特別徴収の対象となる世帯
65歳から74歳までの国民健康保険に加入している世帯主の中で、次の(1)から(3)の条件を満たす方は、年金から国民健康保険税を直接引き落とす「特別徴収」の対象となります。
- 世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳から74歳であること
世帯主が、被用者保険(政府・組合管掌健康保険や共済組合など)や、後期高齢者医療制度などの他保険の加入者である場合、世帯に65歳未満の国民健康保険の加入者がいる場合は、特別徴収の対象となりません。ただし、世帯内の65歳未満の人が全員被用者保険などの加入者である場合は対象となります。
(注意)世帯主が75歳に到達する年度における国民健康保険税は、特別徴収の対象となりませんので、納付書、または口座振替での納付となります。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えないこと
なお、国の制度見直しにより、特別徴収の対象となる場合でも、お申し出をいただくことにより口座振替での納付もできるようになりました(申し出の時期により特別徴収から口座振替へ切り替えとなる時期が異なりますので、詳細につきましては、保険年金課までお問合せください)。
令和6年度の特別徴収(仮徴収)について
令和6年度も継続して年金からの特別徴収の対象となる場合、原則として、令和6年4月・6月・8月分の特別徴収(仮徴収)額は、令和6年2月分と同額となります。