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更新日:2026年5月20日

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一部の方には資格確認書が発行されなくなります

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日に後期高齢者医療被保険者証(保険証)の発行が終了しました。
 発行終了後、令和8年7月31日までは、保険証の代わりとなる「資格確認書」を後期高齢者医療保険の被保険者の方全員に発行していましたが、この取り扱いを変更することになりました。

 

令和8年8月以降の受診について

84歳以下で、普段からマイナ保険証を使っている方には、「資格確認書」が発行されなくなります。医療機関受診の際は、引き続きマイナ保険証をお使いください。
また、被保険者番号や窓口での負担の割合を記載した「資格情報のお知らせ」をお送りしますので、内容を確認してください。


85歳以上の方や、普段マイナ保険証を使っていない方に対しては、引き続き「資格確認書」をお送りしますので、受診の際にお使いください。


どちらも、7月中にお届けします。どちらが届くのかくわしい基準については千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

資格確認書と資格情報のお知らせ

  • 資格確認書は、医療機関や薬局の窓口で従来の保険証と同じように使える紙製、キャッシュカードサイズのものです。
  • 資格情報のお知らせは、資格確認書の発行対象外の方がご自身の健康保険の情報(被保険者番号や窓口負担割合)などを把握するために交付されるものです。
  • 資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができませんが、医療機関のカードリーダーの不具合等でマイナ保険証を読み取ることができない場合などは、マイナ保険証と資格情報のお知らせをあわせて提示することで受診することができます。

医療費が高額になりそうなときは

 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても令和6年12月2日に新規発行が終了しました。
 
 (注意)長期入院該当については、引き続き申請が必要です。

マイナ保険証を持っている場合

 各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険を持っていない場合

 オンライン資格確認の仕組みにより、医療機関窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。
 しかし、一部の医療機関においては、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、その場合は自己負担区分の記載された資格確認書の申請をしてください。
 なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した人を含む)、負担区分の変更時や有効期限が切れる前に、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。

マイナンバーカードの保険証利用に必要な手続き

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申し込みが必要です。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp