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更新日:2026年6月10日

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令和8年度 償却資産(固定資産税)申告について

 償却資産の申告を行なう際に必要となる様式を下記からダウンロードできますのでご利用ください。

償却資産とは

 会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場・アパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などをいいます。

償却資産の種類

【構築物】
受変電設備、予備電源設備、舗装路面、庭園、門、建築設備、内装、内部造作など

【機械及び装置】
各種製造設備等の機械及び装置、建設機械、太陽光発電設備など

【船舶】
漁船、ボート、貨物船など

【航空機】
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

【車両及び運搬具】
大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコなど

【工具・器具及び備品】
看板(ネオンサイン)、エアコン、パソコン、レジスター、測定工具、机、椅子、陳列ケースなど

償却資産の申告制度

 償却資産には、土地や家屋とは違い登記制度がありません。そのため、上記の「償却資産の種類」に掲載されている償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における所有資産の状況を、1月31日までに、当該資産の所在する市町村に申告していただくことになっています。

課税対象外の償却資産

  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  • 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

償却資産の評価

 取得価格をもとに、耐用年数に応じた減価率を基本として資産ごとに算出します。原則、評価額が課税標準額となります(ただし、課税標準の特例適用がある場合は、適用後の額が課税標準額となります)。なお個々の資産の課税標準額を合計した金額が150万円未満の場合には課税されません。

評価額の算出方法

前年中取得のもの : 取得価額×{1-(減価率÷2)}
前年前取得のもの : 前年度の評価額×(1-減価率)

税額の算出方法

課税標準額に1.4%を乗じた額が税額となります(100円未満切捨)
(注意)評価額の最低限度は取得価額の5%で、それ以上は減価しません。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例・非課税について

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp