子育て・教育
【児童手当】第1子の児童の出生、他市区町村から成田市に転入された方
申請について
児童手当を受けるためには申請が必要です。転入や出生の届出をしただけでは、児童手当を申請したことにはなりません。児童を養育する父母等で、主たる生計維持者が居住する市区町村での申請となります。
(注意)公務員の方は勤務先からの支給になります。
15日特例
児童手当は、原則、申請した翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 月末に出生された場合
出生日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、出生月の翌月分から支給となります。
- 月末に成田市に転入した場合
前住所地での転出予定日の翌日から起算して15日以内の申請であれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給となります。
申請時に必要な書類
- 請求者名義の預金通帳(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるもの)
- 請求者が加入している健康保険がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、健康保険証(有効期限内のもの)、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」など)または年金加入証明書
(3歳未満の児童を養育している国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、日本郵政共済組合に加入のかたのみ)
(注意)上記に該当されない人であっても、マイナンバー制度による情報連携で年金情報を確認できないときは、提出が必要になる場合があります。
- 請求者の個人番号カード、通知カードまたは個人番号入り住民票(以下、個人番号確認書類。)と本人確認書類
(注意)本人確認書類は顔写真つきの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
添付書類が揃っていなくても申請することができます。後日、不足書類を提出してください。
里帰り出産等により出生届を成田市以外で提出した場合、成田市で児童手当の申請を行う必要があります。出生日の翌日から起算して15日以内に必ず申請してください(閉庁時に出生届を提出した場合も同様)。
そのほか、状況に応じて必要となる書類がありますので、くわしくは子育て支援課にお問い合わせください。
児童と別居している場合は、下記の書類も必要になります
(注意)児童が成田市内に居住している場合、個人番号確認書類の提出は不要です。
単身赴任等により配偶者及び児童の住民登録が成田市にない場合、
個人番号(マイナンバー)届出書の提出が必要です。
必要書類
単身赴任等により配偶者及び児童の住民登録が成田市にない場合、「個人番号(マイナンバー)届出書」をご提出いただく必要があります。また、ご提出される方によって必要な書類が異なります。
【請求者の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
【上記以外の方が「個人番号(マイナンバー)届出書」を提出する場合】
- 個人番号確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権確認書類
個人番号(マイナンバー)関連確認書類について
【個人番号確認書類】以下から1点
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
【本人確認書類】
(1点で確認できる書類)
- 個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など官公署発行の写真付き身分証明書
(2点で確認できる書類)
- 健康保険証(資格確認書等を含む)や年金手帳など氏名、生年月日または住所が記載されているもの
【代理権確認書類】以下から1点
- 委任状(原本)(任意代理人の場合)
- 戸籍謄本(法定代理人の場合)