国民健康保険税の税率(令和4年度)
国民健康保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源として、加入者(被保険者)が病気やけがをしたときに、保険給付することを目的に世帯主に課税されます。国民健康保険事業は独立採算制(特別会計)をとり、加入者である皆さんの国民健康保険税と国などからの負担金で運営することが原則です。
国民健康保険税の内、基礎課税分(医療給付費分)は加入者の医療費などを賄うためのものです。また、後期高齢者支援金等課税分は平成20年度より新設された後期高齢者医療制度の事業に充てており、基礎課税分、後期高齢者支援金分は加入者全員に課税されます。また、介護納付金分は、40歳から64歳までの国保加入者(介護保険の2号被保険者)に課税されるもので、介護保険の保険料に充てられます。
令和4年度 国民健康保険税の課税区分と税率の表
区分 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等課税分 |
介護納付金課税分 |
内容 |
所得割 |
6.30% |
1.73% |
1.68% |
世帯の加入者の所得に応じて計算 |
均等割 |
19,800円 |
7,000円 |
15,000円 |
1人当たりの金額 |
平等割 |
17,000円 |
‐ |
‐ |
1世帯当たりの金額 |
課税限度額 |
所得割+均等割+平等割
63万円 |
所得割+均等割
19万円 |
所得割+均等割
17万円 |
1世帯に課税される上限の金額 |
国民健康保険税の減額
前年中の所得が一定額以下の世帯に、均等割額および平等割額の減額制度があります。ただし、世帯主と国保加入者(所得申告を要する方)全員が住民税などの所得申告をしていない場合は減額制度の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。
平成21年度までは6割減額と4割減額のみでしたが、平成22年度より6割減額が7割減額に、4割減額が5割減額となり、新たに2割減額が設けられました。
減額の対象となる世帯の基準(令和4年度)
7割減額:前年中の合計所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
5割減額:前年中の合計所得金額≦28万5千円×国保加入者の人数+43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
2割減額:前年中の合計所得金額≦52万円×国保加入者の人数+43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
(注1)給与所得者等とは、一定の給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者のことをいいます。
注意事項
- 合計所得金額とは、世帯主と国民健康保険加入者全員の所得の合計です。世帯主が国民健康保険加入者でない場合にも、世帯主所得を含めて算定します。
- 合計所得の算出や国保加入者の人数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した世帯員を含みます。
- 昭和32年1月1日以前生まれの方で年金所得のある方は、公的年金等控除額からさらに15万円を限度額として控除し、合計所得金額を算出します。
- 専従者給与のある方・専従者控除の申告をされている方は、専従者給与支払い前の所得金額で合計所得金額を算出します。
- 分離譲渡所得のある方は、特別控除前の所得金額で合計所得金額を算出します。
国民健康保険税の計算例については、令和4年度 国民健康保険税の計算例をご参照ください。
国民健康保険税の減免
災害、貧困等により生活が著しく困難であり、減免の必要があると認められる者又は被用者保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険に加入した65歳から74歳までの被扶養者であった者に対しては、国民健康保険税を減免することがありますので、納期限前又は特別徴収対象年金給付の直近の支払日前5日までに、所定の申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、保険年金課窓口に申し出てください。