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更新日:2026年4月1日

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手数料改定のお知らせ

令和8年4月1日から、証明書等の発行手数料の一部を改定いたします。対象証明書の詳細については、以下のページをご確認ください。

証明書の手数料

市民課で取り扱う証明書の手数料の表
証明書 手数料
住民票
住民票の除票
住民票記載事項証明書
広域交付住民票
印鑑登録
印鑑登録証明書
戸籍の附票
身分証明書
独身証明書
婚姻要件具備証明書
1通につき400円
年金受給者現況届証明書 ​1通につき400円
(企業年金等は無料)
不在住証明書
不在籍証明書
1通につき300円
戸籍届書記載事項証明書
戸籍(除籍)一部事項証明書
受理証明書
1通につき350円
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
1通につき450円
除籍謄本
除籍抄本
改製原戸籍謄本
改製原戸籍抄本
1通につき750円
転出証明書
出産一時金証明
無料
自動車臨時運行許可 1両につき750円

住民票の取り方

 住民票は、みなさんが成田市民として住民登録してあることを公に証明するものです。

請求について

 住民票には、世帯員を全員記載したものと、特定の個人だけを記載したものがあります。続柄と本籍の表示が必要な場合は、請求する時に申し出てください。
 また、本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等をお持ちください。
 住民票の請求をすることができるのは、本人または、同じ世帯の方のみです。それ以外の方(同じ住所でも別世帯の場合も含む)の請求には、委任状が必要になります(英語様式あり)。
   代理人がマイナンバー(個人番号)・住民票コード記載の住民票を申請するときは、代理人に対して直接交付することは行わず、転送不要の親展で本人の住民登録地へ郵送します。
 第三者が請求する場合は、請求理由を証明する書類が必要です。

請求できる場所

 請求は、市民課、市民課赤坂分室、市民課遠山分室、下総支所、大栄支所でできます。

住民票の除票の取り方

住民票の除票とは、転出や死亡等により消除された住民票です。

請求について

 請求者は本人確認をさせていただきますので、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等をお持ちください。
 住民票の除票を請求をすることができるのは、原則本人のみです。それ以外の方の請求には、委任状が必要になります(英語様式あり)。

住民票の除票の写しを請求する正当な理由のある方からの請求について

 請求者自身に住民票の除票を請求する正当な理由があり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や、官公庁へ提出する必要がある場合などに限り、本人からの委任状がなくても請求することができます。
 除票となった時に同一世帯であった方でも、請求者自身に正当な理由がなければ請求できません。本人との関係、住民票の除票の利用目的、提出先等を請求書に記載していただきます。
 本人との利害関係などが記載されている疎明資料の提示を求めることがあります。
 亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はできません。

住民票の除票の保存期間が延長されました

 住民基本台帳法の一部の改正(令和元年6月20日)により、住民票の除票の保存期間が5年間から150年間に延長され、同法律が令和4年1月11日から施行されました。
 ただし、改正前時点ですでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。

請求できる場所

 請求は、市民課、市民課赤坂分室、市民課遠山分室、下総支所、大栄支所でできます。

住民票の写し広域交付

 成田市にお住まいの方の住民票について、全国どこの市町村でも交付を受けることができます。また成田市外にお住まいの方でも成田市にて住民票を請求することができます。本籍は記載されませんのでご注意ください。
 申請できる方は本人または、同一世帯の方となります。
 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等(官公署発行の現住所が記載された写真付きのもの)で本人確認をさせていただきます。

戸籍謄本や戸籍抄本の取り方(本籍が成田市のもの)

 戸籍謄本は戸籍に記載されている方のすべてを、戸籍抄本は戸籍の中の一部の方の親族的な身分関係を証明するものです。

請求について

 請求できる方は、原則として本人、配偶者及び直系親族に限ります。必ず本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)をお持ちください。
(注意)戸籍証明書等については、請求できる方が限られています。委任状の要否等の詳細については、以下のホームページをご確認ください。

添付書類

代理申請の場合は、委任状が必要になります。

(注意)身分証明書は本人のみ取得可能であるため、配偶者、親子であっても委任状が必要になります

請求できる場所

 請求は、市民課、市民課赤坂分室、下総支所、大栄支所または郵送でできます。

戸籍に関する証明書

  1. 戸籍の附票
    本市に本籍がある方の、住民登録の履歴の証明です。
  2. 身分証明書
    成年被後見人・禁治産者または、準禁治産者ではないこと及び破産者であるか否かという証明です。
  3. 不在住・不在籍証明書
    現在あるいは今までに、本市に住民登録または、本籍がないということの証明です。
  4. 受理証明書
    婚姻届など戸籍に関する届け出を受理したことの証明です。
  5. 戸籍届書記載事項証明書
    戸籍の届書に間違いなく記載されていることの証明です。
そのほか戸籍に関する証明及び手数料についてはお問合せください。

本籍が成田市外の戸籍証明書等について

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。
請求できる証明書や請求できる人、受付時間等が成田市の戸籍を請求する場合と異なりますので、くわしくは以下のページで確認してください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp