くらし・手続き
後期高齢者医療制度により影響を受ける世帯の負担を緩和
緩和措置について
平成20年4月以降、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行し、保険料を納めることになりました。
これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料を合わせて納めることによる世帯の負担が急に増加することがないよう、次のとおり緩和措置を実施します。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯は、平等割額を60カ月間、2分の1に減額し、その後36カ月間、4分の3に減額します。
会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
被用者保険(政府・組合管掌健康保険や共済組合など)に加入している本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国民健康保険に加入することになる65歳から74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、所得割額の全額と、均等割額の2分の1を限度に減免。また、加入者が旧被扶養者のみになる世帯の場合は、平等割額の2分の1を限度に減免。(減免を受けるには申請が必要となります。また、7割軽減又は5割軽減適用世帯は減免よりも軽減制度を優先いたします。)
令和2年度から減免期間が見直されます
会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯の国民健康保険税は、上記に記載のとおり、所得割額の全額と、均等割額の2分の1、また、加入者が旧被扶養者のみになる世帯の場合は、平等割額の2分の1を限度に減免していました。
令和2年度より、均等割額及び平等割額の減免は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り行うこととなりました。また、この見直しは令和2年度以前に資格取得した旧被扶養者についても適用されます。なお、所得割額については当面の間、旧被扶養者に係る減免の実施を継続します。