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更新日:2026年7月21日

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成田市の特例割合について

 平成24年度税制改正に伴い、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。このことを受け、成田市税賦課徴収条例により「わがまち特例」の対象となる固定資産について、以下の「わがまち特例一覧」のとおり軽減割合を定めております。
 該当する資産を所有されている方は、資産税課までお問い合わせください。

償却資産の課税標準の特例適用の申告について

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp