くらし・手続き
台風25号により被災された方の住民税(市・県民税)等の減免について
自然災害等による被害を受けた方に対して、個人の税金の負担を軽減するための措置については、下記のとおりとなります。
住民税(市・県民税)等の減免
災害により本人、配偶者又は扶養親族が所有する住宅などに大きな損害を受けられた方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、損害の程度(保険金等により補填される金額を除く。)に応じて市・県民税等が減免となる制度があります。
なお、減免の対象となる市・県民税等は、納期限が未到来のものとなります。
台風25号の影響など、やむを得ない事由により期限までに減免の申請をすることが困難な場合は、申請期限の延長が認められることがありますので、市民税課にご相談ください。
減免制度について
- 罹災証明書に記載されている損害の程度が「一部損壊」「準半壊」「半壊」の場合は、減免の対象となりません。
- 保険金、損害賠償等により補填される金額は、損害金額から差し引きます。
- 減免割合は損害の程度により異なりますので、下記の「損害区分別減免一覧表」をご確認ください。
損害区分別減免一覧表
| 合計所得金額 |
損害の程度 |
10分の3以上10分の5未満
(中規模半壊または大規模半壊) |
10分の5以上
(全壊) |
| 500万円以下 |
2分の1 |
全額 |
| 500万円を超え750万円以下 |
4分の1 |
2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 |
8分の1 |
4分の1 |
申請方法
下記の必要書類を市民税課(成田市役所2階)に提出してください。
なお、減免申請書は市民税課窓口で記載いただけます。
必要書類
- 減免申請書
- 罹災証明書 (「一部損壊」「準半壊」「半壊」の場合は減免の対象となりません)
- 修理・建て替え・買い替えに掛かった費用が分かるもの (領収書等)
- 保険金、損害賠償等により補填される金額が分かるもの
申請期限
各納期限の5日前までに申請が必要です。
納期限が過ぎている税額や減免申請時点において納付済の税額については減免の対象となりません。申請時点において納期限が到来していない期別に限り、納付済であっても減免の対象となります。
- 第3期(11月2日納期限) … 令和8年10月28日(火曜日)
- 第4期(2月1日納期限) … 令和9年1月27日(水曜日)
申請期限の延長
災害により交通機関等を利用できない場合など、やむを得ない事由により期限までに減免の申請をすることが困難な場合は、期限の延長が認められることがありますので、市民税課にご相談ください。
申請書類
罹災証明書・罹災届出証明書の発行について
成田市では、台風や震災などの災害により被災された方に対し「罹災証明書」「罹災届出証明書」を発行しております。
詳細は下記の「罹災証明書・罹災届出証明書が必要な方へ」をご覧ください。
問い合わせ先
住民税(市・県民税)・森林環境税について
市民税課
電話番号:0476-20-1513
固定資産税・都市計画税の減免
災害または天候の不順により、一定以上の損害を受けられた方は、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
詳細は下記の「台風25号の被害に伴う固定資産税・都市計画税の減免について」をご覧ください。
問い合わせ先
固定資産税・都市計画税について
資産税課
電話番号:0476-20-1514
納税の猶予について
災害などの理由により納税が困難な場合は、申請により納税の猶予が認められる場合がありますので、納税課にご相談ください。
問い合わせ先
納税相談について
納税課
電話番号:0476-20-1519
所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告等で「所得税法」に定める雑損控除の方法か、「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。そのほか、所得税の納税の猶予の特例などがあります。
くわしくは、成田税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
雑損控除の概要
雑損控除とは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害や火災など人為による異常な災害、そのほか盗難、横領によって住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる所得控除のことです。
雑損控除できる資産
雑損控除できる資産(住宅、家財)は一定の条件が定められています。
- 被害を受けた資産の所有者 納税者本人の資産、もしくは納税者と生計を一にする配偶者そのほかの親族で、前年中の総所得金額等が58万円以下の者の資産であること。
- 資産の内容 日常生活に必要な家具、設備、衣類、什器、書籍、冷暖房装置、車両、堀、墓、住宅などの資産が対象となります。たな卸資産や事業用固定資産、高額な宝石や別荘などの「生活に通常必要でない資産」は対象外となります。
雑損控除の額の計算
雑損控除の額は、次のいずれか大きい方の金額となります。
- 差引損失額-総所得金額等の10%
- 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
(参考1)差引損失額とは、損害金額と災害等に関連したやむを得ない支出の金額の合計から保険金などにより補てんされる金額を差し引いた金額のことをいいます。
(参考2)災害関連支出とは、災害により損壊した住宅家財の取壊し、除去費用や、原状回復費用、損壊防止費用などの災害に関連してやむを得ない支出のことをいいます。
災害減免法による所得税の軽減免除の概要
災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。
災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書等に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、納税地の所轄税務署長に確定申告書等を提出することが必要です。
災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表
| 所得金額の合計額 |
軽減又は免除される所得税の額 |
| 500万円以下 |
所得税の額の全額 |
| 500万円を超え750万円以下 |
所得税の額の2分の1 |
| 750万円を超え1,000万円以下 |
所得税の額の4分の1 |
問い合わせ先
所得税や確定申告について
成田税務署
電話番号:0476-28-5151
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