納税通知書の発送時期
口座振替または納付書で納付(普通徴収)している方への国民健康保険税納税通知書および、年金からの引き落としで納付(特別徴収)している方への税額決定通知書については、世帯主の方へ毎年7月中旬に発送します。
4月から翌年3月までの加入期間にかかる保険税額を7月(第1期)から翌年2月(第8期)まで、8回に分けて納付していただきます。
年の途中で国保に加入した場合は、加入手続をした翌月中旬に納税通知書をお送りし、納税通知書送付月から翌年2月(第8期)までの納付期日にて納付していただきます。
翌年2月以降に加入手続をした場合は、加入手続をした翌月に納税通知書をお送りし、納税通知書送付月に一括で納付していただきます。
(例)10月に国保加入手続をした場合は、翌月に納税通知書をお送りしますので、11月(第5期)から翌年2月(第8期)までの4回に分けて国民健康保険税を納付していただきます。
納付方法
国民健康保険税の納付方法には、普通徴収(原則口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。
普通徴収
口座振替による納付
便利で納め忘れのない口座振替の利用をお願いいたします
成田市では、国民健康保険税の納付を原則口座振替でお願いしております。
現在、納付書で国民健康保険税を納付されている方は、口座振替への切り替えにご協力をお願いいたします。
口座振替の手続をすると、指定口座から自動で引き落としとなるので納め忘れがなく、大変便利です。
各期別の納期限日に合わせて指定口座から引き落としする「期別振替」、最初に到来する納期限日に指定口座から全額を引き落としする「全期振替」から振替方法をお選びいただけます。
なお、申し込みについては、インターネット上で手続する方法と金融機関で手続する方法があります。
インターネット上で手続する場合
お持ちのスマートフォンやパソコンを利用してインターネット上で口座振替登録の手続をすることができます。
希望する振替開始時期の1か月前までに手続をしてください。
各金融機関により手続に必要なものが異なります。詳細については下記の「口座振替(ウェブ申し込み)」のページをご覧ください。
金融機関で手続する場合
下記の手続に必要なものを持参して、口座振替取扱金融機関窓口で手続してください。
口座振替は手続完了までに
約2か月かかりますので、余裕をもってお手続ください。
金融機関での口座振替手続の詳細については、下記の「口座振替(窓口申し込み)」のページをご覧ください。
手続に必要なもの
- 国民健康保険税納税通知書または後期高齢者医療保険料額決定通知書
- 口座振替依頼書(市役所窓口または市内金融機関窓口にてお配りしています。)
- 通帳
- 届出印
納付書による納付
口座振替のお申込みをしている方を除き、納付書を合わせてお届けします。
口座振替による納付が難しい場合は、納付書での納付をお願いします。
お送りする納付書には、「全期分」と「期別分」が同封されています。重複納付にご注意ください。
納付書は、金融機関や郵便局のほか、コンビニエンスストアでもご利用いただけます。
また、以下の納付方法もありますので、納期限内の納税にご協力ください。
金融機関にあるペイジー対応ATMからの納付および、インターネットバンキングやモバイルバンキングから納付する方法
「PayPay」、「LINE Pay」、納付書に印字された「eL-QR」の読み取りに対応する各種ペイアプリを利用して納付する方法
「地方税お支払サイト」にアクセスの上、納付書に印字されている「eL-QR」及び「eL番号」を使って、クレジットカードを利用して納付する方法
「eL-QR」または「eL番号」の納付情報の読み取りを介して、クレジットカード、インターネットバンキング、ダイレクト方式(口座振替)、ペイジー番号を発行しATM等で支払うなどの方法で納付する方法
納付方法の詳細については下記リンクを参照してください。
普通徴収の方の令和6年度納期限
令和6年度 納期限の表
期別 |
納期限 |
1期 |
令和6年7月31日 |
2期 |
令和6年9月2日 |
3期 |
令和6年9月30日 |
4期 |
令和6年10月31日 |
5期 |
令和6年12月2日 |
6期 |
令和7年1月6日 |
7期 |
令和7年1月31日 |
8期 |
令和7年2月28日 |
特別徴収
年金からの引き落としで納付される方
毎年7月中旬に、税額決定通知書をお送りします。
4月から翌年3月までの加入期間にかかる保険税額を、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回の年金からの引き落としにて納付いただきます。
年度前半の4月・6月・8月分の引き落とし(仮徴収)は前年度2月分と同額を引き落としし、残額分を10月・12月・2月に金額を分けて引き落とし(本徴収)します。
くわしくは、「年金からの特別徴収」をご参照ください。
過年度分保険税額の納付について
令和6年3月以前に遡って国民健康保険加入手続をした方については、加入手続をした翌月中旬に過年度分の国民健康保険税納税通知書をお送りします。
過年度分の納付については、年金からの特別徴収および口座振替をご利用する事ができません。お手数をおかけしますが、お近くのコンビニエンスストア又は金融機関窓口にて納付をお願いします。