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更新日:2024年10月9日

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成田市の特例割合について

 平成24年度税制改正に伴い、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、成田市税賦課徴収条例により「わがまち特例」の対象となる固定資産について、以下の「わがまち特例一覧」のとおり軽減割合を定めております。
 該当する資産を所有されている方は、資産税課までお問い合わせください。

令和6年度税制改正による特例

令和6年度税制改正による地方税法の改正等に伴い、成田市税賦課徴収条例等の一部を改正し、以下のとおり内容を変更しました。
わがまち特例の変更内容
変更内容 対象資産
取得時期の要件延長
  • 水質汚濁防止法の特定施設等における汚水・廃液処理施設
  • 太陽光発電設備
  • 風力発電設備
  • 水力発電設備
  • 地熱発電設備
  • バイオマス発電設備
  • 浸水対策のための雨水貯留浸透施設
新規追加  
  • バイオマス発電設備
  • 一体型滞在快適性等向上事業の実施主体が整備した固定資産
廃止
  • 企業主導型保育事業(特定事業所内保育施設)

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp