後期高齢者医療制度とは
- 75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の全ての方が加入する医療制度です。
- 都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」が保険証の交付、保険料の賦課、医療給付を行います。ただし、窓口業務や保険料の徴収は市町村が行います。
- 財源については、公費負担5割(うち国2/3、県1/6、市町村1/6)、保険者支援金(国保や社保からの支援)4割、保険料1割からなっています。
対象者(被保険者)
- 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する75歳以上の方。
- 後期高齢者医療広域連合の区域内(千葉県内)に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいの状態にあるという認定(障害認定)を広域連合から受けた方。
(本人の申請に基づいて認定を行います。加入を希望する方は保険年金課にご相談ください。)
一定の障がいとは
- 身体障害者手帳1級・2級・3級をお持ちの方
- 身体障害者手帳4級をお持ちの方で、次のいずれかに該当される方
・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
・下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの)
・下肢障害4級4号(1下肢の著しい障害)
・音声・言語機能障害
- 養育手帳(重度の区分)をお持ちの方
- 障害基礎年金1級・2級の国民年金証書をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方
注意事項
- いままで加入していた健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)を脱退して、後期高齢者医療制度に加入します。75歳になると自動的に加入となりますが、いままで加入していた健康保険に離脱の届出が必要です。(成田市国民健康保険に加入していた方は手続きが不要です)
- 生活保護を受けている方は対象となりません。
令和6年12月2日以降の医療機関などのかかり方
令和6年12月から健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行いたしました。
これに伴い、新たに被保険者の資格を取得する方などに対し、資格確認書を交付します。
令和7年7月まで、医療機関等を受診する場合は、マイナ保険証、紙の保険証、資格確認書のいずれもお使いいただけます。
関連リンク