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更新日:2024年12月24日

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児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布されました。これにより児童手当法が改正され令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日)から、児童手当が下記のとおり拡充されます。

制度改正に伴い申請が必要な方は必ず申請を

申請期限

令和7年3月31日(月曜日) 郵送の場合は必着

 制度改正により、新たに手続きが必要な方につきましては、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までに申請があった場合には、令和6年10月分から遡って児童手当を支給します。児童手当を受給するためには、申請が必要となりますので、申請期限までに手続きをお願いいたします。
 電子申請フォームはこちらから。

(注意)令和7年4月1日以降に申請した場合は申請月の翌月分からの支給となりますので、ご注意ください

児童手当拡充内容について

  1. 所得制限の撤廃・一定所得以上の方への特例給付廃止
    主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
  2. 支給対象年齢の拡大
    児童手当の支給対象となる児童の年齢が、18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までとなります。
    高校生年代・・・令和6年度は平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童
  3. 第3子加算の増額
    第3子以降の18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの児童は、月額30,000円の支給となります。
  4. 第3子加算の数え方(カウント方法)の変更
    22歳に達した最初の年度末までの子から数えて3番目以降の児童の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。
    ・児童手当の受給者が、子の生活費等を経済的に負担している場合に適用されます。
    ・なお、大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
    22歳に達した最初の年度末までの子・・・22歳の誕生日の後の最初の3月31日を迎えるまでの子
    大学生年代の子・・・令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子
    【算定の具体例については、算定例をご確認ください】
  5. 支給月の変更
    ・児童手当の支給月が2月、6月、10月(年3回)から偶数月(年6回)となります。
    ・新制度後の最初の支給日は、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分)です。
【注釈】児童手当の支払いが2か月に1回になることに伴い、令和6年12月から児童手当支払通知書が送付されなくなります。支払状況等については、支払日以降に通帳記入などによりご確認ください。
  • 算定例

新制度の児童手当支給額(所得制限なし)

  • 新制度の児童手当支給額
児童の手当額(一人あたりの月額)
対象となる児童の年齢  第1子・第2子   第3子以降 
0歳から2歳 15,000円 30,000円
3歳から小学生 10,000円 30,000円
中学生 10,000円 30,000円
高校生相当年齢 10,000円 30,000円
  •  「第3子以降」とは、22歳に達した最初の年度末までの養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童をいいます。

 (注釈)制度改正後所得制限は撤廃されますが、生計を維持する程度が高い者の審査のために所得の審査は引き続き行います。
 

制度改正により、新たに手続きが必要となる場合があります

以下に掲載する情報は、申請先が成田市子育て支援課になる方を対象にしています。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者が市外居住の場合は居住先へお問い合わせください。

 (注釈)申請者は児童を養育している者のうち恒常的に所得が高い方となります。

制度改正により、新たに手続きが必要な方

  • 次の1、2に該当する方など、現在、児童手当・特例給付を受給していない方で、高校生相当の年齢の児童を養育している方
  1. 改正前の所得上限限度額超過により児童手当の受給資格がない方
  2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方 
 
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童(注1)がいる方
 (注1)現在、高校生年代の児童が中学生年代の時から支給対象児童として成田市に申請されており、その後世帯の状況に変更がない場合は、申請不要で増額されます。
 
  • 次の1、2をともに満たし、児童を養育している方(児童手当受給者)
  1. 0歳から22歳に達する最初の年度末までの年齢にあたる子を3人以上監護している
  2. 監護し生計費を負担している大学生相当年齢(18歳に達した最初の年度末の翌日から22歳に達する最初の年度末まで)の子がいる
(注意)進学か否かにかかわらず子を養育している方(児童手当受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合は、第3子以降の算定対象になります。

 令和6年7月31日時点で成田市に住民登録のあった18歳以下の児童がいる世帯の世帯主あてに、「令和6年度児童手当制度改正による申請のご案内」を令和6年8月26日付で送付いたしました。児童を養育している父母等のうち、恒常的に所得が高い方(生計中心者)がご申請ください。
 なお、令和6年8月1日以降に申請し、すでにお手続きがお済みの方に対しましても通知しておりますので、ご了承ください。

市で対象者の把握ができない方について

現在、成田市から児童手当・特例給付を受給しておらず、下記に該当される方につきましては、成田市にて対象者の把握ができないため、個別の案内を送付することができません。恐れ入りますが、成田市役所子育て支援課子育て給付係までお問合せいただきますようお願いいたします。
  • 成田市外に住民登録がある高校生相当年齢以下の児童を養育している方

制度改正により、申請は不要だが手当額が増額となる方

・現在児童手当を受給しており、所得制限超過により児童1人あたり5,000円(特例給付)の支給を受けている方
・現在児童手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方

制度改正による申請が不要で支給額も変わらない方

・現在児童手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがおり、かつ、児童が2人以下の方

申請手続きのご案内

 必ず下記の「制度内容のお知らせ及び手続確認フローチャート」をご覧いただき、申請の要否や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種必要書類を成田市役所2階子育て支援課へご提出(郵送可)をお願いいたします。なお、電子申請(LoGoフォーム)でも申請可能です。

【転入・転出される方へ】
申請手続き後に令和6年9月30日までに転入・転出される方は令和6年10月1日時点の住民票登録地で再度お手続きが必要となりますので、ご注意ください

【令和6年度現況審査にて、所得超過等を理由に資格喪失となった方へ】
 拡充後の児童手当を受給するために、再度申請が必要となります。資格喪失通知と併せて申請書を同封しておりますので、必ずご申請ください。

受付開始時期

令和6年8月1日(木曜日)より申請受付を開始しています。窓口混雑緩和のため、郵送での提出または電子申請のご協力をお願いいたします。

申請について

下記「手続確認フローチャート」をご確認いただき、以下の制度改正に対応した様式をダウンロードし必要事項をご記入の上、郵送または成田市役所2階子育て支援課窓口へご提出ください。また、以下の電子申請(LoGoフォーム)でも申請可能です。

 なお、次に該当する方は申請書を提出する前にご相談ください。
  • 配偶者と離婚協議中もしくは、配偶者からの暴力(DV)のため、対象児童を連れて別居している方
  • 対象児童の祖父母など、父母以外の方が養育している場合
  • 対象児童や大学生相当年齢の子が留学している場合
【注意】申請書の記入漏れが大変多くなっております。なお、申請者が対象児童を監護し生計を同じくしていない場合は、児童手当の対象になりませんので、申請をされる場合は、申請内容を今一度ご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
  • 手続き確認フローチャート

申請様式(制度改正後)

  • 認定請求書
申請者は児童を養育する父母等のうち恒常的に所得が高い方となります。
成田市に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の個人番号(12桁)の記入が必須になります。
3歳未満がおり、国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している方は健康保険証のコピーを添付してください。

 
  • 額改定請求書
すでに成田市から児童手当・特例給付を受け取っており、高校性年代の児童が成田市にて支給対象児童として登録されていない場合、提出が必要となります。

 
  • 別居監護申立書
申請者と別居されている児童(0歳から高校生年代)がいる方については、こちらの書類のご提出が必要となります。
別居している児童及び児童の属する世帯主の個人番号(12桁)の記入が必須になります。

 
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
進学か否かに関わらず大学生相当年齢(18歳に達した最初の年度末の翌日から22歳に達する最初の年度末まで)の子を養育している方(児童手当受給者)が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、かつ、その生計費を負担している場合、提出が必要となります。なお、0歳から大学生相当年齢までの子を3人以上監護している場合となりますので、ご注意ください。

申請書等については、以下よりダウンロードしてください
裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、両面印刷で行ってください
申請の内容によって、下記の添付書類が必要となる場合があります
  • 個人番号(マイナンバー)届出書
配偶者、児童または児童の兄姉等が、申請(請求)者と別居しており成田市に住民登録がない場合に必要となります。児童と別居している場合は、当該児童の属する世帯主についても記入が必要となります。

 
  • 海外留学に関する申立書
児童が海外に留学している場合に必要です。海外留学の場合の支給要件は次のとおりです。
  1. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日の前日までに継続して3年を超えて日本国内に住所を有していること
  2. 児童が教育を受けることを目的として外国に居住していること
  3. 児童が父母または未成年後見人と同居していないこと
  4. 児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内の申請であること

上記支給要件を満たす方は申立書と合わせて以下の1及び2の添付書類が必要です。
  1. 留学先の学校における在学証明書(外国語の場合は翻訳書(第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるもの)が必要です。)
  2. 児童の戸籍の附票または前住所地での住民票(留学している児童が日本国内に3年を超えて住民票を置いていたことを確認させていただく必要があります。ただし、成田市に3年を超えて住民票を置いていた場合は不要です。)
 
  • 児童手当の受給資格に関する申立書(同居父母)
離婚協議中で夫婦が別居し、児童と同居している方が申請する場合に必要となります。申立書と合わせて以下のいずれかの添付書類の提出が必要です。
  1. 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  2. 調停期日呼出状の写し
  3. 家庭裁判所における事件係属証明書
  4. 調停不成立証明書
 
  • 父母指定者指定届
児童や児童の兄姉等の生計を維持する父母が海外に居住している場合で、国内に住む児童や児童の兄姉等を養育する父母以外の方が申請する場合に必要です。指定届と合わせて以下の書類が必要です。
  1. 父母の海外居住がわかる居住証明書(外国語の場合は翻訳書(第三者が翻訳を行い、翻訳者の住所、署名、押印、連絡先の記載のあるもの。)が必要です。)
 
  • 児童手当の受給資格に係る申立書 未成年後見人
児童に親権者がいない場合など未成年後見人が申請する場合に必要です。申立書と合わせて、児童の戸籍の抄本の提出が必要です。

申請書等については、以下よりダウンロードしてください
裏面がある請求書等の印刷を行う場合は、両面印刷で行ってください

電子申請(LoGoフォーム)

LoGoフォームは、株式会社トラストバンクが提供する電子サービスです。スマートフォンやパソコンからオンラインで手軽に手続き可能です。お手元に本人確認書類や支払希望金融機関の口座情報がわかる書類をご用意の上、下記リンク先よりお進みいただき、申請をお願いいたします。
ご利用に当たっての注意点
  • サービス利用が可能な動作環境については、下記の「動作環境」外部リンクをご覧ください。
  • 内容について、申請者へ電話でお問い合わせする場合があります。
  • 内容の不備や、提出した画像データを正確に読み取れない場合は期限を定めて再提出をお願いする場合があります。また、期限を過ぎても再提出がなく、市から本人連絡、確認ができない場合は、申請が却下される場合があります。
  • 内容によって別途添付書類の提出が必要な場合があります。
LoGoフォームに関する障害・メンテナンス情報
LoGoフォームにアクセスできない場合や利用できない場合は、システム障害の発生又はメンテナンスを実施していることがあります。最新情報は下記のLoGoフォームの情報ページから確認することができます。

郵送でのお手続き

郵送にてお手続きされる場合は、「手続き確認フローチャート」をご確認いただき、制度改正に対応した様式をダウンロードし必要事項をご記入の上、下記の添付が必要なものを同封し、成田市役所子育て支援課までご提出ください。
申請書に添付が必要なもの
  • 申請者の本人確認書類(下記の1または2)の写し
  1. 顔写真付きの本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  2. 顔写真のない官公署発行書類または顔写真付きの民間発行の書類 2点(保険証、年金手帳、社員証等)
(注意1)マイナンバーカードの写しを提出する際は、顔写真が載った表面をご提出ください。
(注意2)保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにてください。
 
  • 申請者(請求者)名義の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
(注意)外国籍の方は、キャッシュカードにお名前がすべて記載されていない場合があるので、通帳の写しを添付してください。
提出先
〒286-8585
成田市花崎町760番地
成田市役所 こども未来部 子育て支援課
子育て給付係(児童手当担当)

【不足書類提出】令和6年度制度改正用

この手続きは、令和6年度制度改正用の申請・届出において、電子申請により不足書類を提出するものです。お手続きを行うにあたり、不足書類をお手元にご準備し下記のリンク先より提出をお願いいたします。

審査結果について

 令和6年10月18日(金曜日)までに受付した方のうち、児童手当の額が変更となる方につきましては「令和6年度 児童手当額改定通知書」を令和6年11月19日(火曜日)、児童手当が新たに認定となる方につきましては「令和6年度 児童手当認定通知書」を令和6年11月25日(月曜日)に送付いたしました。

 なお、ご提出いただいた書類について確認事項がある方につきましては、現在個別にご連絡をしております。確認ができ次第、令和7年1月以降に支給となりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 子育て支援課
(こども家庭センター)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1538

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kodomo@city.narita.chiba.jp