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更新日:2026年7月21日

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固定資産税(償却資産)の課税標準の特例・非課税の申告について

 地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例又は非課税が適用されます。該当する資産をお持ちの方は、以下の申告書と課税標準の特例又は非課税に該当することを証する書類(許可書、定款等)をご提出ください。くわしくは資産税課までお問い合わせください。

償却資産に対する課税標準の特例

課税標準の特例が適用される償却資産

 地方税法第349条の3及び附則第15条に規定する要件を満たす償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税の負担が軽減されます。

(例)先端設備等に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について[令和7年4月以降取得]

 中小企業者等が、適用期間(令和7年4月1日から令和9年3月31日まで)内に、成田市が策定する「導入促進基本計画」に基づいた「先端設備等導入計画」を策定し、市の認定後にこの計画に従って新規取得した設備で、従業員に対する1.5%以上の賃上げを表明した場合について、固定資産税を軽減する特例措置を受けることができます。

 令和7年度の税制改正において、従前の固定資産税の特例制度が見直され、その適用期限が2年延長されました。
 内容についての主な変更点は、以下のとおりです。
  • 固定資産税の課税標準を「当初3年度分は原則2分の1」軽減し、先端設備導入計画で従業員に対する賃上げ方針を表明(賃上げ表明)した場合には課税標準が最長「当初5年度分3分の1」から、1.5%以上の賃上げ表明した場合には課税標準が「当初3年度分2分の1」に、3%以上の賃上げ表明した場合には課税標準が「当初5年度分4分の1」に変更となりました。

【対象者】
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
注意:次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

【対象設備】
以下の要件を全て満たすこと
  1.  年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて投資計画に記載された設備
  2.  生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
  3.  中古資産でないこと
 設備の種類(最低取得価格)
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)
 
特例割合
賃上げ率 設備の取得時期 特例期間 特例割合
1.5%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 当初3年間 2分の1
3%以上 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで 当初5年間 4分の1

【提出書類】
 償却資産申告書の提出の際に次の書類等を添付してください。
  リース資産で、リース会社が申告を行う場合は、上記書類に加え、次の書類を添付してください。
  • リース契約見積書の写し
  • (公社)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
先端設備増入計画の申請・認定については商工振興企業立地課のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1514

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shisan@city.narita.chiba.jp