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更新日:2014年3月26日

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都市計画税とは

 都市計画税は、街路や公園等の整備に充てるために設けられている税金です。

都市計画税の税率

成田市の都市計画税の税率は「0.05%」です。

都市計画税の納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在に、都市計画法による都市計画区域のうち市街化区域に所在する土地・家屋の固定資産の所有者です。

都市計画税の税額算定

 都市計画税は次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産税の評価額に基づいて課税標準額を算定します
  2. 課税標準額×税率(0.05%)=税額となります                                                                                             
 都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用はありません。  

都市計画税の課税標準

 固定資産税と同様、住宅用地については課税標準の特例が受けられます。

本則課税標準額

小規模住宅用地:価格×1/3(特例率)
一般住宅用地:価格×2/3(特例率)

 固定資産税と同様、負担水準に応じて負担調整措置がとられています。(ただし、住宅用地については、都市計画税の特例率を用います。)

都市計画税の免税点

 固定資産税の課税標準額が免税点未満のために固定資産税が課税されない土地または家屋については、都市計画税もかかりません。

都市計画税の納税について

 都市計画税は、固定資産税と合算して納めていただきます。納税者の方には固定資産税・都市計画税納税通知書が送付されます。したがって、納期も固定資産税と同じです。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp