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更新日:2026年2月13日

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長期優良住宅認定制度とは…

長期優良住宅認定制度は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定するものです。
平成21年6月4日より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月1日からは既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。
さらに、令和4年10月1日には既存住宅について建築行為を伴わない認定が開始されました。

主な認定の基準について

長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の認定基準のすべてに適合することが必要となります。
詳細な認定基準等については、以下の国土交通省のホームページにて法令・告示の条文等をご確認ください。

長期使用構造等の基準

長期使用構造等とは、住宅の構造及び設備が法第2条第4項で定められた措置(劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネルギー性)が法令で定める基準に適合しているものをさします。
(詳細な基準は、上記の国土交通省ホームページから「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」及び「評価方法基準」をご確認ください。)

住宅規模の基準

認定を受ける住戸は、以下の規模以上でなければなりません。
  • 一戸建ての住宅:床面積の合計が75平方メートル
  • 共同住宅等:共用部分を除く1つの住戸の床面積の合計が40平方メートル(法第5条6項及び7項の場合、令和4年9月30日までに新築又は増改築を行ったものは55平方メートル)
さらに、住戸の少なくとも1つの階の床面積が、階段部分を除いて40平方メートル以上でなければなりません。

(注意)「共同住宅等」とは、共同住宅のほか、長屋、店舗併用住宅など、「一戸建ての住宅で住戸の用途のみのもの」以外の住宅をいいます。

居住環境の維持及び向上に配慮に関する基準

申請に係る建築物が、以下の区域内にある場合は認定ができません。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれのないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除きます。
  • 都市計画法第4条第4項の規定による促進区域
  • 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域 

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準

申請に係る建築物が、以下の区域内にある場合は認定ができません。
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

計画的な維持保全に関する基準

長期優良住宅は、次の表に掲げる住宅の部分又は設備について、少なくとも30年以上の維持保全計画を組み、適切な資金計画のもとで定期的に点検・調査を行い、必要に応じて修繕・改良を行う必要があります。
 
維持保全計画に記載する住宅の部分又は設備
住宅の部分又は設備 左記の詳細な点検箇所
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、
斜材(筋かい、方づえ、火打材そのほかこれらに類するものをいう。)、床版、
屋根版又は横架材(はり、けたそのほかこれらに類するものをいう。)で、
住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震そのほかの震動若しくは衝撃を支えるもの
雨水の浸入を防止する部分 屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠そのほかの建具
給水又は排水の設備 給水又は排水のための配管設備
なお、維持保全計画には下記の内容を記載する必要があります。
  • 各点検箇所の仕様に応じた点検の項目及び時期が定められたものであること。
  • 点検の時期が、それぞれ認定対象建築物の建築の完了、直近の点検・修繕・改良から10年を超えないものであること。
  • 点検の結果を踏まえ、必要に応じて調査・修繕・改良を行うこととされていること。
  • 地震時・台風時に臨時点検を実施することとされていること。
  • 住宅の劣化状況に応じて、維持保全の方法について見直しを行うこととされていること。
  • 長期優良住宅建築等計画の変更があった場合に、必要に応じて維持保全の方法を変更することとされていること。

認定等の手続きについて

認定申請は工事着手前に行わなければなりません。
工事着手後の認定申請は受理できませんのでご注意ください。(建築行為のない認定は除く。)

登録住宅性能評価機関での事前審査について

長期優良住宅建築等計画の認定基準のうち、長期使用構造等に関する基準の適合性については、
認定申請に先立って「登録住宅性能評価機関(民間機関)」に対し、確認の申請をすることができます。
当該申請後に同機関から交付された「長期使用構造等である旨の確認書」又は「同確認をしたことが記載された住宅性能評価書」を認定申請書に添付することにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
成田市では、「登録住宅性能評価機関(民間機関)」が実施する事前審査の制度を活用しています。

認定申請手続き(法第5条第1項から第5項)

長期優良住宅の認定申請の種別は、次の表のとおり区分が分かれています。
 
長期優良住宅認定申請の区分
認定申請の種別 根拠条項(法第5条)
一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築し、建築後も自ら居住する者が申請する場合 法第5条第1項
一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築する分譲事業者が、建築後に当該住宅を譲渡する予定の者と共同で申請する場合 法第5条第2項
一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅を建築する分譲事業者が申請する場合 法第5条第3項
区分所有の共同住宅を新築する分譲事業者が申請する場合 法第5条第4項
区分所有の共同住宅を増改築する管理組合等が申請する場合 法第5条第5項
 
認定提出書類一覧(法第5条) 確認書又は住宅性能評価書の添付がある場合
書類 新築 増改築 既存 内容
認定申請書 要 要 要 法定様式
委任状 要 要 要 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
確認書又は住宅性能評価書 要 要 要 登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認(事前審査)を受けて交付されたもの
確認済証の写し 要 要 不要 建築基準法の確認済証が交付されている場合に添付
維持保全計画書 要 要 要 30年以上の維持保全計画を作成し添付
長期優良住宅認定申請に係る申告書 要 要 要 認定不可区域でないことの申告書
添付図書 要 要 要 省令で定められた下記の図書を添付(確認書又は住宅性能評価書がある場合は下線部の図書は添付不要)
・設計内容説明書
・付近見取り図
・配置図
・仕様書(仕上げ表を含む。)
・各階平面図
・用途別床面積表
・床面積求積図
・二面以上の立面図
・断面図又は矩計図
・基礎伏図
・各階床伏図
・小屋伏図
・各部詳細図
・各種計算書
・機器表
・状況調査書(新築の場合は不要)
・住宅型式性能認定書
・型式住宅部分等製造者認証書
・特別評価方法認定書
検査済証の写し 不要 要 要 既存住宅の増改築・既存の認定申請の場合
認定取消通知書の写し 不要 要 不要 既存住宅の増改築の認定申請で新築時に長期優良住宅の認定を受けている場合
そのほか(市長が必要に応じて提出を求めるもの) 要 要 要 ・構造計算適合性判定による適合判定通知書
・上記の通知書に伴う計算書や図書等

長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれに綴って提出するようにしてください。
なお、副本は正本の写しとすることができます。

認定申請手続き(法第5条第6項・第7項)

長期優良住宅の認定申請の種別は、次の表のとおり区分が分かれています。
 
長期優良住宅認定申請の区分
認定申請の種別 根拠条項(法第5条)
既存の一戸建ての住宅、賃貸共同住宅又は非区分所有の併用住宅の所有者が申請する場合 法第5条第6項
既存の区分所有の共同住宅の管理組合等が申請する場合 法第5条第7項
 
認定提出書類一覧(法第5条) 確認書又は住宅性能評価書の添付がある場合
書類 新築 増改築 既存 内容
認定申請書 要 要 要 法定様式
委任状 要 要 要 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
確認書又は住宅性能評価書 要 要 要 登録住宅性能評価機関で長期使用構造等であることの確認(事前審査)を受けて交付されたもの
確認済証の写し 要 要 不要 建築基準法の確認済証が交付されている場合に添付
維持保全計画書 要 要 要 30年以上の維持保全計画を作成し添付
長期優良住宅認定申請に係る申告書 要 要 要 認定不可区域でないことの申告書
添付図書 要 要 要 省令で定められた下記の図書を添付(確認書又は住宅性能評価書がある場合は下線部の図書は添付不要)
・設計内容説明書
・付近見取り図
・配置図
・仕様書(仕上げ表を含む。)
・各階平面図
・用途別床面積表
・床面積求積図
・二面以上の立面図
・断面図又は矩計図
・基礎伏図
・各階床伏図
・小屋伏図
・各部詳細図
・各種計算書
・機器表
・状況調査書(新築の場合は不要)
・住宅型式性能認定書
・型式住宅部分等製造者認証書
・特別評価方法認定書
検査済証の写し 不要 要 要 既存住宅の増改築・既存の認定申請の場合
認定取消通知書の写し 不要 要 不要 既存住宅の増改築の認定申請で新築時に長期優良住宅の認定を受けている場合
そのほか(市長が必要に応じて提出を求めるもの) 要 要 要 ・構造計算適合性判定による適合判定通知書
・上記の通知書に伴う計算書や図書等

長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれに綴って提出するようにしてください。
なお、副本は正本の写しとすることができます。

変更認定申請手続き(法第8条)

変更に係る工事に着手前に変更認定申請を行ってください。
長期優良住宅認定申請の区分
認定申請の種別 根拠条項(法第5条)
認定を受けた計画を変更しようとするとき 法第8条
 
認定提出書類一覧(法第8条)
書類 内容
(1)変更認定申請書 法定様式
(2)委任状 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
(3)確認書又は住宅性能評価書 確認書又は住宅性能評価書の変更が伴う場合
(4)確認済証の写し 計画変更が伴う場合
(5)維持保全計画書 維持保全計画の変更が伴う場合
(6)添付図書 変更部分が記載された図面一式
(7)認定通知書の写し等 当初の認定通知書、変更の認定通知、記載事項変更届等

長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれに綴って提出するようにしてください。
なお、副本は正本の写しとすることができます。

譲渡人決定に伴う変更申請手続き(法第9条第1項・第3項)

譲渡人が決定した日(契約日又は引渡日)が譲渡人決定の予定時期から6か月を超える場合は、事前に変更申請(法第8条)の手続きを行ってください。
変更申請を行わなかった場合、法第14条に基づき認定の取消しになる可能性もあるためご注意ください。
 
長期優良住宅認定申請の区分
認定申請の種別 根拠条項(法第9条)
認定を受けた分譲事業者から居住者へ認定計画実施者を変更したとき 法第9条第1項
認定を受けた分譲事業者から管理組合へ認定計画実施者を変更したとき 法第9条第3項
 
認定提出書類一覧(法第9条)
書類 内容
(1)変更認定申請書 法定様式
(2)委任状 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
(3)維持保全計画書 30年以上の維持保全計画を作成し添付
(4)譲渡人決定の事実の証とする書類の写し 売買契約書、登記事項証明等
(5)認定通知書の写し等 当初の認定通知書、変更の認定通知、記載事項変更届等

長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれに綴って提出するようにしてください。
なお、副本は正本の写しとすることができます。

地位の承継申請手続き(法第10条)

 
長期優良住宅認定申請の区分
認定申請の種別 根拠条項(法第10条)
認定計画実施者び地位を承継する場合 法第10条
 
認定提出書類一覧
書類 内容
(1)承認申請書 法定様式
(2)委任状 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
(4)承継の事実の証とする書類の写し 売買契約書、登記事項証明等
(5)認定通知書の写し等 当初の認定通知書、変更の認定通知、記載事項変更届等

長期優良住宅建築等計画の認定申請を行う場合は、正本・副本をそれぞれに綴って提出するようにしてください。
なお、副本は正本の写しとすることができます。

記載事項変更手続き

認定通知書の記載事項を変更しようとする場合、記載事項変更届を提出してください。

記載事項変更の例
  • 分合筆に伴う申請地番の変更
  • 漢字等の誤記による変更
 (注意) 当市では、申請者の連名から単名、単名から連名への変更は維持保全管理を行うものが変更となることから、変更認定申請を要しますのでご注意願います。

電子申請システムでの記載事項変更届の送付

当システムで申請を行った場合、収受印を押印した控え書類(副本)のご返却はありません。
また、「記載事項変更受理通知書」については、窓口での交付となります。
  • LogoフォームのQRコード

建築確認との併願申請について

認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(建築確認の併願)が可能ですが、この場合は下記のとおり取り扱います。
  • 受付時にお支払いいただく認定申請手数料に、確認申請手数料相当額が加算されます。
  • 変更認定申請を行う場合にも、変更の内容に応じて確認申請(計画変更)手数料が加算されます。
  • 併願の際に添付された確認申請書(添付図書を含む)の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。
  • 構造計算適合性判定を要する規模の建築物である場合には、適合判定通知書及び判定図書一式の提出が必要です。
図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定することができないため、再申請が必要となりますのでご注意願います。

工事の完了報告について

長期優良住宅の認定を受けた建築工事が完了したときは、「工事完了報告書」を作成し、提出してください。
完了提出書類一覧
書類 内容
(1)完了報告書  
(2)委任状 申請者と提出者が異なる場合(押印不要)
(3)建築基準法に基づく検査済証の写し  
(4)以下のいずれかの写し
  ・工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し
  ・建設住宅性能評価書の写し
  ・施工者が記載した報告書の写し   
施工者が記載した報告書は延べ面積100平方メートル以下で工事監理者を置かない場合

電子申請システムでの完了報告

令和8年より「Logoフォーム」による受付を開始しました。原則として当システムによる提出をお願いします。
ただし、当システムでは、収受印を押印した控え書類(副本)の返却ができませんので、控えを希望する場合は、従前のとおり郵送または窓口でご提出ください。
  • LogoフォームのQRコード

申請手数料について

長期優良住宅の認定申請手数料は、認定を受けようとする住宅の種類及び住戸数によって変わります。詳細な金額は以下をご覧ください。

(注意)法改正に伴い、令和4年2月20日から手数料の額が改正されました。
 

容積率の特例許可制度について

⼀定の規模以上の敷地⾯積を有する認定を受けた⻑期優良住宅について、市街地の環境の整備改善に資すると建築基準法に規定する特定⾏政庁が認めて許可したものについては、同法の規定による通常の容積率の上限が緩和されます。

建築基準法及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律による「総合設計制度」と同様の制度であり、許可に先⽴ち建築審査会に諮り同意を得る必要がありますので、本制度の活⽤に当たっては、事前に成⽥市建築住宅課にご相談ください。
 
容積率の特例許可申請をすることができる敷地面積の基準
用途地域 必要な敷地面積
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
田園住居地域、用途地域の指定のない区域
1,000平方メートル
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
準工業地域、工業地域、工業専用地域
500平方メートル
近隣商業地域、商業地域 300平方メートル

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ

住宅の寿命を延ばすことにより、環境負荷の低減や、住居費負担の低減を図ることができます。
「良いものをつくって、きちんと手入れをして、長く使う」ために、認定を受けた「長期優良住宅建築等計画」に沿って、住宅の建築及び維持保全を実施してください。
なお、計画の実施にあたっては、次の事項をお守りください。

建築及び維持保全の状況に関する記録の作成及び保存をしてください

長期優良住宅の認定を受けた方は、住宅の建築・維持保全状況の記録の作成・保存が義務付けられています。点検や改修を業者に依頼している方も、その業者からその時の記録を取得して保管するようにしてください。

なお、成田市内の長期優良住宅の維持保全状況を調査するため、工事完了から一定の期間が経過した長期優良住宅に対し、市から維持保全状況の記録の提出を求めることがあります。その際には、市から依頼文書が送付されますので、保管している維持保全状況の記録のコピーを提出してください。

以下に該当する場合には、法に基づき必要な手続きを行ってください

 
  • 認定申請中の取り下げをするとき(認定等の取下げ)
  • 認定通知書発行後に長期優良住宅建築等計画を取りやめるとき(取りやめる旨の申出)
不明な点については、建築住宅課までお問い合わせください。

申請様式等

認定申請等に用いる様式は、国土交通省令及び成田市の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則で定められております。
居住環境への配慮や自然災害リスクへの配慮の認定基準を満たすことを示す添付図書として、成田市長期優良住宅認定事務取扱基準で「長期優良住宅認定申請に係る申告書」を定めておりますので、併せてお使いください。

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このページに関するお問い合わせ先

土木部 建築住宅課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1564

ファクス番号:0476-24-4354

メールアドレス:kenchiku@city.narita.chiba.jp