安全・安心
罹災証明書・罹災届出証明書が必要な方へ(台風25号)
成田市では、台風や震災などの災害により被災した方に対し「罹災証明書」「罹災届出証明書」(他自治体では「被災証明書」等の名称を使用している場合があります)を発行しています。
罹災証明書は、各種被災者支援策を受ける時に必要となる場合があります。
なお、火災に係る罹災証明書については、消防本部予防課(電話番号:0476-20-1591)にお問い合わせください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること
証明書の交付にあたっては、住まい等の被害状況を確認する必要があります。
そのため、片付けや修理の前に、必ず被害状況を写真に撮って記録してください。浸水被害の場合、定規などを壁にあてて、浸水の高さがわかるように撮影してください。
罹災証明書・罹災届出証明書の発行
罹災証明書
災害により生じた住家の被害について証明します。
申請書を受け付けた後、現地調査により被災された建物を調査し、被害の程度を判定します。
被害の程度は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。
【注意事項】
- 罹災証明書の発行は「住家」が対象となります。
- 罹災証明書は世帯主または世帯主以外の居住実態のある方に発行していますが、賃貸住宅の場合は所有者の方も申請することができます。
- 郵送での発行となります(即日発行はできません)。
- 申請者ご自身により、被災の程度を10%未満として判定していただいた場合は、現地調査を省略し、写真のみで「準半壊に至らない(一部損壊)」として証明しております(自己判定方式)。なお、床下浸水は「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。
- 水害による被害を受け、住家の写真から浸水深が確認できる場合も、現地調査を省略し、写真のみで証明しております。
- 罹災証明書の申請期限は、被災した日から6カ月となります。(災害の規模によって、延長する場合があります。)
罹災届出証明書
被災者の届出により、非住家もしくは塀、門扉、車庫等の工作物、もしくは車両、家財等の動産が被害を受けた事実について、被害があったという届出がされたことについて証明します。
写真による被害状況の確認となりますが、多数の発行が見込まれるため、発行にお時間をいただく場合があります。
【注意事項】
- 被害の程度の判定は行いません。
- 災害の規模によってはさらにお時間をいただく場合もあります。
自動車の罹災届出証明
台風25号の罹災証明書・罹災届出証明書の窓口開設
9月27日日曜日から、以下のとおり受付ブースを設置する予定です。
受付場所:会計室前(市役所行政棟1階)
電話番号:0476-20-1563
受付時間:午前9時から午後4時30分まで
必要書類
- 申請書(罹災証明交付申請書・罹災届出証明交付願)
- 申請者本人であることを証するもの(免許証・マイナンバーカード等)
- 代理人が手続を行う場合は委任状
- 被害の状況がわかるカラー写真。浸水被害の場合、定規などを壁にあてて撮影した、浸水の高さがわかるもの。(自己判定方式を希望する場合、写真による浸水深の確認を希望する場合、罹災届出証明書を希望する場合に必要です。)
- 居住実態が確認できる書類(被災した住所に住民票がある場合は不要です。)
注意事項
- 住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のことで、罹災時点で居住している必要があります。
- 申請いただいた内容は、適切に管理し、罹災状況の調査及び被災者支援に係る事務に限り、本市関係各課において使用します。
下記の場合は、罹災証明書を発行できない場合があります。
- 本人確認できる証(免許証・マイナンバーカード等)をお持ちでない場合。
- 窓口に来た人が、申請者本人または申請者の同居の親族以外で、委任状をお持ちでない場合。
- 写真が必要な手続で、罹災状況のわかる写真をお持ちでない場合。
- 罹災時に居住していた確認ができない場合。
様式
自己判定方式(写真判定方式)について
内閣府からの通知に基づき、家屋の被害が「準半壊に至らない(一部損壊)」判定(「瓦の一部落下」や「外壁の一部にひび割れ)」など建物全体の10%未満の損害が該当)となる場合に限り、被災された方が撮影した写真等から判定を行う自己判定方式(写真判定方式)を採用しています。
また、水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合も、写真判定方式が可能であり、この場合は「準半壊に至らない(一部損壊)」以外の判定も可能です。
電子申請について
罹災証明書・罹災届出証明書の申請については、電子申請でも行うことができます。
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