くらし・手続き
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法は、建築物の省エネ性能の向上を図るための法律です。その内容は、大きく「規制措置」と「誘導措置」の2つに分けられています。
規制措置
適合義務(法第11条、法第12条)
床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築や特定規模の増改築については、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合していなければ確認済証の交付を受けることができません。
なお、成田市は省エネ適合性判定について、その全部を省エネ判定機関へ委任しています。
そのため、建築主は成田市、省エネ判定機関のどちらで省エネ適合性判定を受けるかを任意に選択することができます。
届出義務(法第19条等)
床面積が300平方メートル以上の住宅(共同住宅、寄宿舎等を含む)の建築物の新築・増築等をする場合、工事を着手する日の21日前(適合判定に準ずる書面を提出する場合は3日前)までに届出が必要です。
説明義務(法第27条)
床面積が300平方メートル未満の建築物(共同住宅、小規模店舗等も対象)の新築・増築等をする場合、建築士から建築主に対して、以下の内容について書面で説明を行うことが義務づけられています。
- 省エネ基準への適否
- 省エネ基準に適合しない場合、省エネ性能確保のための措置
誘導措置
性能向上計画認定(法第34条)
建築物の新築等の計画について、当該建築物のエネルギー消費性能が誘導基準を満たしている場合に認定を受けることができます。
(工事の着手前に認定の申請をする必要があります。)
基準適合の表示認定(法第41条)
既存の建築物が省エネ基準に適合している場合に認定を受けることができます。
改正建築物省エネ法について
令和3年4月1日より改正建築物省エネ法が施行されました。
(くわしくは、建築物省エネ法のページ(国土交通省)をご覧ください。)
改正前後との比較(非住宅)
規模 |
改正前 |
改正後 |
大規模
(2,000平方メートル以上) |
適合義務 |
適合義務 |
中規模
(300平方メートル以上2,000平方メートル未満) |
届出義務 |
適合義務 |
小規模
(300平方メートル未満) |
- |
説明義務 |
改正前後との比較(住宅)
|
改正前 |
改正後 |
大規模
(2,000平方メートル以上) |
届出義務 |
届出義務 |
中規模
(300平方メートル以上2,000平方メートル未満) |
届出義務 |
届出義務 |
小規模
(300平方メートル未満) |
- |
説明義務 |
住宅トップランナー制度
大手住宅事業者を対象に、省エネ基準を上回る
基準(トップランナー基準)の達成を誘導する制度 |
建売住宅 |
建売住宅
注文住宅
賃貸アパート |
2017年4月1日までに新築された建築物について行う増改築等で、増改築面積の増改築後の面積に対する割合が2分の1以下であるものは緩和措置により適合性判定は不要となり、届出義務が課せられます。
2017年4月1日以降に新築された建築物に増改築等を行う場合はこの緩和は適用されませんので、適合義務の対象となり省エネ適合性判定が必要となります。
建築物省エネ法適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定に基づき次の通り公示します。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和2年4月1日
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。