くらし・手続き
東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税の減免について
国民健康保険税が一定期間減免に
平成23年3月に発生した東日本大震災に伴い、災害救助法の適用を受けた市町村に居住していた方が、成田市へ転入し、国民健康保険に加入したとき、一定の要件に該当する場合には、国民健康保険税が一定期間減免されます。
減免の対象
住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした場合、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合、主たる生計維持者等の行方が不明である場合、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている場合、主たる生計維持者が失職又は業務を休廃止し、現在収入がない場合については、国民健康保険税の全部又は一部を減免します。
減免期間と減免割合
東北地方太平洋沖地震の発生の日の翌日から、平成24年9月分までとします。
ただし、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている場合については、下記の通りです。
原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている場合
- 帰還困難区域等(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域のいずれか)から避難された方:令和8年3月分まで
- 旧避難指示区域等から避難された方で、所得区分が上位所得(注1)以外の方:令和8年3月分まで
対象となる区域と減免割合
対象区域(解除・再編後を含む) |
減免割合 |
帰還困難区域等(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域) |
全額 |
旧避難指示区域等(上位所得層を除く)
- 平成29年に指定が解除された旧居住制限区域等(飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、
- 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
- 令和4年に指定が解除された旧特定復興再生拠点等(葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部)
- 令和5年に指定が解除された旧特定復興再生拠点等(浪江町の一部、飯舘村の一部及び富岡町の一部)
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全額 |
旧避難指示区域等(上位所得層を除く)
- 平成28年度に指定が解除された旧避難指示区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部)
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半額 |
(注1)基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方。所得の申告をしていない方がいる世帯も上位所得の区分となります。
申請方法等
減免事項に該当することを証する書面を持参の上、保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係で申請してください。
令和5年度以降の減免の見直しについて
平成29年4月1日以前に避難指示区域等の指定が解除された地域を対象として、令和5年度以降段階的に見直しをすることが、国により決定されました。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
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