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更新日:2023年5月2日

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単身世帯の場合

加入者:A(45歳)
給与収入:2,000,000円(給与所得1,320,000円)

(注意)給与収入2,000,000円を所得金額へ換算すると、1,320,000円となります。

減額区分の計算

 所得金額より、7割・5割・2割減額世帯の基準を満たさないため、減額制度には該当しません。

基礎課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×6.30%=56,070円

均等割

19,800円

平等割

17,000円

合計

56,070+19,800+17,000=92,870(100円未満端数切捨)
92,800円(基礎課税分)

(注意)所得割の計算にあたっては、所得金額より基礎控除額430,000円をマイナスして計算を行います。

後期高齢者支援金等課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×1.73%=15,397円

均等割

7,000円

合計

15,397+7,000=22,397(100円未満端数切捨)
22,300円(後期高齢者支援金等課税分)

介護納付金課税分の計算

所得割

(1,320,000-430,000)×1.68%=14,952円

均等割

15,000円

合計

14,952+15,000=29,952(100円未満端数切捨)
29,900円(介護納付金課税分)

国民健康保険税額

92,800+22,300+29,900=145,000円
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp