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更新日:2025年5月1日

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世帯員が複数(軽減世帯該当)の場合

加入者1:A(45歳)世帯主
給与収入:2,000,000円(給与所得1,320,000円)

加入者2:B(43歳)妻
妻所得なし

加入者3:C(17歳)子
子所得なし

(注意)給与収入2,000,000円を所得金額へ換算すると、1,320,000円となります。

軽減区分の判定

軽減区分判定所得(世帯の合計所得金額)=1,320,000(A所得)+0(B所得)+0(C所得)=1,320,000円

7割軽減基準=430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=430,000円
5割軽減基準=305,000円×3(国保加入者の人数)+430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=1,345,000円
2割軽減基準=560,000円×3(国保加入者の人数)+430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=2,110,000円

 軽減区分判定所得が5割軽減基準以下であるため、平等割額と均等割額が5割軽減となります。

基礎課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×6.81%=60,609円
B:所得なしのため0円
C:所得なしのため0円
合計:60,609+0+0=60,609円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

22,100(1人当たりの均等割額)×3人=66,300
66,300×50%=33,150(5割軽減)
66,300-33,150=33,150円

平等割

19,100(平等割額)×50%=9,550(5割軽減)
19,100-9,550=9,550円

合計

60,609+33,150+9,550=103,309(100円未満端数切捨)
103,300円(基礎課税分)

後期高齢者支援金等課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×2.13%=18,957円
B:所得なしのため0円
C:所得なしのため0円
合計:18,957+0+0=18,957​円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

8,700(1人当たりの均等割額)×3人=26,100
26,100×50%=13,050(5割軽減)
26,100-13,050=13,050円

合計

18,957+13,050=32,007(100円未満端数切捨)
32,000円(後期高齢者支援金等課税分)

介護納付金課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×1.77%=15,753円
B:所得なしのため0円
C:40歳未満のため介護納付金課税分はありません。
合計:15,753+0=15,753円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

15,700(1人当たりの均等割額)×2人(加入者Cを除く)=31,400
31,400×50%=15,700(5割軽減)
31,400-15,700=15,700円

合計

15,753+15,700=31,453(100円未満端数切捨)
31,400円(介護納付金課税分)

国民健康保険税額

103,300円+32,000円+31,400円=166,700円
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp