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更新日:2026年4月1日

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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されました。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、今回の改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。

この改正に伴い、離婚届の様式が新様式に変更となりました。

新様式の離婚届は市民課、下総支所、大栄支所、赤坂分室、遠山分室で受け取りができます。

離婚届の様式の変更点

1.親権者に関する欄

未成年の子について、親権者を定める欄に新しい記載欄が追加され、以下の4つの記載欄となりました。いずれかの欄に未成年の子の氏名を記載してください。
  • 「父母双方が親権を行う子」欄
  • 「父  (夫) が親権を行う子」欄
  • 「母  (妻) が親権を行う子」欄
  • 「親権者の指定をもとめる家事審判・家事調停の申立てがされている子」欄(申立書の写し等の提出は原則不要です)

2.親権の行使について真意に基づいて合意したことを確認するチェック欄

「共同親権」、「単独親権」いずれの場合も、離婚当事者の真意に基づく合意であるかどうかを確認するチェック欄が新設されました。届出人によるチェックがない場合、受理することができませんのでご注意ください。

3.監護の分掌、親子交流、養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄

以下の取決めの有無を記載する必要があります。
  • 監護の分掌(子育ての役割分担)
  • 親子交流(従前は「面会交流」と呼ばれていました)
  • 養育費の分担(未成年に限らず大学在学中の子等の経済的に自立していない子も含む)

注意)親子交流、養育費の分担については、改正前の離婚届の様式にも法定届出事項の欄外にチェック欄を設けておりましたが、今回の改正により、これらについても法定届出事項となります。

民法等の改正内容については、以下のページをご確認ください。

旧様式で離婚届を提出される場合

未成年の子がいる方で、旧様式で離婚届を提出する場合は、以下の「別紙」の添付が必要となります。未成年の子がいない方については、「別紙」の提出は必要ありません。

「別紙」は市民課、下総支所、大栄支所、赤坂分室、遠山分室でお受け取りになるか、以下の添付ファイルをA4サイズにプリントアウトし、使用してください。

注意)未成年の子がいる方で、「別紙」の添付が無く旧様式の離婚届のみで提出された場合は、夫と妻それぞれに追加の記入をお願いする必要があります。そのため、当日の受理が出来ない場合がありますので、あらかじめご了承くさだい。

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp