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更新日:2023年6月23日

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届出の郵送受付について

建築物省エネ法に基づく届出について窓口での受付に加えて郵送による受付も行っております。なお、以下の事項を守ってください。(認定や適合性判定の郵送は不可となります。)
  1. 正本・副本の2部を建築住宅課へ信書の送付に対応した方法により郵送してください。(追跡サービスなどで到達が確認できる方法での郵送をお勧めします。)
  2. 届出書類が建築住宅課に到着した日が受付日となります。届出の期限(工事着手の予定日の21日(評価書を併せて提出した場合は3日)前)までに到着するよう余裕をもって発送してください。
  3. 郵送による副本の返却をご希望の場合は、返信用封筒等(信書の送付に対応したもので届出または代理者の住所・会社名・氏名等が記載されたもの)を同封してください。
  4. 届出書類に不足等がある場合は追加で郵送等で提出してください。また、書類等に指摘事項等がある場合は、電子メールかファックスで予め指摘内容の修正の確認を受けた後、修正版(差替え)の書類等を2部郵送等で提出してください。
  5. 手続きにおける郵送に係るすべての費用は届出をされる方の負担となります。また、郵送の事故等については本市は責任を負いませんので、ご了承ください。

提出先・手数料

〒286-8585
千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所土木部建築住宅課
建築物省エネ法担当 宛
0476-20-1564

届出・通知に手数料はかかりません。

届出の対象

新築

  • 住宅(共同住宅や寄宿舎等を含む)で床面積が300平方メートル以上の新築
  • 省エネ適合性判定の対象とならない複合建築物で非住宅部分と住宅部分の合計の床面積が300平方メートル以上の新築
(床面積:高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)

増改築

  • 省エネ適合性判定の対象とならない、床面積が300平方メートル以上の増改築
(床面積:高い開放性を有する部分を除いた部分の床面積)

増改築を行う際の適合義務・届出義務・説明義務の判定については以下の
「増改築を行う際の適合義務・届出義務・説明義務の判定フロー」を参考にしてください。

様式

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp