令和7年度 償却資産(固定資産税)申告について
償却資産の申告を行なう際に必要となる様式を下記からダウンロードできますのでご利用ください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などをいいます。
償却資産の種類
【構築物】
受変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門、建築設備、内装、内部造作など
【機械及び装置】
各種製造設備等の機械及び装置、建設機械、太陽光発電設備など
【船舶】
漁船、ボート、貨物船など
【航空機】
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
【車両及び運搬具】
大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど
【工具・器具及び備品】
看板(ネオンサイン)、エアコン、パソコン、レジスター、測定工具、机、椅子、陳列ケースなど
償却資産の申告制度
償却資産には、土地や家屋とは違い登記制度がありません。そのため、上記の「償却資産の種類」に掲載されている償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。
課税対象外の償却資産
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
償却資産の評価
取得価格をもとに、耐用年数に応じた減価率を基本として資産ごとに算出します。原則、評価額が課税標準額となります(ただし、課税標準の特例適用がある場合は、適用後の額が課税標準額となります)。なお個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には課税されません。
評価額の算出方法
前年中取得のもの : 取得価額×{1-(減価率÷2)}
前年前取得のもの : 前年度の評価額×(1-減価率)
税額の算出方法
課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります(100円未満切捨)
(注意)評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。
償却資産に対する課税標準の特例
課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3及び附則第15条に規定する要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税の負担が軽減されます。
(例1)太陽光発電設備に係る課税標準の特例について
償却資産として申告いただく太陽光発電設備について、固定価格買取制度の認定を受けたものが、平成28年3月31日までは特例対象となっていましたが、
平成28年4月1日以降に取得した当該認定設備については、その特例適用の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得された自家消費型の太陽光発電設備が、固定資産税の軽減特例の対象となります。
特例対象一覧
取得時期 |
平成28年4月1日から
平成30年3月31日 |
平成30年4月1日から
令和8年3月31日 |
対象資産 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得されたもの
(再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外) |
課税標準額の特例割合 |
2/3 |
発電出力が1,000キロワット未満は3分の2
発電出力が1,000キロワット以上は4分の3 |
適用期間 |
課税の年度から3年度分 |
【提出書類】
- 償却資産に係る課税標準の特例適用申請書
- 公共財団法人日本環境協会(平成30年3月31日までは一般社団法人環境共創イニシアチブ)が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
- 出力規模のわかる書類
(例2)先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について[令和5年4月以降取得]
中小企業者等が、適用期間(令和5年4月1日から令和7年3月31日まで)内に、成田市が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定後にこの計画に従って新規取得した設備について、固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。また、この計画で従業員に対する賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用されます。
令和5年の税制改正において、従前の固定資産税の特例制度(3年間ゼロ)が廃止され、新たな特例制度が追加されました。
内容についての主な変更点は、以下のとおりです。
- 先端設備の生産性向上要件が撤廃されたことに伴い、取得する機械装置等が先端設備導入計画に該当する旨を証する書類の写し(工業会証明書の写し)の提出が不要となりました。
なお、新たな提出書類として、認定経営革新等支援機関が発行する「投資計画の確認書の写し」が必要です。
- 固定資産税の課税標準を当初3年度分ゼロから、「当初3年度分は原則2分の1」軽減に変更となりました。
なお、先端設備導入計画で従業員に対する賃上げ方針を表明した場合には、課税標準が最長「当初5年度分3分の1」に軽減されます。
【対象者】
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
注:次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
【対象設備】
以下の要件を全て満たすこと
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された設備
- 生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
- 中古資産でないこと
設備の種類(最低取得価格)
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
【特例割合】
特例割合
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
特例期間 |
特例割合 |
なし |
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで |
当初3年間 |
2分の1 |
あり |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで |
当初5年間 |
3分の1 |
あり |
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
当初4年間 |
3分の1 |
【提出書類】
償却資産申告書の提出の際に次の書類等を添付してください。
- 先端設備等導入計画書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画の確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し(課税標準額が3分の1に軽減となる特例適用を申告する場合)
リース資産で、リース会社が申告を行う場合は、上記書類に加え、次の書類を添付してください。
- リース契約見積書の写し
- (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
先端設備増入計画の申請・認定については商工課のページをご覧ください。
(例3)被災代替償却資産に対する特例について
令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨により滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者が、被災償却資産に代わるもの(被災代替償却資産)を取得または改良した場合は、固定資産税の特例措置を受けることができます。この特例措置を受けるためには、償却資産申告書のほかに、その旨を記載した被災代替特例適用申告書等を提出していただく必要があります。
対象者
令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨により滅失または損壊した償却資産の所有者等
対象資産
- 被災代替償却資産は被災前の資産と、種類が同一であるもの及び使用目的または用途が同一であるもの
- 被災代替償却資産に対し最初に固定資産税を課される年度において、代替されることとなる被災代替償却資産が、償却資産課税台帳上、登録されていない(除去または売却等の処分がなされている)ものであること
- 被災償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費
取得期間
令和元年台風15号・19号及び10月25日の大雨の発生日から令和6年3月31日までの間に取得または改良したもの
特例割合
被災代替償却資産を取得または改良した年の翌年から4年度分、課税標準額を2分の1に軽減
提出書類
- 被災代替特例適用申告書
- 被災償却資産が滅失または損壊した旨を証する書類
必要に応じて、別途書類を提出していただく場合があります。
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