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更新日:2024年4月1日

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 市では、葬祭場等の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等に対し協力を求めることにより、祭場等の設置に伴う紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成を図るため、葬祭場等の設置等を行おうとする事業主は、市と事前協議を行うよう求めています。

成田市葬祭場等の設置等に関する指導要綱について

 市では、葬祭場等の設置及び運営等に関し必要な事項を定め、葬祭場等を設置する事業主及び近隣関係住民等に対し協力を求めることにより、祭場等の設置に伴う紛争を未然に防止し、併せて良好な住環境の形成を図るため、成田市葬祭場等の設置等に関する指導要綱を策定しました。

対象となる施設(葬祭場等)

本要綱において、事前協議の対象となる葬祭場等とは以下の施設を言います。
  1. 葬祭場…業として葬儀(骨葬等を含む。以下同じ。)を行うことを主たる目的とした集会施設
  2. 遺体保管所…葬儀を行う施設を持たず、業として遺体を保管(運送契約に基づく一時保管を含む。)する施設
  3. エンバーミング施設…葬儀を行う施設を持たず、業として薬剤を使った遺体の保存、修復等の作業を行う施設

葬祭場等の設置とは

 本要綱において、葬祭場等の設置とは、新築、増築(葬儀又は告別式が行われる部分、遺体保管所及びエンバーミング施設の床面積が増加する場合に限る。建築物の使用方法の変更において同じ。)、改築、建築物の使用方法の変更等により葬祭場等を設置することをいいます。

事前協議について

 事業主は、葬祭場等の設置をしようとするときは、事前協議書を市長に提出し、当該事業の計画内容及びこの要綱に定める事項について協議を行い、市と協定書を締結するようにしてください。
 なお、事前協議書の提出は、現地に標識を設置する前に行う必要があります。標識の設置は、以下のうち最も早い日から60日以上前に行ってください。
  • 建築確認の申請日
  • 建築確認の申請に伴う許可申請または認定申請の日
  • 葬祭場等の設置に係る工事を着工する日
  • 葬祭場等の営業を開始する日

手続きの流れ

 葬祭場等の設置に関する事前協議の流れは以下の通りです。なお、事前協議の内容について市にご相談をされたい場合には、(1)のさらに前からお問い合わせいただきますようお願いします。
  1. 事前協議書提出(標識設置前)…要綱第5条第1項
  2. 標識設置(建築確認等の60日前)…要綱第7条第1項
  3. 近隣住民への説明会等(標識設置後すみやかに)…要綱第8条第1項
  4. 説明会等の報告…要綱第8条第2項
  5. 事前協議協定締結(説明会等の報告後・建築確認等前)…要綱第6条
  6. 建築確認申請等
  7. 工事等着工
  8. 設置完了
  9. 設置完了の報告…要綱第11条

事業主の責務について

事前協議に関する相談について

 葬祭場等の設置は、建築基準法上は問題がなくとも、近隣の方から反対される事例が多いです。本市において葬祭場等の設置をご計画されている場合には、できるだけ早い段階で本市にご相談くださいますようお願いします。

近隣の方から寄せられた意見等への対応について

 葬祭場等の設置に関する事前協議は、事業主と近隣関係住民等との紛争を未然に防止することを目的としています。互いに協力を求め、寄せられた意見等についてはできる限り前向きにご対応いただき、近隣関係住民等との良好な関係を損なわないようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp