減免制度について
災害、貧困等により生活が著しく困難である方、および下記に該当する方につきましては、国民健康保険税が減免される事があります。減免を受けるには、原則として、納期限前5日又は特別徴収対象年金給付の直近の支払日前5日までに保険年金課窓口にて申請が必要です。
該当の方、および内容につきご不明な点等ございましたら保険年金課までお問い合わせください。
対象
拘留・収監期間のある方
在所証明書など、拘留・収監期間のわかる証明書を持参して申請してください。
旧被扶養者の該当となる方
職場の健康保険等に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行し、それに伴って国民健康保険へ切り替えとなった65歳から74歳までの被扶養者の方について、国民健康保険税の減免制度があります。
減免内容につきまして、くわしくは「後期高齢者医療制度により影響を受ける世帯の負担を緩和」をご参照ください。
該当の方で申請手続きのお済でない方は保険年金課までご連絡ください。
東日本大震災で被災された方
平成23年3月に発生した東日本大震災に伴い、災害救助法の適用を受けた市町村に居住していた方が、成田市へ転入し、国民健康保険に加入したとき、一定の要件に該当する場合には、国民健康保険税が一定期間減免されます。
減免内容につきまして、くわしくは、「東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税の減免について」をご参照ください。
【受付は終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
成田市では、これまで、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施してきましたが、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置付ける方針が新型コロナウイルス感染症対策本部により示されたこと等を踏まえ、本減免措置の申請受付を終了しました。
詳細は下記のリンクを参照してください。