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更新日:2020年4月1日

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中間検査制度について

中間検査を行う区域

市内全域

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。
中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等
番号 建築物の用途 規模(階数、面積等)
1 一戸建ての住宅(事務所、店舗そのほかこれらに類する用途を兼ねるものを含む。) 下記以外のもの 地階を除く階数が3以上のもの
分譲住宅のもの 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2 一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

指定する特定工程及び特定工程後の工程

中間検査を行う用途及び規模等の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第7条の3第1項第1号及び第6項の政令で定める工程を除く。)。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする(ただし、法第7条の3第1項第1号及び第6項の政令で定める工程を除く。)。
指定する特定工程及び特定工程後の工程
番号 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
2 鉄骨造 地階を除く階数が1 1階の鉄骨そのほか構造部材の建て方の工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
地階を除く階数が2以上
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1 1階の鉄骨そのほか構造部材の建て方の工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
地階を除く階数が2以上 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
4 鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事
地階を除く階数が2以上 2階のはり及び床の配筋工事 2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 地階を除く階数が1 屋根版の取付け工事 構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事
地階を除く階数が2以上 2階の床版の取付け工事

中間検査の適用を受けない建築物

  1. 法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)
  2. 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  3. 認証型式部材等を有する建築物
  4. 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  5. 法第26条第3号で定める用途の建築物(畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場)

ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp