内容
自動車臨時運行許可を申請する場合に提出
添付書類等
- 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(写し不可)
- 自動車の車名、形状及び車台番号を確認することができる書面(写し可)
《例》自動車検査証、一時抹消登録証明書、自動車通関証明書等 - 本人確認書類
《例》運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード等
(注意)申請者が市外に居住し、居住の事実を証明できる書面がない場合は保証人を定めます。
手数料
1両につき750円
提出窓口
- 市民課
- 下総支所
- 大栄支所
受付時間
- 市民課
平日の月曜日から金曜日及び日曜日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで - 下総支所
平日の月曜日から金曜日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで - 大栄支所
平日の月曜日から金曜日(年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
標準処理時間
即日交付
お問い合わせ先
- 市民課(市役所本庁舎1階)
所在地:〒286-8585 成田市花崎町760番地
電話番号:0476-20-1525(市民課直通)
ファックス番号:0476-24-2095(市民生活部直通) - 下総支所
所在地:〒289-0192 成田市猿山1080番地
電話番号:0476-96-1113(窓口サービス係直通)
ファックス番号:0476-96-1306(下総支所共通) - 大栄支所
所在地:〒287-0292 成田市松子366番地
電話番号:0476-73-8066(窓口サービス係直通)
ファックス番号:0476-73-2110(大栄支所共通)
そのほか
- 申請時期について
自動車を走らせる当日(早朝から自動車を走らせるときは、その前日)に申請します。
ただし、自動車を走らせる当日等が休日等に該当するときは、休日等の前日から申請できます。 - 返納ついて
有効期間を経過してから5日以内に番号標及び許可証を返納します。
番号標又は許可証を亡失又は毀損したときは、番号標・許可証、亡失・毀損届に警察署長の発行する遺失物届出証明書(番号標を亡失した場合に限る。)及び本人のてん末書を添えて提出します。遺失物届出証明書が発行されないときは、受理番号を控えて届出します。
期日までに返納しない場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。(道路運送車両法第35条第6項、第108条)
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)
電話番号:0476-20-1525
ファクス番号:0476-24-2095
メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp