児童手当は、父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の概要
支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等で、主たる生計維持者(注1)の方に支給します。
(注1)主たる生計維持者とは、父母等のうち、原則として恒常的に所得の多い方になります(共働きで所得がほぼ同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養等により判断します)。
支給額(月額)
児童の手当額(一人あたりの月額)
対象となる児童の年齢 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
0歳から2歳 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳から小学生 |
10,000円 |
30,000円 |
中学生 |
10,000円 |
30,000円 |
高校生相当年齢 |
10,000円 |
30,000円 |
- 3歳に到達した翌月分から3歳以上の金額になります。
- 22歳の誕生日の後の最初の3月31日までの養育している子(施設入所中の児童を除く)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
令和6年度10月分から児童手当制度が変わりました。詳細は以下の「児童手当 令和6年度制度改正について」をご覧ください。
第3子加算について
22歳に達した最初の年度末までの子から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。【算定の具体例については、下記算定例をご確認ください】
- 児童手当の受給者が、子を監護し、生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。
- なお、大学生年代の子を監護し、生計を負担している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
22歳に達した最初の年度末までの子・・・22歳の誕生日の後の最初の3月31日を迎えるまでの子
支給時期
支給時期の表
支給月 |
支給対象手当月 |
2月 |
12月・1月分 |
4月 |
2月・3月分 |
6月 |
4月・5月分 |
8月 |
6月・7月分 |
10月 |
8月・9月分 |
12月 |
10月・11月分 |
偶数月に、前月2か月分を支給します。
(注意)
- 請求者名義の口座に振り込みます。
- 支給日は各支給月の10日で、その日が休日の場合は、その直前の平日に支給します。
児童手当の支給要件
- 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します(留学のため海外に居住しており、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚調停中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
申請の手続きはお早めに
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請の手続きをしてください。
出生日や転出予定日が月末に近い場合、次の通り手当が支給されます。
【月末に出生された場合】
出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日の属する月の翌月分から支給となります。
【月末に成田市に転入した場合】
前住所地での転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給となります。
申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
申請方法
公務員の方
公務員の方は勤務先からの支給になります。手続きの詳細については勤務先にご確認ください。ただし、独立行政法人にお勤めの方、財団法人等へ出向している方は、成田市での申請となります。また、以下の場合においても手続きが必要となります。
【成田市で児童手当を受給していた方が公務員になった場合】
辞令の写し等を添付のうえ、「児童手当 受給事由消滅届」を成田市へ提出してください。また、勤務先で申請の手続きをしてください。
(注意)
手続きが遅れると、手当を返還していただく場合や、遅れた月分の手当を勤務先から受けることができない場合があります。
【公務員を退職された場合(または財団法人等へ出向された場合)】
勤務先での児童手当の支給が終了となります。辞令の写し等を添付のうえ、退職日(出向日)の翌日から起算して15日以内に「児童手当 認定請求書」を成田市へ提出してください。
(注意)
出向先から戻り再び公務員となった場合は、再度手続きが必要です。
申請者(請求者)が市外に居住されている方
申請者(請求者)が市外に居住されている場合は居住自治体にお問い合わせください。
新規の申請が必要な方
詳細については、「【児童手当】第1子の児童の出生、他市区町村から成田市に転入された方」をご覧ください。
そのほか申請が必要な方
次の場合も申請が必要となります。
【第2子以降の出生等により新たに児童が増えた場合】
出生日(異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請が遅れた月分の手当は支給できなくなりますので、ご注意ください。
【成田市から他市区町村に転出する場合】
成田市での児童手当の支給は終了となります。成田市で児童手当の受給資格を消滅する手続きを行い、転出予定日の翌日から起算して15日以内に新住所地で新たに児童手当の申請をしてください。
【口座の変更を希望する場合(振込口座の変更・解約、名義の変更等)】
口座を変更する手続きをしてください。
(注意)口座の変更は、受給者名義のものに限ります。
この他にも申請が必要な場合がありますので、くわしくは子育て支援課までお問い合わせください。
現況届について
成田市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月の
現況届の提出を不要とします。
(注意)ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が成田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- 進学せず就職等をする19歳から22歳までの子を監護し、経済的負担をしている方
- そのほか、成田市から提出の案内があった方
(注意)現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護状況、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
保育料・学校給食費の徴収
児童手当法第21条の規定により、児童手当からは、申出により、保育料等を徴収することができます。
くわしくは各担当課にお問い合わせください。
そのほかの届出について
以下の事由で手続きが遅れた場合、手当を返還していただく場合があります。くわしくは子育て支援課までお問い合わせください。
- 他市区町村に転出するとき
- 離婚等により子どもを養育しなくなったとき
- 婚姻等により主たる生計維持者に変更が生じたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居することになったとき
請求書等
申請が必要な事由は次の通りです。
児童手当に関する請求書等の表
申請が必要な事由 |
申請書等の名称 |
新規の申請をするとき(第1子の出生や市外からの転入等) |
児童手当 認定請求書 |
養育する児童が増えたまたは減ったとき(手当の額が増減する等) |
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 |
受給者が市外へ転出するとき
受給者が公務員になったとき 等 |
児童手当 受給事由消滅届 |
受給者が死亡したとき |
未支払児童手当請求書 |
振込口座の金融機関を変更するまたは解約したとき
振込口座の名義を変更したとき 等 |
児童手当用 口座振替(変更)依頼書 |
単身赴任等により国内で受給者が児童と別居しているとき |
児童手当 別居監護申立書 |
離婚協議中で夫婦が別居している場合等で、児童と同居する父または母が申請するとき |
児童手当等の受給資格に係る申立書 |
受給者の単身赴任等により、配偶者及び児童の住民登録が成田市にないとき |
個人番号(マイナンバー)届出書 |
申請書については、以下のリンク先よりダウンロードしてください。
裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、必ず両面印刷で行ってください。
関連リンク