くらし・手続き
保険年金課窓口に来庁される方へのお願い
保険年金課でのお手続きについて
保険年金課での一部お手続きは、郵送や電子申請でお手続きすることが可能です。以下の対象のお手続きは、来庁せずに郵送や電子申請でお手続きできて大変便利ですので、ぜひご利用ください。
郵送での手続きが可能なもの
国民健康保険をやめるとき
社会保険などほかの健康保険に加入したときや、ほかの健康保険の被扶養者になったとき
郵送による届け出に必要なもの
- 国民健康保険資格喪失届
- 新たに加入した健康保険証のコピー(国民健康保険をやめる方全員分)
- 国民健康保険の保険証(国民健康保険をやめる方全員分)
- 世帯主及び国民健康保険をやめる方全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)のコピー
- 届出人の本人確認ができるもの(免許証など官公署発行の顔写真付きの証明書)のコピー
内容確認のために、お電話にてご連絡をすることがありますので、必ず日中に連絡のつくお電話番号を記載してください。
国民年金から厚生年金などへの変更のお手続きについて
厚生年金など他の年金制度に加入したときは、勤務先から日本年金機構に対して届出を行いますので、市役所でのお手続きは不要です。
社会保険などほかの健康保険に加入したことにより国民健康保険をやめる手続きは、「LoGoフォーム」を利用した電子申請も可能です。
国民健康保険に加入するとき
社会保険などほかの健康保険をやめたときや、ほかの健康保険の被扶養者でなくなったとき
郵送による届け出に必要なもの
- 国民健康保険資格取得届
- ほかの健康保険をやめた証明書
- 世帯主及び国民健康保険に加入される方全員のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)のコピー
- 届出人(世帯主)の本人確認ができるもの(免許証など官公署発行の顔写真付きの証明書)のコピー
内容確認のために、お電話にてご連絡をすることがありますので、必ず日中に連絡のつくお電話番号を記載してください。
国民健康保険高額療養費の申請
高額療養費の支給対象となった世帯に対し、郵送での申請を可能とするため、申請書を同封した上でお知らせのお手紙を送付しております。具体的な申請方法を記したご案内も添付しておりますので、郵送での申請を希望される際にご活用ください。
また、高額療養費の支給申請は、原則として診療月の翌月から2年以内でしたらいつでも可能です。窓口申請をされる場合は、申請の時期も検討くださるようお願いいたします。
国民健康保険・後期高齢者医療人間ドック助成の申請
人間ドック費用助成の申請は郵送で行うことができます。また、国民健康保険に加入されている方は、電子申請で行うこともできます。
くわしくは、⼈間ドック助成の申請(国保・後期)のページを確認の上、申請を行ってください。
後期高齢者医療高額療養費の申請
初めて高額療養費の支給対象となったときは、申請の必要があるため、対象者には申請書を送付しています。
郵送による届け出に必要なもの
- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 委任状(口座名義人が被保険者ご本人以外の場合)
- 申立書(被保険者の方がすでにお亡くなりになられている場合)
後期高齢者医療高額介護合算療養費の申請
医療保険及び介護保険の1年間の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、対象者には申請書を送付しています。
郵送による届け出に必要なもの
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 委任状(被保険者ご本人以外の口座に振込を希望の場合、申請者が本人以外の場合)
- 申立書(被保険者の方がすでにお亡くなりになられている場合)
- 同意書(同封されている方)
電子申請での手続きが可能なもの
国民健康保険関係手続きの一部は電子申請でお手続きすることができます。
お持ちのPCやスマートフォンから、受付時間を気にせずいつでもどこでもお手続きできて便利です。
くわしくは、下記リンクをご確認ください。
窓口の混雑状況
毎月上旬、下旬や週の初めは窓口が大変混雑します。窓口混雑情報サイト等をご活用のうえ、適切な時期に窓口でお手続きいただくようお願いいたします。
下記のサイトで窓口の混雑状況を確認することができます。
保険年金課にいらっしゃる際の混雑回避の目安となりますのでご活用ください。