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更新日:2024年4月1日

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世帯員が複数(軽減世帯該当)の場合

加入者1:A(45歳)世帯主
給与収入:2,000,000円(給与所得1,320,000円)

加入者2:B(43歳)妻
妻所得なし

加入者3:C(17歳)子
子所得なし

(注意)給与収入2,000,000円を所得金額へ換算すると、1,320,000円となります。

軽減区分の判定

軽減区分判定所得(世帯の合計所得金額)=1,320,000(A所得)+0(B所得)+0(C所得)=1,320,000円

7割軽減基準=430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=430,000円
5割軽減基準=295,000円×3(国保加入者の人数)+430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=1,315,000円
2割軽減基準=545,000円×3(国保加入者の人数)+430,000円+100,000円×0(給与所得者等の数-1)=2,065,000円

 軽減区分判定所得が2割軽減基準以下であるため、平等割額と均等割額が2割軽減となります。

基礎課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×6.59%=58,651円
B:所得なしのため0円
C:所得なしのため0円
合計:58,651+0+0=58,651円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

21,000(1人当たりの均等割額)×3人=63,000
63,000×20%=12,600(2割軽減)
63,000-12,600=50,400円

平等割

18,100(平等割額)×20%=3,620(2割軽減)
18,100-3,620=14,480円

合計

58,651+50,400+14,480=123,531(100円未満端数切捨)
123,500円(基礎課税分)

後期高齢者支援金等課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×1.95%=17,355円
B:所得なしのため0円
C:所得なしのため0円
合計:17,355+0+0=17,355​円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

7,900(1人当たりの均等割額)×3人=23,700
23,700×20%=4,740(2割軽減)
23,700-4,740=18,960円

合計

17,355+18,960=36,315(100円未満端数切捨)
36,300円(後期高齢者支援金等課税分)

介護納付金課税分の計算

所得割

A:(1,320,000-430,000)×1.72%=15,308円
B:所得なしのため0円
C:40歳未満のため介護納付金課税分はありません。
合計:15,308+0=15,308円

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

均等割

15,300(1人当たりの均等割額)×2人(加入者Cを除く)=30,600
30,600×20%=6,120(2割軽減)
30,600-6,120=24,480円

合計

15,308+24,480=39,788(100円未満端数切捨)
39,700円(介護納付金課税分)

国民健康保険税額

123,500円+36,300円+39,700円=199,500円
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp