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更新日:2025年4月1日

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建築物省エネ法の概要

 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」では、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省エネ性能の向上及び建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進を図るため、建築物を建築する際は、エネルギー消費性能基準への適合義務化を定めているほか、容積率の特例措置を受けることができるエネルギー消費性能向上計画の認定制度などが定められています。

改正建築物省エネ法について

省エネ基準への適合が義務化

 建築物を新築・増改築する場合には、令和7年4月1日より、原則、全ての住宅・非住宅は建築物省エネ法に基づく省エネ基準への適合が必要となります。これに伴い、これまで300平方メートル以上の住宅等を建築する際に必要であった『届出義務』や、300平方メートル未満の建築物を建築する際に必要であった『説明義務』の制度は廃止となります。
  • 建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る改正点

適合義務対象外の建築物

  1. 10平方メートル以下の新築・増改築
  2. 現行制度において適用除外とされている次に該当する建築物
  • 居室が有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないものとして政令で定める用途に供する建築物(例:自動車車庫、駐輪場、堆肥舎、常温倉庫、変電所、畜舎など)
  • 仮設の建築物であって政令で定めるもの

適合義務化に伴い、建築物エネルギー消費性能適合判定の手続きが必要となります

 建築基準法第6条第1項1号または2号に該当する建築物を新築または増改築を行う場合は、建築確認済証の交付を受ける前に、省エネ適判の手続きが必要となります。  
 ただし、次のいずれかに該当する場合(住宅に限る)は、省エネ適判の手続きは不要となりますが、建築確認審査と同時に省エネ基準への適合を確認するため、確認申請図書に別途必要な図書を添付する形となります。
  • 仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅  
  • 設計住宅性能評価を受け、適合した住宅
  • 長期使用構造等の確認を受け、適合した住宅  
  • 長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅    
 なお、建築基準法第6条第1項3号に該当する建築物については、省エネ基準への適合義務の対象でありますが、省エネ適判の手続きは不要となります。
  • 建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る適合判定対象建築物フローチャート

誘導措置

性能向上計画認定(法第29条)

 建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が誘導基準を満たしている場合に認定を受けることができます。 (工事の着手前に認定の申請をする必要があります。)
認定の対象
  • 建築物の新築
  • 建築物の増築、改築、修繕、模様替
  • 空気調和設備の設置・改修
認定のメリット
 容積率の算定において、省エネ性能向上のための設備設置スペースに関して、延べ面積の10%を限度として除外することができます。
 フラット35Sの条件となっている省エネルギー性能技術基準としての利用ができます。

認定手続きについて

 以下の必要書類をA4判ファイルに綴じて建築住宅課に提出してください。 提出部数:正本1部・副本1部 申請様式は建築物省エネ法のページ(国土交通省)よりダウンロードできます。
必要書類
  • 認定申請書(様式第27)
  • 委任状(代理者が申請を行う場合)
  • 適合証等(原本は副本に添付してください。)
  • 建築物省エネ法施行規則第20条に掲げる図書

手数料

認定申請に係る手数料については、成田市手数料条例(別表12)をご参照ください。

関連リンク

建築物省エネ法適合性判定の委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第10条の規定に基づき次の通り公示します。
 なお添付のファイルは、令和2年1月29日時点に公布されたものであり、現在の法文では条ずれが生じております。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和2年4月1日

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp