定期予防接種の予診票の発行について
こどもの定期予防接種を公費(無料)で接種するためには、成田市の予診票が必要です。
- 7歳6か月までに受ける予防接種の予診票が1冊になった「予防接種予診票つづり」は出生された日の翌月15日から20日頃に送付します。
- 日本脳炎第2期の予診票は9歳のお誕生月の翌月15日から20日頃に送付します。
- 二種混合第2期の予診票は11歳のお誕生月の翌月15日から20日頃に送付します。
- ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がんワクチン)の予診票は小学校6年生の年度に送付します。(令和6年度は4月23日に送付しました。)
該当の時期を過ぎて予診票が届かない場合は、地域医療政策課にお問い合わせください。
転入される方へ
他市区町村から転入された場合、他市区町村の予診票は使用できません。
下記のいずれかの方法により、成田市の予診票を発行します。
地域医療政策課の窓口に来所
母子健康手帳(海外で接種をした場合はその記録)をお持ちになり、地域医療政策課の窓口へお越しください。
その場で発行する場合、接種記録の確認のため、少々お時間をいただきます。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電子(オンライン)申請
母子健康手帳を持っている人は、以下のリンクから予診票発行の電子(オンライン)申請ができます。
ご申請には母子健康手帳の「予防接種の記録」ページ等(予防接種の履歴が確認できる書類)の画像添付が必要です。
予診票は住民登録のある住所に送付します。ご申請から予診票が届くまで7日から10日程度お時間をいただきます。
郵送
市民課窓口で転入の方に向けてお配りしているチラシに入っている「予防接種実施状況届」に必要事項を記入し、母子健康手帳の予防接種のページ(記録がないページも全て)の写しを同封の上、地域医療政策課あてに送付してください。
送付先:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1-3-1(保健福祉館内)
成田市地域医療政策課
「予防接種実施状況届」はホームページからもダウンロードできます。
確認後、接種が可能な定期予防接種の予診票をご自宅に送付します。書類が不足している場合はお電話でご連絡します。
参考(母子健康手帳の写しが必要なページ)
転出される方へ
転出される日から成田市の予診票は使用できません。転出の際は成田市での手続きは必要ありません。転出先の市区町村で予診票の交付を受けてください。
定期予防接種の予診票の再発行について
予診票を紛失・破損した等の理由により、予診票の再発行を希望される場合は、次のいずれかの方法で再発行の申請ができます。
地域医療政策課の窓口に来所
母子健康手帳(海外で接種をした場合はその記録)をお持ちになり、地域医療政策課の窓口へお越しください。
その場で発行する場合、接種記録の確認のため、少々お時間をいただきます。
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電子(オンライン)申請
母子健康手帳を持っている人は、以下のリンクから予診票発行の電子(オンライン)申請ができます。
ご申請には母子健康手帳の「予防接種の記録」ページ等(予防接種の履歴が確認できる書類)の画像添付が必要です。
予診票は住民登録のある住所に送付します。ご申請から予診票が届くまで7日から10日程度お時間をいただきます。
郵送
次の1から6の内容を任意の用紙に記載し、母子健康手帳の
予防接種のページ(記録がないページも全て)の写しを同封の上、地域医療政策課あてに送付してください。
- 対象者の住所
- 対象者の氏名
- 対象者の生年月日
- 申請者氏名と対象者との続柄
- 日中つながる電話番号
- 発行を希望する予防接種名
送付先:〒286-0017 千葉県成田市赤坂1-3-1(保健福祉館内)
成田市地域医療政策課
確認後、接種が可能な定期予防接種の予診票をご自宅に送付します。書類が不足している場合はお電話でご連絡します。
参考(母子健康手帳の写しが必要なページ)
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