建築物を建築する場合には、着工前に「確認申請」を行い、設計内容が建築基準法令に適合しているかの確認(いわゆる建築確認)を受けなければなりません。
建築確認の制度について
建築確認が必要な「建築物」とは
建築物とは
材質や基礎の有無に関係なく「
屋根」と「
壁」または「
柱」を
有するものすべてをいいます。住宅や学校、店舗、事務所などに限らず、以下のように簡易に設置できるものであっても
建築物となる可能性があります。
【建築物に該当するものの一例】
- プレハブ・ユニットハウス
- コンテナを使用した倉庫・店舗など
- 単管パイプを組んで波板等の屋根をかけたもの
- カーポート(屋根を付けた自動車車庫)
- スチール物置等
- トレーラーハウス(随時かつ任意に移動できないもの)
- 恒常的に設置しているテント
- 公園等のあずまや
- 鳥獣等の飼育小屋
上記のような設置物やこれらに近いものの工事を予定している場合には、事前に
建築物に該当していないか成田市建築住宅課(連絡先はこのページの一番下に記載)までご相談ください。
建築確認が必要な建築行為等について
工事に着手する前に建築確認をしなければならない建築行為等は以下のとおりです。
建築確認が必要な建築行為等の詳細
建築行為等の種類 |
建築行為等の概要 |
対象建築物の条件 |
新築 |
更地に建築物を新たに建築すること |
すべての建築物 |
増築 |
- 既存の建築物の床面積を増やすこと
- 既存の建築物のある敷地内に別棟を増やすこと
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- 防火地域、準防火地域内のすべての建築物
- 防火地域、準防火地域外の建築物で床面積10平方メートルを超える増築
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改築 |
既存の建築物の一部または全部を、以前と著しく異ならない用途・規模・構造で建て直すこと |
- 防火地域、準防火地域内のすべての建築物
- 防火地域、準防火地域外の建築物で床面積10平方メートルを超える改築
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移転 |
既存の建築物を別の場所に建て直すこと(曳家を含む) |
- 防火地域、準防火地域内のすべての建築物
- 防火地域、準防火地域外の床面積10平方メートルを超える建築物の移転
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用途変更 |
既存の建築物の用途を特殊建築物の用途に変更すること |
床面積が200平方メートルを超える部分を
特殊建築物の用途に変更する場合 |
大規模の修繕 |
既存の建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕 |
- 床面積が200平方メートルを超える建築物
- 階数が2以上の建築物
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大規模の模様替 |
既存の建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替 |
(大規模の修繕と同様) |
(注意)「特殊建築物」とは、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場そのほかこれらに類する用途の建築物をいいます。
建築確認の申請(確認申請)について
申請先(窓口)について
成田市内で建築する場合の建築確認は、成田市建築主事または指定確認検査機関に申請してください。
成田市へ申請する場合には成田市土木部建築住宅課までお問い合わせください。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります(申請手数料を現金にて納付の場合は、市役所内の千葉銀行の営業時間は午後5時までとなりますのでご注意ください。)。
指定確認検査機関へ申請する場合は、直接、各指定確認検査機関へお問い合わせください。
確認申請書に係る事前審査について
成田市建築主事に建築確認を申請する場合、本申請前に事前審査を行っています。
建築物の用途・規模により審査期間が異なりますので、ご希望の方は事前に建築住宅課までお問合せ下さい。
確認申請書の添付図書について
成田市に建築確認の申請をする場合、確認申請書には下記の図書を添付して申請する必要があります。
都市計画法関係(確認申請以前に手続きが必要なもの)
- 「都市計画法第53条に関する申告書」
- 「開発行為等に関する申告書」
上記の書類を都市計画課に提出してください。申告書の提出に係る受付票を確認申請書に添付することで、確認申請書の受付(並行審査)が可能です。
確認申請図書
- 委任状
- 建築計画概要書 1部
- 建築確認申請書 正本1部、副本1部(注1)
- 意匠、設備等の図面(規則第1条の3に規定されている図書)
- 構造図面、構造計算書等(規則第1条の3に規定されている構造図、構造計算書)
- 規則により規定されている図書及び添付図書
- 認定書の写し(認定書の内容を確認できた場合には省略できます)
- 構造計算の安全証明書の写し(構造計算を要する場合に限る)
- 成田市建築基準法施行細則に規定されている図書
- 適合判定通知書(写)及び判定申請書(副) (構造計算適合性判定が必要な場合)
- 建築工事届 1部
- 防音構造申告書(騒特法・防止地区のみ)(注2)
- そのほか必要な図書
(注1)建築確認申請書について
- 消防同意が必要な建築物については正本1部、副本1部に加え、消防用の副本1部が必要です。
- 地名地番は、登記薄上のものを記入してください。区画整理地内については、区画整理の名称・街区番号(仮地番)を併記してください。
ただし、換地前は登記薄上の地番の場合に従前地の場合がありますので、底地番(建築する場所の地番)を併記してください。
- 確認申請手数料は、受付時に以下のいずれかにより納付してください。
- 納付書を受領のうえ、銀行窓口(市役所1階に千葉銀行の窓口あり)にて現金による納付。
- 窓口にてキャッシュレス決済による納付。
(注2)防音構造申告書について
防止特別地区で許可された場合は、許可証の写しを正本に、原本を副本に添付してください。
防止地区においては、防音構造の内容について防音構造申告書に記入し、設計者名を記名の上、正本・副本にそれぞれ添付してください。
そのほか建築確認に関連する手続き
建築物を建築する際、確認申請前・着工前・建築確認後に別途手続きが必要となるものもあります。
確認申請前に必要な手続き
開発行為等に関する手続き
一定規模以上の開発行為や、市街化調整区域・地区計画の区域など特定の場所で建築する際には、都市計画法等による手続きが発生することがあります。くわしくは以下のリンクよりご確認ください。
建築物省エネ法に関する手続き
建築物を建築する場合には、令和7年4月1日より、原則、全ての住宅・非住宅は建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合が必要となります。(10平方メートル以下は適用除外)
建築確認済証の交付を受ける前に、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、適合判定通知書の交付を受けてください。(建物の規模や算定方法によっては、建築物エネルギー消費性能適合性判定が省略されます。)
くわしくは以下のリンクからご確認ください。
建築基準法に関する許可申請
敷地の接道状況や建築物の用途、仮設建築物の建築については、特定行政庁(成田市長)の許可が必要な場合があります。
これらの許可を受けるには要件があり、その許可申請は確認申請前に行う必要がありますので、くわしくは成田市土木部建築住宅課までお問い合わせください。
成田市葬祭場等の設置等に関する指導要綱に係る事前協議について
成田市内で葬祭場等を設置(建築や用途変更を含む)しようとする場合には、近隣住民との紛争防止のために「成田市葬祭場等の設置等に関する指導要綱」にて事前協議を行うよう定めています。くわしくは以下のリンクからご確認ください。
そのほかの法令に関する許可申請
建築基準法以外にも建築について規制を設けている法令(建築基準関係規定)があります。
これらの法令で通常規制されている内容の特例を受ける場合には、別途許可申請が必要です。
着工前に行う必要のある手続き
以下の各手続きは確認申請との前後関係はありませんが、着工前または確認済証の交付前の特定の時期までに手続きを済ませる必要があります。
長期優良住宅建築等計画の認定申請
建築しようとしている住宅について長期優良住宅の認定を受けようとする場合には、着工前に長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う必要があります。くわしくは以下のリンクからご確認ください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請
建築しようとしている建築物について低炭素建築物の認定を受けようとする場合には、着工前に低炭素建築物新築等計画の認定申請を行う必要があります。
建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請
建築しようとしている建築物について建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする場合には、着工前に認定申請を行う必要があります。
建設リサイクル法による分別解体等の届け出
建築をしようとしている建築物の延べ面積(一つの工事単位で複数棟をまとめて建築する計画の場合はそれらの合計)が500平方メートルを超える場合や、修繕・模様替を行う工事の請負金額が1億円を超える場合には、着工する7日前までに建設リサイクル法に基づく分別解体等の届け出を行う必要があります。
くわしくは以下のリンクからご確認ください。
バリアフリー法に関する手続き
不特定多数の人が利用する特定の建築物を建築しようとするときに、バリアフリー法による建築等及び維持保全の計画の認定を受けようとする場合には、着工前に当該計画の認定申請を行う必要があります。
福祉のまちづくり条例に関する届け出
特定施設の新設又は改修(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え)をしようとする方は、千葉県福祉のまちづくり条例に基づき、福祉的な項目(整備項目)に適合しているか否かの書類を作成し、着工前に建築住宅課へ届出(または通知)を行う必要があります。
くわしくは以下のリンクからご確認ください。
建築確認後に必要な手続き
計画変更申請
建築確認を受けた建築の計画を途中で変更する場合には、計画変更の確認申請を行う必要があります。変更の申請をせずに工事を進め、中間検査や完了検査の際に当初の建築確認を受けた計画通りに建てられていないことが判明した場合、工事のやり直しが発生するおそれがありますので、計画の変更をした場合には必ず計画変更申請を行ってください。
中間検査申請
一定の規模以上の建築物を建築する場合、特定の工程に達した時点で、次の工程に進める前に中間検査を受ける必要があります。くわしくは以下のリンクからご確認ください。
仮使用認定申請
以下に示す規模以上の建築物は、完了検査を受け検査済証の交付を受けるまで使用することができませんが、特定行政庁や指定確認検査機関から
仮使用の認定を受けることで、検査済証の交付前であっても当該建築物を仮に使用することができます。
仮使用認定を受けるには認定申請が必要ですので、事前に成田市土木部建築住宅課または指定確認検査機関までご相談ください。
- 床面積が200平方メートルを超える建築物
- 階数が2以上の建築物
完了検査申請
建築物の建築工事が完了したときは、完了検査を受けなければなりません。くわしくは以下のリンクからご確認ください。