日から、「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー13)」は定期接種の対象から除外となります。「13価肺炎球菌ワクチン(プレベナー13)」で接種を開始している場合には、「20価肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)」へ切り替えて接種を受けます。
令和6年4月1日から5種混合ワクチンの定期接種が開始
令和6年4月から5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ)ワクチンが定期接種になりました。
接種についてくわしくは、以下のリンクをご確認ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症ワクチン積極的勧奨の再開
令和4年4月より、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症ワクチンの積極的勧奨が再開しました。くわしくは、以下のリンクをご確認ください。
日本脳炎予防接種の特例措置
平成17(2005)年5月30日より積極的な接種勧奨が差し控えられていた日本脳炎ワクチンですが、平成21年6月2日より新ワクチンの接種ができるようになりました。
それに伴い、平成17年度から平成21年度の積極的勧奨接種の差し控えの間に接種機会を逸した人(特例措置対象者)が、定期接種として公費で接種できるようになりました。
くわしくは、以下のリンクをご確認ください。
ご案内
成田市では定期予防接種を「個別接種」で実施しています。個別接種とは、市内の実施医療機関などで実施する方法です。
予防接種の具体的な順序や日程は、お子さんの体調、病気の流行状況をみて、かかりつけ医と相談して決めましょう。
予防接種を受ける前に確認しましょう
- お子さんの年齢は、接種対象年齢に当てはまりますか。(対象年齢外の接種は全額自己負担となります)
- 前回受けた予防接種との接種間隔は確認しましたか。
- お子さんの体調は良いですか。病気で治療中の場合や治癒して間もない場合は、主治医やかかりつけ医に相談してから受けましょう。
- 予診票の太枠内に必要事項が記載されていますか。
- 接種するワクチンの説明文と別冊『予防接種と子どもの健康(乳幼児のみ)』を読みましたか。
接種の際の持ち物
- 母子健康手帳
- 接種を受けるワクチンの予診票
- 成田市の住民とわかるもの(健康保険証など)
定期予防接種予診票の発行について
もしもの場合
保護者が同伴できない場合
定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)同伴が原則ですが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さまの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることができます。
接種の際に、医療機関に委任状を提出してください。委任状は、「成田市予防接種予診票つづり」内につづられています。また、以下のリンクからもダウンロードができます。
長期療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種を受けられなかった方へ
定期予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったこと等の特別な事情により定期予防接種を受けることができなかったと認められる場合、その事情が解消された日から起算して2年以内であれば接種することができます。(ロタウイルスワクチンは除く。)
この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、地域医療政策課までご相談ください。
制度についてくわしくは、以下のページをご確認ください。
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