くらし・手続き
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車の臨時運行許可とは、車検の切れた車両や登録を受けたことのない車両について、陸運局での検査や工場での整備を目的として移動する場合等に限り、臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)を貸し出す制度です。
対象車両
普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自動車(250cc以上のもの)、大型特殊自動車
運行目的
対象となる車両の運行目的が道路運送車両法第35条第1項の規定に該当することが条件となります。具体例として、以下のようなケースが該当します。
- 未登録車両の新規登録・新規検査・予備検査等のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の継続検査のための陸運局や民間車検場への回送
- ナンバープレートの再交付・再封印のための陸運局への回送
- 車検が切れている車両の売買に伴う、仕入れ・顧客への提示等のための回送
(注意)試乗、展示、撮影、日常生活上の利用等のため、車検切れの車両やナンバープレートのない車両を単に運行する目的では許可できません。
運行経路
成田市で仮ナンバーの貸し出しを受ける場合には、必ず主要な運行経路(発着地及び経由地)上に成田市内が含まれている必要があります。
貸出期間
運行の目的や経路から常識的に判断される必要最小限度の日数となります。道路運送車両法第35条の規定により、仮ナンバーの有効期限は5日を超えることはできません。
申請の受付は、原則として、仮ナンバーを装着して走行する当日となります。ただし、早朝からの使用または当日では運行の時間に間に合わない場合は前日から、使用日の前日が閉庁日の場合は、その前の開庁日からの受付となります。
手続きに必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(下部の「申請書ダウンロードページ」から取得してください。窓口にも用意してあります。印刷する場合はA4サイズをご使用ください)
- 自動車損害賠償責任(共済)保険証明書(原本のみ、コピー不可、運行期間中有効なもの)
- 申請者の本人確認書類(注意1)
《例》運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等
- 手数料(1両につき750円)
- 自動車の車名、形状及び車台番号を確認できる書面(写し可)
《例》
- 自動車検査証(注意2)
- 登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書
- 有効な自動車予備検査証
- そのほか当該自動車を確認できる書面
(注意1)窓口にて申請者の本人確認書類(運転免許証等)をご提示いただきます。なお、事業者申請の場合であっても、手続きに来られた方の本人確認を行います。
(注意2)電子車検証の場合、次のどちらかを持参してください。
- 電子車検証と「自動車検査証記録事項」
- 電子車検証と「車検証閲覧アプリ」から出力した「車検証情報ファイル(電子検査証のICタグを読み取った画面)」を印刷した用紙
申請場所
受付時間
月曜日から金曜日、日曜日 午前8時30分から午後5時15分
祝日・振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
(注意)祝日が日曜日と重なる場合には受付を行います。
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
祝日・振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
祝日・振替休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
標準処理時間
即日交付
返却方法
仮ナンバー及び臨時運行許可証は、運行の有効期間満了後5日以内に申請をした窓口に、返却してください。市民課で申請した場合は、土曜日・祝日や夜間でも、時間外窓口にて返却ができます。また、レターパックによる返却も可能です。
期日までに返却しない場合、道路運送車両法第35条第6項違反となり、同第108条第1号の規定により、6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります。悪質な場合は、許可番号を抹消し、警察等関係機関への通告を行いますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された車両・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた車両の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 車両の運行時、臨時運行許可証は、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
- 車両の運行時、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 上記の注意事項に従わない場合、道路運送車両法違反となり、同法第108条第1号の規定により、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金が科されます。
- 申請の際、目的・経路等について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられます。
- 仮ナンバー又は臨時運行許可証を亡失又は毀損したときは、下記の亡失・毀損届に警察署長の発行する遺失物届出証明書(番号標を亡失した場合に限る。)及び本人のてん末書を添えて提出してください。遺失物届出証明書が発行されないときは、受理番号を控えた上で届出してください。
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