くらし・手続き
固定資産税・都市計画税の減免・非課税
減免について
次に掲げる固定資産の場合、固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。減免を受けようとする方は、減免を受けようとする納期限の5日前までに所定の申請書に必要書類を添付して提出していただく必要があります。(くわしくは、お問い合わせください。)
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害により,著しく価値を減じた固定資産
- 前各号に掲げるもののほか特別の事由があるもの(国や市町村等と共有で所有する固定資産など)
非課税について
地方税法第348条(固定資産税の非課税の範囲)の規定により、固定資産税・都市計画税が非課税となるもの(墓地、公衆用道路、用悪水路等として使用されている固定資産、宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地、学校法人などが学校において直接保育または教育の用に供する固定資産、社会福祉法人が老人福祉施設等の用に供する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産など)があります。
非課税の認定については、申告が必要となる場合がありますので、賦課期日である1月1日時点において、該当する固定資産がある方は資産税課までお問い合わせください。また、非課税理由が消滅した場合もご連絡ください。
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