徴収の猶予について
税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような事情等があるときには、原則として1年以内の期間に限り、納める時期を延ばしたり、納める税額を分割にしたりすることができます。
- 災害(火災・風水害など)や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき
- 事業の著しい損失、失敗による廃業又は倒産があったとき
- 上記に類する事実があったとき
換価の猶予について
市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、原則として1年以内の期間に限り、納税者からの申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。
換価の猶予については、納税者からの申請のほか、市長の職権による猶予もあります。