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更新日:2023年2月1日

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徴収の猶予について

 税金は、納期内に納めなければなりませんが、納税者に次のような事情等があるときには、原則として1年以内の期間に限り、納める時期を延ばしたり、納める税額を分割にしたりすることができます。
  • 災害(火災・風水害など)や盗難にあったとき
  • 本人や家族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき
  • 事業の著しい損失、失敗による廃業又は倒産があったとき
  • 上記に類する事実があったとき

換価の猶予について

 市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、原則として1年以内の期間に限り、納税者からの申請に基づき、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。
 換価の猶予については、納税者からの申請のほか、市長の職権による猶予もあります。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 納税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1519

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:nouzei@city.narita.chiba.jp