国民健康保険税の税率(令和6年度)
国民健康保険税は、国民健康保険を支える貴重な財源として、加入者(被保険者)が病気やけがをしたときに、保険給付することを目的に世帯主に課税されます。
国民健康保険税の内、基礎課税分(医療給付費分)は加入者の医療費などを賄うためのものです。また、後期高齢者支援金等課税分は平成20年度より新設された後期高齢者医療制度の事業に充てており、基礎課税分、後期高齢者支援金分は加入者全員に課税されます。介護納付金分は、40歳から64歳までの国保加入者(介護保険の2号被保険者)に課税されるもので、介護保険の保険料に充てられます。
令和6年度税率改正について
国民健康保険制度は、平成30年に国民健康保険財政の安定化を図るために都道府県単位で広域化され、県が財政運営の責任主体となり、医療費などの保険給付費は全額県から市町村に交付されることとなり、その財源として市町村は県に納付金を納めることとなりました。また、県は納付金を収めるための保険税が収納できるよう、市町村ごとの標準保険料率を毎年、算定・公表しており、市町村は標準保険料率を参考に、保険税率を設定していく必要があります。
成田市における令和4年度の保険給付費は、約90億円で、1人あたりだと保険給付費は33万1,165円となり、1人あたり国民健康保険税額の3倍以上となっています。
成田市では、これまで不足する財源について、市・県民税等を財源とする一般会計からの法定外繰入を行い、低水準の保険税率を維持してきましたが、県が国保運営方針に、令和12年度までの決算補填目的の法定外繰入の解消を目標として記載したことや、1人あたりの納付金が増加する傾向であること等から、法定外繰入の段階的な解消を図るために令和6年度に保険税率を改正します。
国民健康保険に加入している皆様には負担をお願いすることとなりますが、今後も国民健康保険運営の健全化に努めて参りますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
成田市国民健康保険税の課税区分と税率(令和5・6年度)
令和5・6年度の成田市国民健康保険税率及び課税限度額は以下の通りです。
令和5年度 国民健康保険税の課税区分と税率の表
年度 |
令和5年度 |
区分 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等
課税分 |
介護納付金等課税分 |
内容 |
所得割 |
6.30% |
1.73% |
1.68% |
世帯の加入者の所得に応じて計算 |
均等割 |
19,800円 |
7,000円 |
15,000円 |
1人当たりの金額 |
平等割 |
17,000円 |
- |
- |
1世帯当たりの金額 |
課税限度額 |
所得割+均等割⁺平等割
65万円 |
所得割+均等割
20万円 |
所得割+均等割
17万円 |
1世帯に課税される上限の金額 |
令和6年度 国民健康保険税の課税区分と税率の表
年度 |
令和6年度 |
区分 |
基礎課税分 |
後期高齢者支援金等課税分 |
介護納付金課税分 |
内容 |
所得割 |
6.59% |
1.95% |
1.72% |
世帯の加入者の所得に応じて計算 |
均等割 |
21,000円 |
7,900円 |
15,300円 |
1人当たりの金額 |
平等割 |
18,100円 |
‐ |
‐ |
1世帯当たりの金額 |
課税限度額 |
所得割+均等割+平等割
65万円 |
所得割+均等割
22万円 |
所得割+均等割
17万円 |
1世帯に課税される上限の金額 |
国民健康保険税の軽減制度
国民健康保険税には、下記のとおり各種軽減の制度があります。
軽減の適用には、届出等が必要な場合がありますので、下記をご確認ください。
所得が一定額以下の場合
前年中の所得が一定額以下の世帯に、均等割額および平等割額の軽減制度があります。ただし、世帯主と国保加入者(所得申告を要する方)全員が住民税などの所得申告をしていない場合は軽減制度の適用を受けることができませんので、すみやかに申告をお願いいたします。
平成21年度までは6割軽減と4割軽減のみでしたが、平成22年度より6割軽減が7割軽減に、4割軽減が5割軽減となり、新たに2割軽減が設けられました。
軽減の対象となる世帯の基準(令和6年度)
7割軽減:前年中の合計所得金額≦43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
5割軽減:前年中の合計所得金額≦29万5千円×国保加入者の人数+43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
2割軽減:前年中の合計所得金額≦54万5千円×国保加入者の人数+43万円+10万円×(給与所得者等の数(注1)-1)
(注1)給与所得者等とは、一定の給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者のことをいいます。
注意事項
- 合計所得金額とは、世帯主と国民健康保険加入者全員の所得の合計です。世帯主が国民健康保険加入者でない場合にも、世帯主所得を含めて算定します。
- 合計所得の算出や国保加入者の人数には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した世帯員を含みます。
- 昭和34年1月1日以前生まれの方で年金所得のある方は、公的年金等控除額からさらに15万円を限度額として控除し、合計所得金額を算出します。
- 専従者給与のある方・専従者控除の申告をされている方は、専従者給与支払い前の所得金額で合計所得金額を算出します。
- 分離譲渡所得のある方は、特別控除前の所得金額で合計所得金額を算出します。
- 軽減は自動で適用いたしますので、申請等は必要ありません。
未就学児が世帯に属する場合
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度分国民健康保険税から、未就学児に係る被保険者均等割を5割軽減します。
未就学児に係る均等割額の表
|
区分 |
均等割額 |
軽減前 |
軽減後 |
7割軽減 |
基礎課税分 |
6,300円 |
3,150円 |
後期高齢者支援金等課税分 |
2,370円 |
1,185円 |
5割軽減 |
基礎課税分 |
10,500円 |
5,250円 |
後期高齢者支援金等課税分 |
3,950円 |
1,975円 |
2割軽減 |
基礎課税分 |
16,800円 |
8,400円 |
後期高齢者支援金等課税分 |
6,320円 |
3,160円 |
軽減なし |
基礎課税分 |
21,000円 |
10,500円 |
後期高齢者支援金等課税分 |
7,900円 |
3,950円 |
注意事項
- 未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者をいいます。
- 低所得世帯に該当し、7割・5割・2割の軽減を受けている場合には、軽減後の額をさらに5割軽減します。
- 軽減は自動で適用いたしますので、申請等は必要ありません。
出産被保険者が世帯に属する場合
子育て世帯の経済的負担軽減と次世代育成支援などの観点から、出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税の所得割額および均等割額を軽減します。
注意事項
- 出産被保険者とは、出産する予定または出産した成田市国民健康保険被保険者をいいます。
- 低所得世帯に該当し、7割・5割・2割の軽減を受けている場合には、軽減後の額をさらに軽減します。
- 軽減の適用には原則届出が必要です。届出方法等詳細は下記リンクを参照してください。
国民健康保険税計算例について
国民健康保険税の計算例については、令和6年度 国民健康保険税の計算例をご参照ください。
国民健康保険税の減免
災害、貧困等により生活が著しく困難であり、減免の必要があると認められる者又は被用者保険に加入していた本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより国民健康保険に加入した65歳から74歳までの被扶養者であった者に対しては、国民健康保険税を減免することがありますので、納期限前又は特別徴収対象年金給付の直近の支払日前5日までに、所定の申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、保険年金課窓口に申し出てください。