児童手当は、父母そのほかの保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(注)現行の児童手当制度(令和6年9月分まで)の内容で記載しています。
お知らせ
- 令和6年10月分(12月支給)より児童手当の制度が一部変更になります。
くわしくは下記の「児童手当 令和6年度制度改正について」より詳細をご確認ください。
過去のお知らせ内容
令和4年6月1日から、児童手当の制度が変わりました。
主な改正内容
特例給付の受給者のうち、一定の所得以上の方は支給がなくなります。
これまで全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは現況届の提出が原則不要になりました。
(注意)くわしくは別添のお知らせをご確認ください。
児童手当の概要
支給対象
児童手当は、中学校修了前まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等で、主たる生計維持者(注1)の方に支給します。
(注1)主たる生計維持者とは、父母等のうち、原則として恒常的に所得の多い方になります(共働きで所得がほぼ同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養等により判断します)。
支給額(月額)
請求者(受給者)の所得状況により、支給額が異なります。
毎年、6月分から翌年5月分の児童手当は、その前年の申告内容に基づき支給額を決定します。
児童手当の支給額の表
対象 |
支給額(月額) |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校終了未満(第1子第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校終了未満(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
特例給付(所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合) |
5,000円 |
所得上限限度額以上の場合 |
支給なし |
(注意)
- 児童を養育している方の所得が「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の児童から第1子、第2子、と数えます。
(例1)17歳、13歳、9歳の児童がいる場合
17歳の子が第1子、13歳の子が第2子、9歳の子が第3子となります。
(例2)19歳、13歳、9歳の児童がいる場合
13歳の子が第1子、9歳の子が第2子となります(19歳の子は制度上、第1子になりません)。
所得制限
所得制限限度及び上限額の表
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
(注意)
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は控除額を引いた後の所得額で所得制限を確認します。
所得額について
所得制限限度及び上限額の表における児童手当上の所得額は次のとおり計算します。
所得額の表
所得額
(以下該当する所得の合計額) |
総所得 |
退職所得 |
山林所得 |
土地等に係る事業所得等 |
長期譲渡所得 |
短期譲渡所得 |
先物取引に係る雑所得等 |
特例適用利子等 |
特例適用配当等 |
条約適用利子等 |
条約適用配当等 |
|
控除額の表
控除額
(以下該当する控除の合計額) |
控除内容 |
控除金額 |
一律控除(社会保険料等相当) |
8万円 |
給与所得および雑所得に係る控除(注1) |
合計額より10万円 |
障害者控除 |
27万円 |
寡婦控除 |
勤労学生控除 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障害者(特別)控除 |
40万円 |
雑損控除 |
当該控除の相当額 |
医療費控除 |
小規模企業共済等掛金控除 |
(注1)控除の対象となる雑所得は公的年金等に係るものに限ります。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得上限限度額を下回った場合の申請について
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
所得上限限度額を下回ることとなる事実を知った日(住民税の決定(更正)通知書を受け取った日等)の翌日から15日以内に手続きをしてください。
この期限内に申請された場合、当該年度の6月分から手当受給となります。なお、申請が遅れた場合は、申請月の翌月分から手当受給開始となります。
支給時期
10月期(6月・7月・8月・9月分)
2月期(10月・11月・12月・1月分)
6月期(2月・3月・4月・5月分)
(注意)
- 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。
- 請求者名義の口座に振り込みます。
- 支給日は各支払期の10日で、その日が休日の場合は、その直前の平日になります。
児童手当の支給要件
- 原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します(留学のため海外に居住しており、一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚調停中等により別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
申請の手続きはお早めに
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますので、お早めに申請の手続きをしてください。
出生日や転出予定日が月末に近い場合、次の通り手当が支給されます。
【月末に出生された場合】
出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生日の属する月の翌月分から支給となります。
【月末に成田市に転入した場合】
前住所地での転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給となります。
申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
申請方法
公務員の方
公務員の方は勤務先からの支給になります。手続きの詳細については勤務先にご確認ください。ただし、独立行政法人にお勤めの方、財団法人等へ出向している方は、成田市での申請となります。また、以下の場合においても手続きが必要となります。
【成田市で児童手当を受給していた方が公務員になった場合】
辞令の写し等を添付のうえ、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を成田市へ提出してください。また、勤務先で申請の手続きをしてください。
(注意)
手続きが遅れると、手当を返還していただく場合や、遅れた月分の手当を勤務先から受けることができない場合があります。
【公務員を退職された場合(または財団法人等へ出向された場合)】
勤務先での児童手当の支給が終了となります。辞令の写し等を添付のうえ、退職日(出向日)の翌日から起算して15日以内に「児童手当・特例給付認定請求書」を成田市へ提出してください。
(注意)
出向先から戻り再び公務員となった場合は、再度手続きが必要です。
新規の申請が必要な方
詳細については、「【児童手当】第1子の児童の出生、他市区町村から成田市に転入された方」をご覧ください。
そのほか申請が必要な方
次の場合も申請が必要となります。
【第2子以降の出生等により新たに児童が増えた場合】
出生日(異動日)の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請が遅れた月分の手当は支給できなくなりますので、ご注意ください。
【成田市から他市区町村に転出する場合】
成田市での児童手当の支給は終了となります。成田市で児童手当の受給資格を消滅する手続きを行い、転出予定日の翌日から起算して15日以内に新住所地で新たに児童手当の申請をしてください。
【口座の変更を希望する場合(振込口座の変更・解約、名義の変更等)】
口座を変更する手続きをしてください。
(注意)口座の変更は、受給者名義のものに限ります。
この他にも申請が必要な場合がありますので、くわしくは子育て支援課までお問い合わせください。
現況届について
成田市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、毎年6月の
現況届の提出を不要とします。
(注意)ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が成田市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- そのほか、成田市から提出の案内があった方
保育料・学校給食費の徴収
児童手当法第21条の規定により、児童手当等からは、申出により、保育料等を徴収することができます。
くわしくは各担当課にお問い合わせください。
そのほかの届出について
以下の事由で手続きが遅れた場合、手当を返還していただく場合があります。くわしくは子育て支援課までお問い合わせください。
- 他市区町村に転出するとき
- 離婚等により子どもを養育しなくなったとき
- 婚姻等により主たる生計維持者に変更が生じたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居することになったとき
請求書等
申請が必要な事由は次の通りです。
児童手当に関する請求書等の表
申請が必要な事由 |
申請書等の名称 |
新規の申請をするとき(第1子の出生や市外からの転入等) |
児童手当・特例給付 認定請求書 |
養育する児童が増えたまたは減ったとき(手当の額が増減する等) |
児童手当・特例給付 額改定認定請求書・額改定届 |
受給者が市外へ転出するとき
受給者が公務員になったとき 等 |
児童手当・特例給付 受給事由消滅届 |
受給者が死亡したとき |
未支払児童手当・特例給付請求書 |
振込口座の金融機関を変更するまたは解約したとき
振込口座の名義を変更したとき 等 |
児童手当用 口座振替(変更)依頼書 |
単身赴任等により国内で受給者が児童と別居しているとき |
児童手当・特例給付 別居監護申立書 |
離婚協議中で夫婦が別居している場合等で、児童と同居する父または母が申請するとき |
児童手当等の受給資格に係る申立書 |
受給者の単身赴任等により、配偶者の住民登録が成田市にないとき |
個人番号(マイナンバー)届出書 |
申請書等については、以下よりダウンロードしてください。
裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、必ず両面印刷で行ってください。
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