入学をするときは
小学校(義務教育学校:前期課程を含む)
4月1日までに満6歳になるお子さんの保護者に、「入学通知書」を1月下旬に郵送します。保護者は入学式当日に、指定された学校へその入学通知書を持参して下さい。
中学校(義務教育学校:(後期課程を含む)
中学校入学予定のお子さんの保護者に、「入学通知書」を1月下旬に郵送します。保護者は入学式当日に、指定された学校へその入学通知書を持参して下さい。
(注意)義務教育学校では、中学校入学ではなく7年生への進級または就学になるため「入学通知書」は発送しません。
転校をするときは
引越し等により現在通っている小中学校から他の学校へ転校する時は、下記のような手続きを行ってください。
なお、休日開庁時は、学校の転校等に関する手続きはできませんのでご注意ください。
市外から転入するとき(手続き:引っ越し後直ちに)
- 市役所市民課で転入手続きを行い、転校先学校への「転入学通知書」を受け取ります。(転校前学校発行の「在学証明書」と「教科書給与証明書」を提示してください。)
- 転校先学校で、1で提示した証明書2枚と受け取った通知書を提出し、転入学の手続きをします。
市内で転居するとき(手続き:引っ越し後直ちに)
- 市役所市民課で転居手続きを行い、転校前学校への「転学通知書」と転校先学校への「転入学通知書」を受け取ります。
- 転校前学校で、1で受け取った「転学通知書」を提出し、転校先学校への「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ります。
- 転校先学校で、1で受け取った「転入学通知書」と2で受け取った証明書2枚を提出し、転入学の手続きをします。
市外へ転出するとき(手続き:あらかじめ)
- 市役所市民課で転出手続きを行い、転校前学校への「転学通知書」を受け取ります。
- 転校前学校で、1で受け取った「転学通知書」を提出し、転校先学校への「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ります。
- 転出先の市町村で、転入手続きをするとともに、2で受け取った証明書2枚を提示し、転入学の手続きをします。
各支所でも、同様の手続きが可能です。
(注意)学区以外の学校へ就学を希望する、必要な証明書を持っていない(転入のみ)、海外へ転出する・海外から転入してきた、児童生徒の国籍が外国籍など、特別な事情がある場合は教育委員会での手続きが必要です。
体験入学するときは
成田市では、海外在住の義務教育対象年齢の児童生徒が日本へ一時帰国しているときに、成田市立小中学校及び義務教育学校で学校生活を体験することができます。体験入学をするには、一時帰国の滞在先が成田市であり、体験を希望する学校の校長が承諾する必要があります。くわしくは、以下の「体験入学のご案内」をご覧ください。
そのほか
学期途中での転居等、特別な事情により指定された学校の変更を希望する場合は、学務課までご相談ください。
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