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現在地:

更新日:2025年12月18日

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  • 通常の認定基準:様式5-(イ)-(1)(2)
  • 創業者の認定基準:様式5-(イ)-(3)(4)
  • 原油等価格の上昇による認定基準:様式5-(ロ)-(1)(2)
  • 利益率の認定基準:様式5-(ハ)-(1)(2)

内容

セーフティネット保証第5号の認定申請に係る申請書類

添付書類等

【共通書類】
認定申請書原本 1部
直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む) 1部
法人の場合、商業登記簿謄本(写し)(日付が3か月以内のもの) 1部
委任状(代理申請の場合) 1部
許認可業種の場合、許認可証の写し 1部
市税納付状況調査承諾書 1部(令和7年12月1日から)
比較表に記載された数値の根拠資料

【個別書類】
第5号(イ) 1部
売上比較表(イ)
(注意)数値確認のため、試算表等の提出をお願いします。

第5号(ロ) 1部
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-  (1)
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-  (2)

第5号(ハ) 1部
利益率比較表(ハ)-  (1)
利益率比較表(ハ)-  (2)
 

手数料

なし

提出窓口

商工振興企業立地課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

標準処理時間

2日程度

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 経済部 商工振興企業立地課
電話番号:0476-20-1622

そのほか

 業況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者が対象です。
 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者は、イ-(1)、(2)でご申請ください。
 また、創業者(事業開始後、1年3か月を経過していない等の中小企業者)
は、イ-(3)、(4)でご申請ください。
 指定業種に属する事業を行っており、最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めており、最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇し、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っている中小企業者は、ロ-(1)、(2)でご申請ください。
 令和7年12月1日から新しく利益率による認定要件が加わりました。為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けて、20%以上利益率が減少している中小企業者はハ-(1)、(2)でご申請ください。

(注意事項)
  • 認定の対象となる方は、国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業の事業主の方です。
  • 成田市の認定対象となるの方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が成田市内にある方です。なお住所は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の記入をお願いします。
  • 最近3か月とは、申請する日の前月から3か月をいいます(例:11月に申請する場合、8月から10月まで)。
  • 割合の計算は、原則として小数点第2位以下を切り捨てして計算してください。
  • 売上額等の記入は原則円単位で行い、算出困難な場合は千円単位にて記入してください。さらに、すべての売上額等の単位は統一してください。
  • 日付は、申請する日の記入をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp