くらし・手続き
東日本大震災の被災者に係る国民健康保険税の減免について
国民健康保険税が一定期間減免に
平成23年3月に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により被災された方のうち、避難指示区域等に居住されていた方が、成田市へ転入し、国民健康保険に加入したとき、一定の要件に該当する場合には、国民健康保険税が一定期間減免されます。
減免される国民健康保険税
令和5年度分から令和8年度分までの成田市国民健康保険税で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に納期限が設定されているもののうち、納期限未到来のもの。
減免要件等
対象者
- 帰還困難区域等(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域のいずれか)から避難された方
- 旧避難指示区域等から避難された方(下表のとおり)で、所得区分が上位所得(注1)以外の方
対象となる区域と減免割合
対象となる区域と減免割合
| 対象区域(解除・再編後を含む) |
減免割合 |
| 帰還困難区域等(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域) |
全額 |
旧避難指示区域等(上位所得層を除く)
- 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
- 令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)
- 令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)
- 令和6年度に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部及び葛尾村の一部)
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全額 |
旧避難指示区域等(上位所得層を除く)
- 平成29年中に指定が解除された旧居住制限区域等(飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
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半額 |
(注1)基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯の方。所得の申告をしていない方がいる世帯も上位所得の区分となります。
申請方法
減免事項に該当することを証する書面を持参の上、保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係で申請してください。
令和5年度以降の減免の見直しについて
平成29年4月1日以前に避難指示区域等の指定が解除された地域を対象として、令和5年度以降段階的に見直しをすることが、国により決定されました。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。
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