- 通常の認定基準:様式5-(イ)-123
- コロナ前比較の認定基準:様式5-(イ)-456
- 創業者等の認定基準:様式5-(イ)-789
- 原油等価格の上昇による認定基準:様式5-(ロ)-123
申請書
- セーフティネット保証第5号(イ)-(1) (Wordファイル : 19KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(2) (Wordファイル : 18KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(3) (Wordファイル : 22KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(4) (Wordファイル : 19KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(5) (Wordファイル : 18KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(6) (Wordファイル : 22KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(7) (Wordファイル : 19KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(8) (Wordファイル : 19KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(9) (Wordファイル : 19KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(1) (Wordファイル : 18KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(2) (Wordファイル : 18KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(3) (Wordファイル : 19KB)
申請書記載例
- 【令和6年7月から】様式(イ)の概要 (PDFファイル : 41KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(1)記載例 (PDFファイル : 61KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(2)記載例 (PDFファイル : 60KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(3)記載例 (PDFファイル : 64KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(4)記載例 (PDFファイル : 65KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(5)記載例 (PDFファイル : 63KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(6)記載例 (PDFファイル : 67KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(7)記載例 (PDFファイル : 63KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(8)記載例 (PDFファイル : 52KB)
- セーフティネット保証第5号(イ)-(9)記載例 (PDFファイル : 66KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(1)記載例 (PDFファイル : 164KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(2)記載例 (PDFファイル : 162KB)
- セーフティネット保証第5号(ロ)-(3)記載例 (PDFファイル : 165KB)
内容
セーフティネット保証第5号の認定申請に係る申請書類
添付書類等
【共通書類】
認定申請書原本 1部
直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む) 1部
法人の場合、商業登記簿謄本(写し)(日付が3か月以内のもの) 1部
委任状(代理申請の場合) 1部
許認可業種の場合、許認可証の写し 1部
【個別書類】
第5号(イ) 1部
売上比較表(イ)
(注意)数値確認のため、試算表等の提出をお願いします。
第5号(ロ) 1部
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(1)
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(2)
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(3)
(注意事項)
最近3ヶ月間及びその前年同期の原油等の購入価格(単価)が分かるもの(仕入伝票・請求書等の写し) 1部
認定申請書原本 1部
直近の確定申告書の写し(法人の場合は決算書の写しを含む) 1部
法人の場合、商業登記簿謄本(写し)(日付が3か月以内のもの) 1部
委任状(代理申請の場合) 1部
許認可業種の場合、許認可証の写し 1部
【個別書類】
第5号(イ) 1部
売上比較表(イ)
(注意)数値確認のため、試算表等の提出をお願いします。
第5号(ロ) 1部
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(1)
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(2)
売上&原油等仕入価格比較表(ロ)-(3)
(注意事項)
- 上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
- P>0(適用(3)においては、P1>0かつP2>0)となっていること。
最近3ヶ月間及びその前年同期の原油等の購入価格(単価)が分かるもの(仕入伝票・請求書等の写し) 1部
手数料
なし
提出窓口
商工振興企業立地課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
標準処理時間
2日程度
お問い合わせ先
成田市花崎町760
成田市役所 経済部 商工振興企業立地課
電話番号:0476-20-1622
成田市役所 経済部 商工振興企業立地課
電話番号:0476-20-1622
そのほか
業況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者が対象です。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者は、イ-(1)、(2)、(3)でご申請ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、同感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少している中小企業者は、イ-(4)、(5)、(6)でご申請ください。
なお、同感染症の影響が長期化しており、その時期は事業者によって異なることから、比較対象となる期間について不明な点等ありましたら商工振興企業立地課へ事前にお問い合わせください。
創業後1年未満のため前年の売上高等と比較できない、1年前から事業内容が増えているため売上高等の減少要件を充足しないといった場合でも、一定の要件を充足すれば認定が可能です。商工振興企業立地課(電話番号0476-20-1622)までご連絡ください。
(注意事項)
認定の対象となる方は、国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業の事業主の方です。なお、行っている事業と指定業種(平成25年10月改定版日本標準産業分類上の細分類ベースの業種)の関係によって、下表の認定基準が適用されます。
【適用(1)】
行っている事業と指定業種の関係:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
認定基準の適用関係:企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
【適用(2)】
行っている事業と指定業種の関係:主たる事業が属する業種(主たる業種(注1))が指定業種に属する。
認定基準の適用関係:主たる業種(注1)及び企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
【適用(3)】
行っている事業と指定業種の関係:複数の事業を営んでおり、1以上の指定業種(主たる業種(注1)かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
認定基準の適用関係:営んでいる事業が属する指定業種の売上高の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
(注1)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者は、イ-(1)、(2)、(3)でご申請ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、同感染症の影響を受ける直前同期比で5%以上減少している中小企業者は、イ-(4)、(5)、(6)でご申請ください。
なお、同感染症の影響が長期化しており、その時期は事業者によって異なることから、比較対象となる期間について不明な点等ありましたら商工振興企業立地課へ事前にお問い合わせください。
創業後1年未満のため前年の売上高等と比較できない、1年前から事業内容が増えているため売上高等の減少要件を充足しないといった場合でも、一定の要件を充足すれば認定が可能です。商工振興企業立地課(電話番号0476-20-1622)までご連絡ください。
(注意事項)
認定の対象となる方は、国の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業の事業主の方です。なお、行っている事業と指定業種(平成25年10月改定版日本標準産業分類上の細分類ベースの業種)の関係によって、下表の認定基準が適用されます。
【適用(1)】
行っている事業と指定業種の関係:1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する。
認定基準の適用関係:企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
【適用(2)】
行っている事業と指定業種の関係:主たる事業が属する業種(主たる業種(注1))が指定業種に属する。
認定基準の適用関係:主たる業種(注1)及び企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
【適用(3)】
行っている事業と指定業種の関係:複数の事業を営んでおり、1以上の指定業種(主たる業種(注1)かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
認定基準の適用関係:営んでいる事業が属する指定業種の売上高の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高の減少等が認定基準((イ)、(ロ)のいずれか)を満たす。
(注1)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいいます。
- 成田市の認定対象となるの方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が成田市内にある方です。なお住所は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の記入をお願いします。
- 最近3か月とは、申請する日の前月から3か月をいいます(例:11月に申請する場合、8月から10月まで)。
- 割合の計算は、原則として小数点第2位以下を切り捨てして計算してください。
- 売上額等の記入は原則円単位で行い、算出困難な場合は千円単位にて記入してください。さらに、すべての売上額等の単位は統一してください。
- 日付は、申請する日の記入をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ先
経済部 商工振興企業立地課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-20-1622
ファクス番号:0476-24-2185
メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp