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更新日:2023年7月17日

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家屋を新築(増築)したら

家屋とは

 固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。
 したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
 

  • 家屋所有者の立会いのもと家屋評価をする男性の画像

家屋評価

 家屋を新築(増築)すると、固定資産税の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。
 固定資産税における評価額は、再建築価格を基準とする方法が採用されています。再建築価格(再建築費)とは、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。
 家屋調査では、資産税課の職員が、国が定めた固定資産評価基準に基づいて、家屋の外装・内装などの状態を確認しながら再建築費評点数を付設していきます。この評点数の合計に経過年等の減点を考慮したものが家屋の評価額となります。
 また一回調査した家屋は、3年に1回評価の見直しを行ないますが、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率(減価率)によって算出します。面積や構造などを変更しない限り、評価の見直しのために、資産税課の職員が調査にお伺いすることはありません。

住宅に対する固定資産税の減額措置

 「耐震住宅改修に係る固定資産税の減額措置」「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置」「省エネ改修に係る固定資産税の減額措置」「サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置」「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置」の具体的な要件については、事前にお問い合わせください。

新築住宅に係る固定資産税の減額措置

 下表に該当する新築の住宅については、固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。
 なお適用を受けるための申請は不要です。

 分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、専有部分の床面積に持分で按分した共用部分を加えた床面積で判定します。

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸あたり120平方メートルまで)の2分の1が一定期間、減額となります。なお「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」との併用はできません。

 認定長期優良住宅の減額を受けるためには、その家屋が完成した翌年の1月31日までに申告が必要です。申告に際しては、長期優良住宅普及促進法施行規則第2号様式による認定通知書の写しを添付してください。

新築住宅の固定資産税減額措置適用期間表
区分 1戸あたりの床面積 適用期間
一般住宅(木造・非木造) ・専用住宅(50平方メートル以上、280平方メートル以下)
・共同住宅(40平方メートル以上、280平方メートル以下)
・併用住宅(居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下)
新築後3年間
(認定長期優良住宅の場合は5年間)
3階建以上の中高層耐火住宅など ・専用住宅(50平方メートル以上、280平方メートル以下)
・共同住宅(40平方メートル以上、280平方メートル以下)
・併用住宅(居住部分が2分の1以上で、居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下)
新築後5年間
(認定長期優良住宅の場合は7年間)

耐震住宅改修に係る固定資産税の減額措置

高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に係る固定資産税の減額措置

熱損失防止(省エネ)改修等住宅に係る固定資産税の減額措置

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

 サービス付き高齢者向け住宅について、一定の要件を満たし新築されたものついては、翌年度から5年間分の固定資産税額の3分の2が減額となります。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置

 一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、当該マンションに係る固定資産税を減額します。

家屋の名義や用途を変更したら

関係部署に届け出を

 家屋の名義を変更したい場合、登記されている家屋については、所管の法務局(成田出張所又は香取支局)で名義の変更の申請をしてください。また、登記がされていない家屋の場合は、「名義人変更届」を記入し、資産税課に提出してください。
 添付書類として、権利移転の確認できる書類(相続関係のわかるもの、売買契約書等)の写しをつけてください。

 家屋の用途を変更した場合は、担当者による現地確認が必要な場合がありますので、資産税課へ連絡してください。
 用途の変更とは、リフォームなどで事務所を居宅として使用することになったなど、家屋の使用方法が変わることを言います。

  • 名義変更等家屋受け渡しをイメージしたイラスト画像

家屋を取り壊したら

関係部署に届け出を

 家屋を取り壊した場合、登記されている家屋については、所管の法務局(成田出張所又は香取支局)で滅失の登記をしてください。登記されていない家屋の場合、「建物滅失届」を記入し、資産税課に提出してください。
 また登記されている家屋でも、滅失登記が遅れるときは、資産税課に「建物滅失届」を提出してください。

現場確認

 資産税課の職員が、滅失登記や建物滅失届を基に現場を確認します。現場を確認後、次年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。

年間の税額は変わりません

 年の途中で家屋の取壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から滅失した家屋の税金は差し引かれます。
 火災などで家屋が滅失してしまった場合、消防署から発行する「り災証明書」と「納税通知書」、資産税課窓口に用意してあります「減免申請書」を提出していただくことにより、火災時期・程度によって年間の税額を按分して免除する減免制度があります。

  • 火災に遭う家のイラスト画像

被災代替家屋には固定資産税・都市計画税の減額特例があります

 震災等により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者が、これに代わる家屋(被災代替家屋)を成田市内に新たに取得した場合、申告により、4年間分の税額が減額されます。
 減額を受けようとする方は、申告が必要です。

適用対象者

  • 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有の場合、その持ち分を有する者を含む)
  • 被災家屋の所有者に相続があった場合はその相続人
  • 被災家屋の所有者と代替家屋に同居する三親等内の親族
  • 法人である被災家屋の所有者に合併又は分割があった場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割後被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

被災家屋の要件

 災害等により滅失し、又はり災証明書の判定が半壊以上若しくは被災年の属する年度の固定資産税・都市計画税において減免が適用される程度に損壊した家屋

被災代替家屋の要件(いずれにも該当することが必要です)

  • 災害等が発生した年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までの間に、被災家屋に代わるものとして取得した家屋
  • 被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一の家屋

 被災家屋及び代替家屋が複数の種類、用途又は使用目的の家屋である場合は、当該家屋の種類、用途又は使用目的ごとの床面積に応じて特例適用税額の算定を行います。

減額割合と減額期間

 代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の税額から、被災家屋の床面積相当分の2分の1を減額します。共有名義の場合は、持ち分割合に応じて面積按分により算定します。
 減額期間は課税される年度から4年間分です。

申告に必要な書類

 申告書
 申告書の添付書類
  • 被災家屋が災害等により滅失又は損壊した旨を証する書類……り災証明書等(写し可)
  • 被災家屋が所在していたことを証する書類……被災年度の納税通知書等(写し可)
  • 被災家屋の解体、除却、売買等の処分を確認できる書類……解体契約書(写し)、売買契約書(写し)等
  • 代替家屋の詳細が確認できる書類……不動産登記簿謄本等(写し可)

 被災家屋の所有者と代替家屋の所有者が異なる場合等は、以下の書類が必要となります
  • 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書類……戸籍謄本、住民票等(写し可)
  • 被災家屋の所有者が法人であってこの法人に合併または分割があった場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、または分割により事業継承した法人であることを証する書類……法人の登記簿謄本等(写し可)
  • 課税台帳に未登録の被災家屋(災害等が発生した年の1月2日から、災害等が発生した日までの間に取得した場合等)については、災害等発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類……売買契約書等(写し可)

 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。また、一定の条件を満たす場合は添付書類を一部省略できる場合があります。
 くわしくは、資産税課にお問い合わせください。
 

提出場所

 成田市役所 本庁舎 2階 資産税課

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp