指定学校変更・区域外就学について
教育委員会では通学区域(学区)を定めており、それに基づき児童生徒が就学・通学する学校を指定しております。
したがって、
学校を自由に選択することはできません。
しかし、具体的な事情があって学区以外の学校への通学を希望する場合、保護者の申立てにより指定学校変更や区域外就学が認められる場合があります。
- 令和7年4月からの指定学校変更を希望する人(新小学校1年生は除く)は、令和6年8月1日(木曜日)から令和6年11月29日(金曜日)までに学務課へ申し出てください。
- 令和7年4月から新しく小学生になるお子さんの指定学校変更は、令和6年8月下旬頃にお送りする就学時健康診断の通知が届いたら、通知書を持って令和6年11月29日(金曜日)までに学務課へ申し出てください。
- 令和7年4月から新しく中学生になるお子さんの、部活動を理由とした指定学校変更を希望する人は、令和6年8月15日(木曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までに学務課へ申し出てください。
- 令和7年度は、成田中学校への、通学距離や部活動を理由とした指定学校変更はできません。
指定学校変更とは
成田市に住所を有する児童生徒に対して、許可基準を満たした場合に、定められた通学区域(学区)以外の成田市立小中学校及び義務教育学校への通学を認める制度です。
区域外就学とは
成田市外に住所を有する児童生徒に対して、許可基準を満たした上で、当該児童生徒が住所を存する市町村教育委員会と成田市教育委員会が協議し、同意を得た場合に成田市立小中学校及び義務教育学校への通学を認める制度です。
許可の要件
許可の要件については以下の「指定学校変更・区域外就学の許可要件」をご確認ください。
(注意)指定学校変更・区域外就学の要件は年度によって変更されることがあります。
必要な書類
- 指定学校変更「指定校変更申立書」
- 区域外就学「区域外就学申請書」
添付書類
- 「項目3-(1)(2)」の場合の「建物建築または売買が確認できる書類」とは、建物工事請負契約書、建築確認通知書、建物売買契約書等をいいます。
- 「項目5」の場合の「居住を証明するもの」とは、アパート等の契約書の写し、光熱費等の領収書等をいいます。
- 「項目2-(1)」の必要書類:「就労証明書(両面印刷)」、「養育証明書(祖父母等)」、「養育証明書(勤務先)」
(注意)養育証明書は祖父母等が養育する場合と勤務先で養育する場合では様式が異なります。
そのほか
- 入学後、年度途中で事由が発生して希望する場合や転入学の場合は、速やかに必要書類を提出して、教育委員会の承諾を受けてください。
- 「項目7‐(3)」「項目8」「項目10」「項目11」「項目12」については、保護者、学校、教育機関等と慎重な相談を行った後、承諾の可否を判断します。
要件等の詳細については、学務課へお問い合わせください。
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