戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等の請求が可能になりました。また、婚姻届等の戸籍届出時における戸籍謄本等の添付が原則不要となりました。
請求ができる戸籍証明書
- 戸籍証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
- 除籍証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
(注意点)
- 一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 識別符号は、今後パスポートの申請等で利用開始となる予定です。
請求できる人
- 本人及びその配偶者
- 父母・祖父母などの直系尊属
- 子・孫などの直系卑属
なお、上記の方でも、郵送での請求、代理請求(委任状による請求、成年後見人等の法定代理人による請求)、オンライン請求はできません。
また、第三者請求及び職務上請求もできません。
本人確認書類について
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の公的機関発行の顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。規定により、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受付はできませんのでご注意ください。
交付窓口
- 市民課 0476-20-1525
- 下総支所(窓口サービス係) 0476-96-1113
- 大栄支所(窓口サービス係) 0476-73-8066
なお、赤坂分室、遠山分室では交付できませんのでご注意ください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分
(注意点)
- 日曜日は交付できません。
- 過去に遡った連続した戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍など)を請求される場合は、交付までに時間、日数がかかる場合がありますので、余裕を持って請求してください。
- システムのメンテナンス等による稼動停止時には交付できないことがあります。
戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略
これまで、婚姻届や養子縁組届等の戸籍の届書について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄抄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要となりました。
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