くらし・手続き
後期高齢者医療制度により影響を受ける世帯の負担を緩和
緩和措置について
平成20年4月以降、75歳以上の人は後期高齢者医療制度に移行し、保険料を納めることになりました。
これに伴い、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料を合わせて納めることによる世帯の負担が急に増加することがないよう、次のとおり緩和措置を実施しています。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯
国民健康保険の加入者が後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合で、国民健康保険加入者が一人になる世帯は、平等割額を60カ月間、2分の1に減額し、その後36カ月間、4分の3に減額します。
会社等の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方がいる世帯(旧被扶養者減免)
勤務先の健康保険等(国民健康保険と国民健康保険組合は除く)に加入していた本人が75歳になり後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国民健康保険に加入することになった65歳から74歳の被扶養者(旧被扶養者)については、所得割額の全額と、均等割額(令和8年度課税分より18歳以上均等割額も追加)の2分の1を限度に減免します。
さらに、国民健康保険加入者が旧被扶養者のみになる世帯の場合は、平等割額の2分の1を限度に減免します。
注意事項
- 旧被扶養者減免を受けるには申請が必要です。
- 7割軽減または5割軽減対象世帯については、減免よりも軽減制度の適用を優先します。
- 均等割額・18歳以上均等割額・平等割額の減免適用期間は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間です。所得割額については当面の間、減免の実施を継続します。