くらし・手続き
住民基本台帳に関する届け出(転入・転居・転出等)
住民基本台帳に関する届け出
住民基本台帳は住所・氏名・生年月日・続柄などを記録し、選挙人名簿、印鑑登録、国民健康保険や年金、児童手当、健康診査や乳幼児検診、学校教育など市の行政サービスを行う上で基礎になるものです。住所が変わったときや世帯主が変わったときなどは、14日以内に届け出てください。
届出人の本人確認をしますので、本人確認できるもの(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
国内から市内へ転入したとき
届け出の期限:引っ越してきた日(成田市に住み始めた日)から14日以内
【届け出に必要なもの】
- 前住所の役所が発行した転出証明書(転入届の特例を受ける方を除く)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した国民健康保険証(お持ちの方)
- 前住所の役所が発行した後期高齢者負担区分証明書(お持ちの方)
- 年金手帳(加入している方)
- 印鑑(他課でのお手続きに必要となる場合があります)
国外から市内へ転入したとき
毎週日曜日の休日窓口ではお手続きできません。
届け出の期限:引っ越してきた日(成田市に住み始めた日)から14日以内
【届け出に必要なもの】
- パスポート(入国スタンプがない場合は、航空券等帰国日が確認できるもの)
- 戸籍謄本
- 戸籍の附票
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 年金手帳(加入している方)
- 印鑑(他課でのお手続きに必要となる場合があります)
市内で転居したとき
届け出の期限:引っ越した日(新住所に住み始めた日)から14日以内
【届け出に必要なもの】
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 国民健康保険証(お持ちの方)
- 後期高齢者医療保険証(お持ちの方)
- 介護保険証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
- 年金手帳(加入している方)
- 印鑑(他課でのお手続きに必要となる場合があります)
市外へ転出するとき
届け出の期限:引っ越しする日(新住所に住み始める日)のおおむね14日前または、引っ越した日(新住所に住み始めた日)から14日以内
【届け出に必要なもの】
- 印鑑登録証(お持ちの方)
- 国民健康保険証(お持ちの方)
- 後期高齢者医療保険証(お持ちの方)
- 介護保険証(お持ちの方)
- 子ども医療費助成受給券(お持ちの方)
- 印鑑(他課でのお手続きに必要となる場合があります)
国外への転出届け出をされる方は、次のカードもお持ちください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方)
世帯主が変わったとき
届け出の期限:世帯主が変わってから14日以内
【届け出に必要なもの】
- 国民健康保険証(お持ちの方)
- 印鑑(他課でのお手続きに必要となる場合があります)
注意事項
- 代理人が届け出るときは、委任状(英語様式あり)が必要です。
- 印鑑は、他課でのお手続きに必要となる場合があります。
- 毎週日曜日の休日窓口サービスでは、他市町村に照会が必要な場合があるなど、手続きができないものもあります。(海外からの転入、住所設定など)
- 外国人の方は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください。また、転入や転居などの届け出で世帯主が変わる場合は、世帯主との続き柄を確認できるもの(外国政府発行の書類の原本と日本語訳文)が必要になる場合があります。くわしくはお問い合わせください。
住民基本台帳カード又は個人番号カードをお持ちの人の転出届・転入届(転入届の特例)
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入の届け出の際に転出証明書の添付が省略できます(転入届の特例)。ただし、前住所の窓口で転出の届け出は必要です。
成田市から転出するとき(転出届)
【手続きできる方】
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方と同時に転出する同じ世帯の方。
- 代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。
【手続きについて】
新住所に引っ越しする日(住み始める日)のおおむね14日前、または新住所に引っ越した日(住み始めた日)から14日以内に市民課、市民課赤坂分室、下総支所、大栄支所のいずれかの窓口で転出の届け出をお願いします。(市民課以外に手続きを行う方は、市役所本庁での手続きが必要な場合があります。)転出証明書は発行されません。また郵送でのお手続きも可能です。郵送でのお手続きについては「郵送による転出届」をご参照ください。
成田市に転入するとき(転入届の特例)
【手続きできる方】
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方。
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方と同時に転入する同じ世帯の方。
- 代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
【手続きについて】
成田市に引っ越してきた日(住み始めた日)から14日以内に市民課、市民課赤坂分室、下総支所、大栄支所のいずれかの窓口で転入の届け出をお願いします。(市民課以外に手続きを行う方は、市役所本庁での手続きが必要な場合があります。)必ず、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちください。
マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは引き続きお使いいただけますので、転入される方のなかで交付されている方全員分のカードをお持ちください。また、暗証番号の入力が必要となります。暗証番号を忘れた場合は、お問い合わせください。
引っ越しをするときの手続き
引っ越しをするときは、さまざまな届け出が必要です。忘れずに手続きをしてください。
転入
【小学生・中学生の保護者】
学務課
電話番号:0476-20-1581
【国民健康保険加入者】
保険年金課
電話番号:0476-20-1526
【国民年金加入者】
保険年金課
電話番号:0476-20-1526
【国民年金受給者】
日本年金機構佐原年金事務所
電話番号:0478-54-1442
【70歳以上の人】
保険年金課
電話番号:0476-20-1526
【児童手当受給者】
子育て支援課
電話番号:0476-20-1538
【児童扶養手当受給者】
子育て支援課
電話番号:0476-20-1538
【身体障害者、手帳保持者】
障がい者福祉課
電話番号:0476-20-1539
転出
【小学生・中学生の保護者】
学務課
【国民健康保険加入者】
保険年金課
【国民年金加入者】
新住所の市区町村役場の担当窓口へ
【国民年金受給者】
新住所を管轄する年金事務所へ
【70歳以上の人】
保険年金課
【児童手当受給者】
子育て支援課
【児童扶養手当受給者】
子育て支援課
【身体障害者、手帳保持者】
新住所の市区町村役場の担当窓口へ
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