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更新日:2023年4月5日

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年金制度のしくみ

 年金というと、まだ受給をしていない方にとっては、身近に感じられるものではないかもしれません。でも、私たち一人一人にとって普段から密接に関係のあることなのです。
 納められた年金の保険料は、こうしている今もお年寄りなどの生活を支えているからです。

 生涯を安心して暮らすためには、やがて必ず訪れる老後において、現役世代と大きく変わらない生活のできる収入を確保することが必要ですが、老後の余命期間や経済変動等予測不可能な事象があり、貯蓄や子供からの扶養などにより個人レベルで確保することは困難です。
 したがって、現役世代が高齢者世代を支える世代間扶養の仕組みをとっている年金制度だけが、やがて訪れる長い老後の収入確保を約束できる唯一のものなのです。

 また年金は、老後に支給されるだけではなく、私たちが思わぬけがや病気で障がい者となったとき、働き手を亡くしたときに支給されることもあり、その加入者や家族などの生活を安定させるための制度でもあるのです。

国民年金に加入する人

加入しなければならない人

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。加入者は次の3種類に区分され、保険料の納付や給付の内容が異なります。

 第3号被保険者は、第2号被保険者である夫または妻に扶養されるようになったときや扶養されなくなったとき、又は第2号被保険者の勤務先が変わったときなどには届出が必要です。届出をしないでいると、将来、年金を受け取れなかったり、受け取る額が減額されることがありますのでご注意ください。

第1号被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の農業、自営業、学生、無職の人、勤めていても厚生年金保険や共済組合に加入できない人

第2号被保険者

厚生年金の加入者、共済組合の組合員

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(夫又は妻)で20歳以上60歳未満の人

希望すれば加入できる人(任意加入被保険者)

  • 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
  • 年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人や、過去に未納期間などがあり満額の老齢基礎年金を受けられない60歳以上65歳未満の人
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の日本国内に住んでいる人または日本人で海外に住んでいる人(ただし、受給資格期間を満たすまで)

加入の手続き

 20歳から60歳になるまでの40年間は、だれもが国民年金に加入します。国民年金は、就職・転職・退職・結婚などにより加入の仕方(種別)が変わる場合があり、その都度届出が必要になります。また、退職したときや会社員等の配偶者の扶養からはずれたとき、氏名、住所が変わったときなどは、必ず届け出をしてください。必要な持ち物は下記のとおりです。
 加入・種別変更などの申込みは、保険年金課または各支所窓口サービス係で受け付けています。以前に加入したことのある人は、そのときの年金手帳もお持ちください。

海外へ転出し、引き続き加入するとき(日本人の場合のみ)

必要な持ち物

  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(注1)
  • 個人番号確認書類(注2)

被保険者の種別

第1号被保険者から任意加入被保険者に種別変更

60歳になる前に、会社などを退職したとき

必要な持ち物

     
  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  •  
  • 本人確認書類(注1)
  •  
  • 個人番号確認書類(注2)
  •  
  • 退職日の確認できる書類
  •  
  • 外国籍の方はパスポート、在留カード

被保険者の種別

第2号被保険者から第1号被保険者に種別変更

配偶者が会社を退職したときやその扶養からはずれたとき

必要な持ち物

  • 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類(注1)
  • 個人番号確認書類(注2)
  • 退職日(喪失日)の確認できる書類

被保険者の種別

第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更
 
(注意)会社に就職して第2号被保険者になるときや、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になるときは、第2号被保険者の勤める会社でのお手続きとなります。

そのほか

 そのほかの手続きは、保険年金課または各支所窓口サービス係までお問い合わせ下さい。

保険年金課 国民年金係
電話番号:0476-20-1547

下総支所窓口サービス係
電話番号:0476-96-1113

大栄支所窓口サービス係
電話番号:0476-73-8066

本人確認書類(注1)・個人番号確認書類(注2)

(注1)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
(注2)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など

年金相談

社会保険労務士による年金相談を隔週水曜日に実施しております。
相談実施時間は、午前10時から正午、午後1時から3時です。(予約制ではありません。)

動画でわかる国民年金

厚生労働省ホームページでは、年金制度を動画で紹介しています。
ぜひ一度、ご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp