特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と土地の供給促進を目的として昭和48年に設けられ、以降見直しが行なわれ、現在、未利用地の有効利用を促進する税となっています。
この税は、土地の所有に対して課する「保有分」と土地の取得に対して課する「取得分」で構成されています。
平成15年度税制改正により、当分の間、平成15年度以降の特別土地保有税(取得分・保有分)は課税停止となりました。
ただし、平成14年度以前の課税分について現在徴収猶予を受けている場合は、これまでと同様、非課税土地や免除土地としての利用が開始されたとき、また、特例譲渡が行われたときに、納税義務の免除を受けるための「確認申請書」とその事実を証する書類等を提出していただくことが必要になります。
平成17年度税制改正により、非課税土地と特例譲渡等について、現行の徴収猶予期間の終期の到来後、延長期間が最大で10年間に制限されました。
財政部 資産税課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)
電話番号:0476-20-1514
ファクス番号:0476-24-2858
メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp