くらし・手続き
マイナンバーカードと健康保険証の一体化および健康保険証の新規発行終了
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降は現行の保険証が新規発行されなくなります。
現行の保険証の新規発行終了
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険者証の発行(紛失による再交付を含む)が終了となります。
現在お持ちの保険証について
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、負担割合等に変更がない限り有効期限まで引き続き使用できます。
保険証の新規発行終了以降の対応について
令和6年12月2日以降、暫定的な運用として、新規に被保険者となる方や保険証の情報に変更があった方、紛失等による再交付を希望する方に対して、マイナンバーカードの保険証利用登録状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
上記の暫定運用については当初、令和7年の年次更新までとされていましたが、令和8年7月31日まで延長されました。そのため、令和7年度の年次更新では、被保険者全員へ令和7年8月1日から使用する資格確認書を令和7年7月中に送付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診できます。
保険証を紛失した場合
保険証を紛失した場合、申請により資格確認書を交付します。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行の終了
保険証の発行終了に併せて令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても新規発行が終了します。
令和6年12月1日までに発行された各認定証は、負担区分などに変更がない限り、有効期限まで使用できます。
(注意)長期入院該当については、引き続き申請が必要です。
マイナ保険証を持っている場合
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険を持っていない場合
オンライン資格確認の仕組みにより、医療機関窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。
しかし、一部の医療機関においては、自己負担区分の提示を求められる場合があるため、その場合は自己負担区分の記載された資格確認書の申請をしてください。
なお、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した人を含む)、負担区分の変更時や有効期限が切れる前に、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
マイナンバーカードの保険証利用に必要な手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申し込みが必要です。