戸籍の謄(抄)本や住民票などは、本人が市民課または、各支所や市民課分室の窓口においでになれないとき、次のように郵便でも請求できますのでご利用ください。
なお、記入する際に消えるボールペンは使用しないで下さい。
お知らせ
- 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで3年間、コンビニ交付による証明書発行手数料を100円減額しています。
- 令和5年11月1日から一部の証明書に限り、マイナンバーカードを利用したオンライン申請を開始しました。
- 令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。
請求書
交付手数料
返信用の封筒(宛て名を記載し切手を貼ったもの)と手数料(必要な手数料分の定額小為替を郵便局で購入)を同封して請求してください。
(注意)請求に当たっている方の、現住所地以外に送付することはできません。
戸籍・住民票等手数料一覧表
証明の種類 |
手数料 |
請求先 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) |
450円 |
本籍地 |
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) |
450円 |
本籍地 |
除籍謄(抄)本 |
750円 |
本籍地 |
改製原戸籍謄(抄)本 |
750円 |
本籍地 |
戸籍の附票 |
300円 |
本籍地 |
身分証明書 |
300円 |
本籍地 |
独身証明書 |
300円 |
本籍地 |
受理証明書 |
350円 |
戸籍届出地 |
住民票 |
300円 |
住所地 |
住民票の除票 |
300円 |
住所地 |
住民票記載事項証明書 |
300円 |
住所地 |
年金受給者現況届証明書 |
無料 |
住所地 |
軽自動車用住所証明書 |
無料 |
住所地 |
転出証明書 |
無料 |
住所地 |
本人確認書類の写し
平成20年5月1日より、戸籍法の一部改正及び住民基本台帳法の一部改正により本人確認の実施が義務付けられました。
(注意事項)
- 実際に申請にあたる人の本人確認の写しを送付してください。
- 現住所がウラ面の場合には、両面コピーしてください。
個人が申請する場合
戸籍等本人確認書類・住民票等本人確認書類
- 官公署で発行した写真付き身分証明書は次のもの1点。
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、在留カード等、またはそのほか官公署発行の写真付き身分証明書。
(注意)パスポートは戸籍の請求には使用できません。
- 官公署で発行した写真付き身分証明書をお持ちでない場合は、次のものを2点。(1)+(1)又は(1)+(2)
(1)国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、国民(厚生)年金証書等、またはそのほか官公署発行の書類
(2)会社の身分証明書、学生証、または官公署以外で発行した書類
法人が申請する場合
戸籍等本人確認書類
- 代表者が請求に当たる場合
代表者事項証明書原本(発行日から3か月以内のもの)+本人確認書類(「個人が申請する場合」に記載の官公署で発行した写真付き身分証明書から1点、または(1)から1点。パスポート可。)
- 従業員が請求に当たる場合
代表者事項証明書原本(発行日から3か月以内のもの)+本人確認書類(「個人が申請する場合」に記載の官公署で発行した写真付き身分証明書から1点、または(1)から1点。パスポート可。)+社員証または委任状(法人と請求の任に当たっている方の関係を確認するため)
住民票等本人確認書類
- 代表者が請求に当たる場合
本人確認書類(「個人が申請する場合」と同じ)+代表者事項証明書(コピー可)
- 従業員が請求に当たる場合
本人確認書類(「個人が申請する場合」と同じ)+社員証又は委任状(法人と請求の任に当たっている方の関係を確認するため)
弁護士等が申請する場合(職務上請求)
戸籍等本人確認書類
- 弁護士等が請求に当たる場合
資格者証の写しまたは本人確認書類(「個人が申請する場合」に記載の官公署で発行した写真付き身分証明書から1点)
ただし、ホームページで公表の場合は必要なし。
- 資格者法人が請求に当たる場合
代表者事項証明書原本(発行日から3か月以内のもの)+資格者証の写しまたは本人確認書類(「個人が申請する場合」に記載の官公署で発行した写真付き身分証明書から1点)
住民票等本人確認書類
- 弁護士等が請求に当たる場合
資格者証の写しまたは本人確認書類(「個人が申請する場合」と同じ)
ただし、ホームページで公表の場合は必要なし。
- 資格者法人が請求に当たる場合
資格者証の写しまたは本人確認書類(「個人が申請する場合」と同じ)
ただし、ホームページで公表の場合は必要なし。
請求の際の注意事項
個人が申請する場合
戸籍等
- 必要な情報
・本籍と筆頭者
・誰のものが何通か
・謄本か抄本か
- 請求者の情報
・住所
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号など)
- 本人、配偶者及び直系親族以外の方から請求するときは具体的な請求理由
(注意)戸籍証明書等については、請求できる方が限られています。委任状の要否等の詳細については、以下のホームページをご確認ください。
なお、身分証明書は本人のみ取得可能であるため、配偶者、親子であっても
委任状が必要になります。
住民票等
- 必要な情報
・住所と氏名
・誰のものが何通か
・世帯全員分か一部の方のみか
- 本籍地・世帯主の記載の有無
- 請求者の情報
・住所
・氏名(自署または記名押印)
・生年月日
・連絡先(電話番号など)
- 本人または同世帯員以外の方から請求するときは具体的な請求理由
(注意)転出証明書については、転出先の住所、転出先の世帯主、転出予定日(異動日)、転出する人の氏名を記載してください。
住民基本台帳法の一部改正により、住民票の除票を請求し、交付できる方が下記のように定められました。
- 除票に記載されている方
- 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行に必要な場合
- 自己の権利の行使・義務の履行の行使に必要な場合
これにより、住民票の除票が必要な場合は、申請書の裏面へ「使いみち・提出先」などの記入が必要になりました。
但し、続柄や本籍の記載が必要な場合は、記載が必要な正当な理由があり、かつ当該申出を相当と認めるときに限り交付となりますので、疎明資料等の確認をさせていただきます。
参考例
亡くなられた人の除票を親族が取得する場合
→第3者請求となります。
請求できるのは、手続きを行う本人のみ。(それ以外の人は手続きを行う人からの委任状が必要。)
親族確認をさせていただきますので戸籍謄本等をお持ちであれば写しを添付する必要があります。
また、申請書に使う人、使いみち、提出先等を記入してください。原則、続柄・本籍地は省略となりますが、記載が必要な場合は、疎明資料等の確認をさせていただきます。
法人が申請する場合
戸籍等
- 必要な方の本籍の表示(本籍と筆頭者)
- 請求者の情報
・事業所所在地(送付先は代表事項証明書に記載の所在地に送付しますが、それ以外は「事業所一覧表」を添付してください)
・会社名
・代表者名
・請求に当たる社員の氏名
・連絡先(電話番号など)
- 具体的な請求理由(注1)
- 疎明資料(注3) 契約内容を具体的に記載すれば不要
住民票等
- 必要な方の住所地と氏名と生年月日の表示
- 請求者の情報
・事業所所在地(送付先は申出の任に当たっている方の事業所の所在地に送付しますが、それ以外は「事業所一覧表」を添付してください)
会社名(代表者印か社印)
・代表者名(代表者印か社印)
・請求に当たる社員の氏名(自署または記名押印)
・連絡先(電話番号など)
- 具体的な利用の目的(注2)
- 疎明資料(注3)
(注1)権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務の履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由。
疎明資料の添付があれば具体的な請求理由は不要。
(注2)自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合には、権利又は義務の発生原因及び内容並びに権利の行使又は義務の履行のため、住民票の記載事項の確認を必要とする理由。「債権回収・保全のため」といった抽象的な記載では上記理由にはあたりません。
(注3)事実関係の確認ができる資料の写し(当事者間の契約書の写し又は、債務者名・債務金額の記載のある一方当事者の側で作成した契約書)疎明資料の中で当事者の登記上の変更があったり、債権譲渡をしていた場合は登記簿謄本の写しや債権譲渡契約書の写しが必要です。
(そのほか注意)偽り、そのほか不正な手段により交付を受けた場合は刑罰が科せられます。
郵送による転出届
郵便で転出手続きを行う場合は郵送による転出届をご参照ください。
(注意)マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は原則、転出証明書は発行されません。転入地市区町村へ必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちいただくとともに、暗証番号の入力が必要です。また、カードを紛失された方はお問い合わせください。
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