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台風25号の被害に伴う固定資産税・都市計画税の減免について
台風25号の被害に伴う固定資産税・都市計画税の減免について
令和8年台風25号により、お持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に一定以上の損害を受けられた方は、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免対象となる場合があります。
- 減免の適用には、原則として罹災証明書もしくは罹災届出証明書の申請が必要となります。申請方法は下記リンクよりご確認ください。
- 罹災証明書・罹災届出証明書の申請をされていない方で、固定資産に被害を受けた方は資産税課までお問合せください。
- 減免の適用を判断するにあたり、実地調査により被害状況を確認させていただく場合があります。
- 減免の対象は、被災以降の納期にかかる税金となります。
家屋に係る固定資産税
罹災証明書・罹災届出証明書を申請いただいた方は、別途減免申請書の提出は不要です。減免割合を算定の上、職権により減免いたします。減免割合の算定方法は住家、非住家により異なります。
- 住家の場合、罹災証明書の判定結果に基づき、減免割合を算定します。
- 非住家の場合、罹災届出証明書の申請に基づき現地調査を実施し、現地調査の結果をもとに減免割合を算定します。
(注意)【全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊】として認定を受けた家屋が減免の対象となります。
減免割合(家屋)
| 被害状況(罹災証明書の判定結果等) |
固定資産税の減免割合 |
| 全壊 |
全額 |
| 大規模半壊 |
10分の8 |
| 中規模半壊・半壊 |
10分の6 |
| 準半壊・準半壊に至らない(一部損壊) |
なし |
土地に係る固定資産税
罹災証明書・罹災届出証明書を申請いただいた方は、別途減免申請書の提出は不要です。
罹災証明書・罹災届出証明書の申請内容に基づき現地調査を実施し、現地調査の結果をもとに減免割合を算定の上、職権により減免いたします。
減免割合(土地)
| 被害面積割合 |
固定資産税の減免割合 |
| 10分の8以上 |
全額 |
| 10分の6以上10分の8未満 |
10分の8 |
| 10分の4以上10分の6未満 |
10分の6 |
| 10分の2以上10分の4未満 |
10分の4 |
償却資産に係る固定資産税
減免の適用を判断するため、下記書類をご提出ください。
被害状況に基づき、減免割合を算定の上、職権により減免いたします。
- 減免申請書
- 罹災証明書または罹災届出証明書
- 被災資産の一覧を確認できる書類
- 被災の状態がわかる写真
- 修繕に係る見積書(修繕予定がある場合のみ)
減免割合(償却資産)
| 被害状況(割合) |
固定資産税の減免割合 |
| 全壊または復旧不能のとき |
全額 |
当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき
または当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の価格の10分の6以上であるとき |
10分の8 |
当該償却資産の価格の10分の4以上の価値を減じたとき
または当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の価格の10分の4以上であるとき |
10分の6 |
当該償却資産の価格の10分の2以上の価値を減じたとき
または当該償却資産の復旧に要する費用が当該償却資産の価格の10分の2以上であるとき |
10分の4 |
減免決定について
- 減免対象となる方には、後日通知書をお送りします。(納付書支払の方については、税額変更後の納付書を同封します)
- 次回納期限は令和9年1月4日のため、12月中旬頃までに随時発送を予定しています。
住民税(市・県民税)等の減免について
災害により本人、配偶者または扶養親族が所有する住宅などに大きな損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、損害の程度に応じて市・県民税等が減免となる制度があります。
詳細は下記リンクよりご確認ください。
問い合わせ先
住民税(市・県民税)・森林環境税について
市民税課
電話番号:0476-20-1513
納税の猶予について
災害などの理由により納税が困難な場合は、申請により納税の猶予が認められる場合がありますので、納税課へご相談ください。
問い合わせ先
納税相談について
納税課
電話番号:0476-20-1519
関連リンク