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お知らせ
民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年(2024年)5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護・養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。今回の改正では次のような親の責任が明確化されています。
- こどもの人格の尊重
- こどもの扶養
- 父母間の人格尊重・協力義務
- こどもの利益のための親権行使
下記のような行為はルールに違反する場合があります。
- 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
- 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
- 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
- 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合
- 父母の一方が、 養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合
- 子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合
- 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、父母の一方のみが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母双方が親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
◆父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合
・日常のことは、一方の親で決められる
毎日の生活に必要な、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
・大切なことは父母2人で話し合って決める
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。父母の意見が対立する場合には、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
・一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも 1人で決めることができます。
養育費の支払い確保に向けた変更点
こどもの生活を守るために、養育費を確実に受け取れるよう、次のように新しいルールの創設やルールの見直しが行われました。
・養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合に、その文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。
・法定養育費の請求権が新設
離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求することができるようになります。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
【注意】法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のもので
はありません。
【注意】令和8年(2026年)4月1日の施行日以降に離婚した場合が対象です。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判の手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが次のように見直されました。
- 裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられました。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されました。
- 父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられました。
参考
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)についての詳細は、下記のリンクをご確認ください。
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