児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない父子または母子世帯等の生活の安定と自立を促進するために、支給される手当です。
令和3年度児童扶養手当現況届のお知らせ
児童扶養手当の現況届の受付を開始しました。下記の期間中にお手続きが必要となります。市から対象者に通知いたしますので、期日までにお手続きを済ませてください。
この届出が提出されない場合、令和3年11月以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
対象者
児童扶養手当の受給資格者(手当支給の有無に関わらず対象となります。)
内容
受給資格者や扶養義務者の所得、同居者の状況等について確認します。
期間
令和3年8月1日から令和3年8月31日まで
提出先
健康こども部子育て支援課
(成田市役所2階)
児童扶養手当についての大切なお知らせ
障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害基礎年金などを受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります
現在、障害年金などを受給しているひとり親家庭の方に支給する児童扶養手当については、障害年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、調整により全額停止となるため手当の支給はありませんが、令和3年3月分からは、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として支給できるよう制度が見直されます。
支給制限に関する所得の算定が変わります
令和3年3月分以降は、障害年金基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税の公的年金給付など(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)が含まれます。
児童扶養手当の受給資格対象
受給資格
成田市に居住し、18歳に達した最初の3月31日までの児童(または20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育しているひとり親または養育者で、児童が次のいずれかに該当する場合。
- 父母が離婚した児童
- 母が未婚で出生した児童
- 父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(または母)が1年以上拘禁されている児童
- 父(または母)が死亡・生死不明(注1)の児童
- 父(または母)に重度の障害がある児童
- 母(または父)が裁判所から配偶者の暴力による保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から)
- そのほか、生まれたときの事情が不明である児童
(注1)生死不明とは、航空事故、海難事故等による生死不明の状態をいいます。
上記に該当する場合でも、次のような場合は対象外となります
- 児童または申請者が日本国内に居住していないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園施設等を除く)
- 児童が里親に委託されているとき
- 申請者が父または母であって、事実上の配偶者がいるとき(父または母に重度の障害がある場合を除く)など
くわしくはお問い合わせください。
支給額及び支給制限
支給額
手当額は申請者の前年の所得(1月から10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
児童扶養手当制度における支給額の表
区分 |
令和4年3月分まで |
令和4年4月分から |
児童1人のとき(全部支給) |
月額43,160円 |
月額43,070円 |
児童1人のとき(一部支給) |
月額43,150円から10,180円 |
月額43,060円から10,160円 |
児童2人のとき |
月額5,100円から10,190円を加算 |
月額5,090円から10,170円を加算 |
児童3人のとき |
月額3,060円から6,110円を加算 |
月額3,050円から6,100円を加算 |
(注意)手当額は、自動物価スライド制により変更となります。
所得制限額
手当の支給には所得制限があります。申請者または扶養義務者の前年の所得(1月から10月分までの手当は前々年の所得)が限度額以上でも申請・資格認定はできますが、手当は支給されません。
児童扶養手当制度における所得制限額の表(平成30年8月1日以降)
税法上の扶養親族等の数 |
本人(受給資格者)全部支給 |
本人(受給資格者)一部支給 |
同居の扶養義務者等(直系血族、兄弟姉妹等) |
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
2,010,000円未満 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
5人 |
2,390,000円未満 |
3,820,000円未満 |
4,260,000円未満 |
一人増すごとに右の金額を加算 |
380,000円 |
380,000円 |
380,000円 |
(注意)扶養義務者の所得は、一緒に住んでいる方のうち、本人を除く一番収入の多い方を審査の対象とします。(直系血族、兄弟姉妹等)
養育費の加算
認定にあたっては、申請者及び児童が、児童の父または母から前年(1月から9月までの間に申請する場合は前々年)1年間に受け取った金品そのほかの経済的利益を養育費と考え、受け取った養育費の8割を所得額に加算し手当額を決定します。養育費に該当するか不明な場合は、お問い合わせください。
一部支給停止適用除外届
手当の受給開始から5年(所得超過による支給停止期間を含みます。)又は手当の受給要件を満たしてから7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。(3歳未満の児童がいる場合は、児童が3歳に達した翌月から5年経過後とします。)
ただし、手当を受けている方が下記の事由に該当する場合には、減額されません。5年等を経過するとき及び以降の現況届時にお知らせ及び届出書を郵送します。下記事由に該当する場合には、確認できる書類を添えて期限までに子育て支援課へ提出してください。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又は精神上、一定の障害がある。
- 負傷又は疾病により就業することが困難である。
- 児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、介護する必要がある。
注意事項
- 上記事由に該当する場合であっても、届出がないと、以降の手当額が2分の1となります。
- 平成15年4月1日現在認定されていた方の期間の起算日は、平成15年4月1日となります。
- 父子で認定された方は、要件発生日が平成22年8月1日以前の場合、起算日は平成22年8月1日となります。
公的年金給付等受給状況届
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、受給できる年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額を受給できます。
児童扶養手当をすでに受給している方が、年金を受給することになった場合も必ず届出てください。
申請方法及び支給月
申請方法
必要書類をお持ちになって、必ず申請者ご本人が、市役所2階子育て支援課にて申請をしてください。
申請を行った月の翌月分から手当支給の対象となります。
申請(認定請求)に必要な書類
- 戸籍謄本(申請者と児童) 発行日から1ヶ月以内のもの
- 年金手帳(申請者)
- 印鑑
- 健康保険証の写し(申請者と児童)
- 預金通帳の写し(申請者)
(注意)上記以外にも書類が必要になる場合がありますので、必ず事前にお問い合わせ又はご相談ください。
支給月
認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
令和2年度以降は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回のとなり、支払い月の前月分までを申請者名義の口座に手当を振り込みます。
振込日は、各月11日です。11日が土曜日、日曜日や祝日にあたる場合は順次繰り上がって振り込まれます。
支払期 |
対象月 |
5月 |
3月分から4月分 |
7月 |
5月分から6月分 |
9月 |
7月分から8月分 |
11月 |
9月分から10月分 |
1月 |
11月分から12月分 |
3月 |
1月分から2月分 |
児童扶養手当を受給している方の届出
現況届(毎年1回)
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、8月1日における状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかを確認するものです。7月末日頃に現況届の用紙を郵送しますので、8月末日までに必要書類を添えて提出してください。提出がない場合は、手当の支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
そのほかの届出
以下の場合も届出が必要です。
- 受給資格がなくなったとき(母又は父の婚姻、児童が児童福祉施設に入所するなど)
- 住所、氏名や振込先金融機関が変わったとき
- 対象児童の数が変わったとき
- 受給資格者が扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居又は別居するようになったとき
- 受給資格者が死亡したとき
- 年金を受給するようになった又は、受給している年金の内容に変更が生じたとき
- 証書を紛失や破損したとき
(注意)偽りそのほか不正な手段による受給や、届出を怠って手当を受給した場合は、遡っての全額返還や、三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処せられる場合があります(児童扶養手当法第23条及び第35条)。
児童扶養手当証書でできること
JR定期券の割引
児童扶養手当を受給している世帯に属する者がJR東日本の通勤用定期券を購入する場合は、3割引となる制度があります。
資格証明書の交付を受けるためには、次のものが必要です。
- 購入者の写真(上半身4センチメートル×3センチメートル)
- 印鑑等
水道料金の減免
千葉県水道局から給水を受けている児童扶養手当受給世帯は、水道料金の一部免除(使用料金の消費税相当分)を受けることができます。
申請書の提出には、成田市福祉事務所長の証明を受けるか、児童扶養手当証書の写しの添付が必要です。
対象地区
赤坂、吾妻、加良部、橋賀台、玉造、中台、そのほか県水使用世帯
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